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定款の変更

更新日:2023年10月16日 印刷ページ表示

下記(1)~(10)に関する事項に係る定款の変更を行う場合は、社員総会の議決を経た上で、所轄庁の認証を受ける必要があります
なお、これら以外の変更については、認証は不要で、変更後に届出書等を提出してください。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項

なお、「定款変更認証申請」については、「設立認証申請」と同様に、2週間の縦覧期間後に審査を行うこととされていますので、申請を行ってから概ね1か月程度の期間が必要です。

定款の変更が所轄庁の変更を伴わない場合と伴う場合とでは、提出していただく書類等が異なりますので注意してください。

手続や提出しなければならない書類等については以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。

定款変更の議決

  • 定款を変更するには、定款の定める方法によって社員総会において議決することが必要になります(法第25条第1項)。
  • この議決は、定款に特別の定めがない限り社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもって行う必要があります。(法第25条第2項)

定款変更の認証申請手続

定款変更の議決がなされたら、次の書類を群馬県に提出して認証を受けます。

  1. 定款変更認証申請書(規則別記様式第5号)
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
  3. 変更後の定款(2部)
  4. 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)(※注)
  5. 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2部)(※注)

(※注)書類は定款変更の内容が特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、その他の事業の種類等に関する場合に提出します。(法第25条第4項、規則第6条第2項)

定款変更の届出手続

前記(1)~(10)に関する事項以外の変更については、群馬県の認証は必要ありません。

この場合は、定款変更の議決がされたら遅滞なく次の書類を群馬県に提出する必要があります。

  1. 定款変更届出書(規則別記様式第6号)
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
  3. 変更後の定款(2部)

定款の変更の登記完了提出書の提出

定款変更に伴い、登記事項の変更の登記を行った場合は、次の書類を群馬県に提出する必要があります。

  1. 定款変更の登記完了提出書(規則別記様式第7号)
  2. 登記事項証明書(2部、うち一部は写し)
  3. 変更後の定款(2部)※定款変更認証の場合のみ

その他

NPO法人から労働者協同組合への移行を検討している場合は「労働者協同組合法について」のページを確認ください(令和7年9月30日)。

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