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01 群馬県ふるさと伝統工芸品一覧(令和7年3月7日現在)(PDF:683KB)
02 群馬県ふるさと伝統工芸士一覧(令和7年3月7日現在)(PDF:179KB)
郷土の自然とくらしの中ではぐくまれ、受け継がれてきた伝統的な工芸品を、群馬県ふるさと伝統工芸品(以下「県ふるさと工芸品」という。)として指定することにより、その名声を高め、伝統的工芸品産業の振興を図るとともに、県民生活に豊かさと潤いをもたらすことを目的とするものです。
なお、指定にあたっては、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
「日常の用に供される」とは、日常の生活の中で使用する用具であることを意味し、必ずしも安価で入手が容易であることを意味するものではありません。しかし、美術品のようなものは一般的には県民の日常生活の用に供するものに含まれません。
「製造工程の主要部分」とは、製品を製造する工程のうち製品の品質、形態、デザイン等のいわゆる製品の持ち味に大きな影響を与える部分をいい、主要工程においては、手作業が中心となっていることが必要です。
「伝統的」とは、原則として当該工芸品を製造する技術又は技法が今日まで30年以上継続していることが必要です。この場合、技術や技法に改善発展があったとしても、それが根本的変化、製品の特質を変えるまでに至らなければ、伝統的技術又は技法に該当するものと考えます。
「主たる原材料」とは、当該工芸品の品質、持ち味を維持するために必要不可欠な原材料のことであり、例えば織物における糸等を指します。「伝統的」とは、前述のとおりです。従って、主たる原材料が継続的に使用されていることが必要です。この場合の継続性は、厳密な意味ではなく、木材の樹種間の転換のように、品質等に影響を与えない範囲での同種の原材料への変化の場合は継続性があるものと考えます。
群馬県知事の指定を受けた県ふるさと工芸品の製造に従事している者のうち、高度の伝統技術・技法を保持する者を群馬県ふるさと伝統工芸士として認定することにより、その社会的評価を高め、伝統技術・技法の維持向上と技術習得意欲の高揚を図るとともに、後継者の確保と工芸品の次代への継承に資することを目的とするものです。
なお、認定にあたっては、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
昭和49年に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき経済産業大臣が指定する工芸品で、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
なお、県内では「伊勢崎絣」「桐生織」の2品目が指定されています。
※「伝統的」とは100年以上の歴史を意味します。
※伝統マークを使った伝統証紙が貼られている工芸品は、産地、組合等が実施する検査に合格した経済産業大臣指定伝統的工芸品です。