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下記(1)~(10)に関する事項に係る定款の変更を行う場合は、社員総会の議決を経た上で、所轄庁の認証を受ける必要があります。
なお、これら以外の変更については、認証は不要で、変更後に届出書等を提出してください。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項
なお、「定款変更認証申請」については、「設立認証申請」と同様に、2週間の縦覧期間後に審査を行うこととされていますので、申請を行ってから概ね1か月程度の期間が必要です。
定款の変更が所轄庁の変更を伴わない場合と伴う場合とでは、提出していただく書類等が異なりますので注意してください。
手続や提出しなければならない書類等については以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。
定款変更の議決がなされたら、次の書類を群馬県に提出して認証を受けます。
(※注)書類は定款変更の内容が特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業の種類等に関する場合に提出します。(法第25条第4項、規則第6条第2項)
前記(1)~(10)に関する事項以外の変更については、群馬県の認証は必要ありません。
この場合は、定款変更の議決がされたら遅滞なく次の書類を群馬県に提出する必要があります。
定款変更に伴い、登記事項の変更の登記を行った場合は、次の書類を群馬県に提出する必要があります。
NPO法人から労働者協同組合への移行を検討している場合は「労働者協同組合法について」のページを確認ください(令和7年9月30日)。