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第2部第1章第3節 フロン等による温暖化の対策

更新日:2013年10月25日 印刷ページ表示

第1項 フロン対策

1 フロン類の回収の推進

(1)フロン(注)類の規制

 オゾン層の保護及び地球温暖化防止を図るため、業務用冷凍空調機器(エアコン、冷蔵・冷凍機器)については「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律(フロン回収破壊法)」により、家庭用のエアコンや冷凍・冷蔵庫については「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により、また、カーエアコンについては「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」により、それぞれフロン類の回収・破壊等の規制が行われています。

  • 注 フロン:「フロン」は、日本における炭素-フッ素有機化合物の通称です。正しくは「フルオロカーボン」といい、その化学構造によりCFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)等と区分しています(Hは水素を、Fはフッ素を、はじめのCは塩素を、後のCは炭素をそれぞれ表します)。
     フロンの主な種類と用途は次のとおりです。 CFC:電気冷蔵庫、カーエアコン、業務用冷凍空調機器等の冷媒、発泡剤、洗浄剤など。 HCFC:ルームエアコン、業務用冷凍空調機器等の冷媒、発泡剤、洗浄剤など。 HFC:電気冷蔵庫、カーエアコン、業務用冷凍機等の冷媒、発泡剤など。

(2)フロン回収破壊法の施行

 フロン回収破壊法は、オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロン類が使用されている特定製品(業務用冷凍空調機器)の廃棄時及び整備時におけるフロン類の回収等を義務付けています。また、法律に基づくフロン類回収業者の登録や回収量等の報告などが行われています。
 平成19年10月に施行された改正フロン回収破壊法では、フロン類の引渡しを書面で行う制度(行程管理制度)や建物の解体時に業務用冷凍空調機器の有無を確認し解体発注者に説明することなどが新たに義務付けられました。

(3)フロンの回収状況

 フロン回収破壊法に基づき、平成23年度に県内で業務用冷凍空調機器から回収されたフロン類の量は、廃棄時が41,803キログラム、整備時が18,890キログラムでした。また、このうち廃棄時の34,999キログラム、整備時の15,775キログラムがフロン類破壊業者に引き渡されました(表2-1-3-3)。
 自動車リサイクル法に基づき、平成23年度に県内でカーエアコンから回収され、破壊のため自動車製造業者等に引き渡されたフロン類の量は15,485キログラムでした。

(4)本県におけるフロン回収対策

 本県では、平成12年10月に施行された群馬県の生活環境を保全する条例に、フロン類の排出を抑制すべき事業者や県民の責務等を規定するとともに「群馬県フロン回収促進協議会」を設立し、行政と事業者が一体となってフロン類の回収対策に取り組むこととしました。
 平成14年4月のフロン回収破壊法の施行後は、フロン類の回収対策は同法に移行しましたが、フロン回収技術講習会の開催やフロン類回収業者等への立入検査指導等を引き続き実施し、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収等が適切に行われるよう指導を行っているところです。

ア フロン回収技術講習会の開催

 フロン類の回収を安全かつ確実に行うための基礎知識と技術を事業者に身につけてもらうため、平成12年度から毎年開催しています。
 平成24年度は9月18日に開催し、82名が修了しました。なお、平成12年度からの修了者数は累計で2,252名となっています。

イ フロン類回収業者等への立入検査指導

 フロン類の回収及び破壊業者等への引渡しなどが適正に行われるようフロン類回収事業者等への立入検査指導を行っており、平成24年度はフロン類回収業者33業者を対象に実施しました。

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