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群馬県公文書開示審査会
群馬県情報公開条例(平成12年6月14日群馬県条例第83号)第29条
【参考】
第29条 第26条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。
昭和61年10月15日
氏名 | 役職等 | 第一部会 | 第二部会 |
---|---|---|---|
太田 絢子 | 弁護士 | 委員 | |
久保田 寿栄 | 弁護士 (会長) | 部会長 | |
西村 淑子 | 大学教授 | ||
宮武 優 | 弁護士 | 委員 | |
村上 大樹 | 弁護士 (職務代理者) | 部会長 | |
茂木 三枝 | 中小企業診断士 | 委員 |
※ 五十音順 敬称略 (男性3名、女性3名)
(任期:令和4年10月15日~令和6年10月14日)
群馬県情報公開条例第14条各号に該当する開示してはならない情報を含む事項について審議するため非公開とする。