概要
以下の市町村では、介護職員初任者研修の受講料補助を実施しています。
新たに介護職員を目指す方、介護職員としてスキルアップに取り組む方を支援しています。
介護職員初任者研修とは
介護職員初任者研修とは、介護職員や訪問介護員として働くための基本的な知識・技術を学ぶことができる研修です。
現在、募集中または今後募集予定の指定研修はこちら→介護員養成研修(介護職員初任者研修課程・生活援助従事者研修課程)について
受講料補助が受けられる県内の市町村
受講料補助が受けられる市町村(令和7年11月現在)
| 市町村 |
補助を受けるためには |
補助対象者 |
補助上限額 |
問合せ先 |
備考 |
| 伊勢崎市<外部リンク> |
- 令和3年4月1日以降に開講した研修を受講
- 研修後3か月以内に市内の介護事業所等に就職
- 介護等の業務に3か月以上従事
|
市内に在勤している人
|
50,000円 |
介護保険課
電話:0270-27-2743 |
※県事業 |
| 渋川市<外部リンク> |
- 令和3年4月1日以降に開講した研修を受講し、修了した人
- 研修後3か月以内に市内の介護事業所等に就職
- 介護等の業務に3か月以上従事
- 受講料について、重複して他の法令又は制度に基づく助成金等の交付を受けていない人
|
市内に住所を有し、かつ、居住している人
|
50,000円 |
介護保険課
電話:0279-22-2116 |
※県事業 |
| 藤岡市<外部リンク> |
- 令和3年4月1日以降に開講した研修を受講
- 研修後3か月以内に市内の介護事業所等に就職
- 介護等の業務に3か月以上従事
|
市内に在住、在勤または在学している人
|
50,000円 |
介護保険課
電話:0274-40-2294 |
※県事業 |
| みなかみ町<外部リンク> |
- 初任者研修を修了した日から3か月以内に町内において介護等の業務を行う事業所等に就職し、かつ、当該事業所等において3か月以上継続して介護等の業務に従事した方(ただし、初任者研修を修了した日の前後、同一の事業所等において継続して介護等の業務に従事する場合は、初任者研修を修了した日から起算して、当該事業所等において3か月以上継続して介護等の業務に従事した方)
- 介護職員初任者研修を1年以内に修了した方
- 初任者研修の受講料について、重複して他の法令又は制度に基づく助成金等の交付を受けていない方
|
町内に在住、在勤または在学している人
|
50,000円 |
町民福祉課
電話:0278-25-5012
(直通)
|
※県事業 |
| 桐生市<外部リンク> |
- 研修後3か月以内に市内の介護事業所等に就職
- 介護等の業務に3か月以上従事
- 研修修了日の翌日から起算して1年以内に申請
|
市内に在住している人 |
50,000円 |
健康長寿課
電話:0277-44-8217 |
※県事業 |
| 明和町<外部リンク> |
- 令和6年4月1日以降に開講した研修を受講
- 研修後3か月以内に町内の介護事業所等に就職
- 介護等の業務に3か月以上従事
|
・町内の介護施設に勤務又は勤務予定の方でかつ介護施設の長から推薦された方 |
50,000円 |
介護福祉課
電話:0276-84-3111 |
※県事業 |
| 片品村<外部リンク> |
- 介護職員初任者研修を1年以内に修了した方
- 初任者研修の受講料について、重複して他の法令又は制度に基づく助成金等の交付を受けていない方
- 村内に居住し、住民基本台帳に登録されている方で、初任者研修を修了した日から3ヶ月以内に村内の介護等の業務を行う事業所に就職し、かつ当該事業所等において3ヶ月以上継続して介護等の業務に従事した方(ただし、初任者研修を終了した日の前後、同一の事業所において継続して介護等の業務する場合は、初任者研修を修了した日から起算して、当該事業所において3ヶ月以上継続して介護等の業務に従事した方)
|
要件を全て満たす方 |
上限50,000円 |
片品村役場 保険福祉課 介護保険担当
0278ー58ー2115(課直通) |
|
| 安中市<外部リンク> |
- 令和6年4月1日以降に開講した研修を受講
- 研修後3か月以内に市内の介護事業所等に就職し、継続して3か月以上勤務していること
- 市内の介護事業所等ですでに就労し研修を受ける場合は、研修終了後継続して市内の介護事業所等で3か月以上介護職として勤務していること
|
市内に在住、在勤または在学している人 |
50,000円 |
高齢者支援課 介護保険係
電話:027-382-1111 |
※県事業 |
|
高崎市<外部リンク>
|
- 令和7年4月1日以降に研修を修了等したこと
- 補助金申請時に、市内介護事業所へ勤務していること等
|
市内の介護事業所に勤務する介護職員等
|
2分の1
(補助上限額 年間50,000円) |
長寿社会課
電話:027-321-1248 |
独自事業 |
| 館林市<外部リンク> |
- 介護職員初任者研修(令和7年4月1日以降に開講するもの)の受講料の全額を自身で負担して当該研修を受講し、修了した
- 研修修了後3か月以内に市内の介護事業所等に介護職員として就労し、継続して3か月以上勤務している(市内の介護事業所等で既に就労し研修を受ける場合には、研修修了後継続して市内の介護事業所などで3か月以上介護職として勤務している)
- 他の法令又は制度に基づく類似の助成金等の交付を受けていない
|
市内に在住している人 |
50,000円 |
介護保険課
介護保険係
電話:0276-47-5133
|
※県事業 |
| 大泉町<外部リンク> |
- 令和7年4月1日以降に開講した研修を受講
- 初任者研修を修了した日から3か月以内に、県内において介護等の業務を行う事業所等に就業すること
- 就業した事業所等において、3か月以上継続して介護等の業務に従事すること
|
・受講開始日から申請日まで引き続き町内に住所を有している人
・町税の滞納をしていない人 |
50,000円 |
高齢介護課介護保険係
電話:0276-62-2121 |
※県事業
|
| 千代田町<外部リンク> |
- 令和7年4月1日以降に開講した研修を受講
- 研修後3か月以内に町内の介護事業所等に就職
- 介護等の業務に3か月以上従事
- 申請期限研修終了翌日から1年以内
|
町内の介護事業所に勤務する介護職員等 |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(5万円を上限) |
保健福祉課介護保険係
電話:0276-86-7000 |
※県事業 |
| 嬬恋村<外部リンク> |
|
村内の介護事業所に勤務する介護職員 |
研修の受講料等の費用の2分の1(上限50,000円) |
健康福祉課
電話:0279-96-0512 |
|
ご質問、手続きの詳細については各市町村ホームページまたは各問合せ先にお問い合わせください。
※県では、県内の市町村が初任者研修の受講者に受講料を補助した場合に、当該補助額の一部について補助金を交付しています。(イメージ図参照)
よくあるご質問
1.ほかの市町村では補助が受けられないのですか?
お住まいや勤務先の市町村にお問い合わせください。
また、一般社団法人群馬県老人福祉施設協議会や公益社団法人群馬県老人保健施設協会では会員向けに補助を行っています。詳細は各団体にお問い合わせください。
- 令和2年4月1日以降開講の初任者研修を修了していること
- 受講料について重複して他の法令や制度に基づく助成金の交付を受けていないこと
- 研修を修了してから3か月以内に県内の介護事業所等に就職し、当該事業所等において3か月以上継続して介護等の業務に従事すること
(既に県内の介護事業所に勤務している場合は、研修を修了した日から起算して3か月以上継続して当該事業所で介護等の業務に従事)

関連リンク
県事業の詳細はこちら→【市町村向け】介護職員初任者研修支援事業について