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指定・認定制度概要

更新日:2025年3月10日 印刷ページ表示

群馬県ふるさと伝統工芸品の指定及び群馬県ふるさと伝統工芸士の認定状況

01 群馬県ふるさと伝統工芸品一覧(令和7年3月7日現在)(PDF:683KB)

02 群馬県ふるさと伝統工芸士一覧(令和7年3月7日現在)(PDF:179KB)

群馬県ふるさと伝統工芸品指定制度について

 郷土の自然とくらしの中ではぐくまれ、受け継がれてきた伝統的な工芸品を、群馬県ふるさと伝統工芸品(以下「県ふるさと工芸品」という。)として指定することにより、その名声を高め、伝統的工芸品産業の振興を図るとともに、県民生活に豊かさと潤いをもたらすことを目的とするものです。
 なお、指定にあたっては、次に掲げる要件を満たすことが必要です。

群馬県ふるさと伝統工芸品マークの画像

指定要件

1.主として日常の生活の用に供されるものであること

 「日常の用に供される」とは、日常の生活の中で使用する用具であることを意味し、必ずしも安価で入手が容易であることを意味するものではありません。しかし、美術品のようなものは一般的には県民の日常生活の用に供するものに含まれません。

2.その製造工程の主要部分が手工業的であること

 「製造工程の主要部分」とは、製品を製造する工程のうち製品の品質、形態、デザイン等のいわゆる製品の持ち味に大きな影響を与える部分をいい、主要工程においては、手作業が中心となっていることが必要です。

3.伝統的かつ優れた技術又は技法により製造され、相応な品格および造形を備えたものであること

 「伝統的」とは、原則として当該工芸品を製造する技術又は技法が今日まで30年以上継続していることが必要です。この場合、技術や技法に改善発展があったとしても、それが根本的変化、製品の特質を変えるまでに至らなければ、伝統的技術又は技法に該当するものと考えます。

4.伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること

 「主たる原材料」とは、当該工芸品の品質、持ち味を維持するために必要不可欠な原材料のことであり、例えば織物における糸等を指します。「伝統的」とは、前述のとおりです。従って、主たる原材料が継続的に使用されていることが必要です。この場合の継続性は、厳密な意味ではなく、木材の樹種間の転換のように、品質等に影響を与えない範囲での同種の原材料への変化の場合は継続性があるものと考えます。

​群馬県ふるさと伝統工芸士認定制度について

 群馬県知事の指定を受けた県ふるさと工芸品の製造に従事している者のうち、高度の伝統技術・技法を保持する者を群馬県ふるさと伝統工芸士として認定することにより、その社会的評価を高め、伝統技術・技法の維持向上と技術習得意欲の高揚を図るとともに、後継者の確保と工芸品の次代への継承に資することを目的とするものです。
 なお、認定にあたっては、次に掲げる要件を満たすことが必要です。

認定要件

  • ふるさと工芸品の製造に関する高度の伝統技術・技法、知識を有し、その維持及び発展に努めていること
  • ふるさと工芸品の振興に係る事業の推進等に貢献しており、かつ今後も貢献できること
  • 後継者育成に熱意のあること
  • 伝統工芸士にふさわしい高潔な人格を有すること
  • 経済産業大臣から指定を受けた伝統的工芸品の製造者でないこと

参考:国が指定する伝統的工芸品とは​

 昭和49年に公布された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づき経済産業大臣が指定する工芸品で、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
 なお、県内では「伊勢崎絣」「桐生織」の2品目が指定されています。

国の伝統マークの画像

指定要件

  • 主として日常生活の用に供されるもの
  • その製造過程の主要部分が手工業的
  • 伝統的技術又は技法によって製造されるもの
  • 伝統的に使用されてきた原材料が主に用いられ、製造されるもの
  • 一定の地域で産地を形成していること
    「産地を形成」とは、原則として10企業以上または30人以上の従事者を意味します。

「伝統的」とは100年以上の歴史を意味します。
※伝統マークを使った伝統証紙が貼られている工芸品は、産地、組合等が実施する検査に合格した経済産業大臣指定伝統的工芸品です。

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