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本業務は、本年秋にリニューアルオープンを予定しているGunma Flower Park+について、当施設を知らない日本全国・外国の方々に向けて、施設のコンセプトや完成イメージ、リニューアルオープン後の園内の様子などの情報発信や広告宣伝により当施設の魅力を伝えることで、施設の認知や観光利用者数の増加を目的とする。
Gunma Flower Park+ PR広告業務
別添「仕様書」のとおり
契約締結日から令和8年3月31日(火曜日)まで
2,299,000円(消費税及び地方消費税を含む)
応募に際しては、以下の要件を全て満たすこととします。
令和7年5月2日(金曜日)午後5時 必着
令和7年5月2日(金曜日)午後5時 必着
令和7年5月13日(火曜日)午後5時 必着
令和7年5月14日(水曜日)~16日(金曜日)
令和7年5月20日(火曜日)
本公募に係る事前説明会は開催しません。
令和7年5月2日(金曜日)午後5時 必着
a 参加申込書(様式1)
b 誓約書(様式4(群馬県暴力団排除条例第7条関係))
c 履歴事項全部証明書(スキャンデータ。3ヶ月以内に発行されたものであること。)
※b及びcについて、群馬県の「令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿」登載者は、その提出を不要とします。
電子メールにより、件名を「Gunma Flower Park+ PR広告業務 参加申込」として提出書類を添付のうえ送信し、電話(027-226-3126)にて受信確認をしてください。
データのサイズが7MBを超える場合は、県のファイル共有システムを案内しますのでご連絡ください。
なお、zipファイルの受け取りはできません。
yasaikakika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
令和7年5月2日(金曜日)午後5時 必着
参加申込者からの質問を電子メールにより受け付けます。
件名を「Gunma Flower Park+ PR広告業務に関する質問」として質問書(様式2)を添付のうえ送信し、電話(027-226-3126)にて受信確認をしてください。
4(3)エに記載のとおり
質問受付日から原則2日以内(土曜日・日曜日・祝日を除く)に電子メールで回答するとともに、受付期限終了後、競争上の公平性を保つことができない質問を除いた質問内容とその回答を、すべての参加申込者へ電子メールにて提供します。(事業者名は公表しません。)
令和7年5月13日(火曜日)午後5時 必着
a 企画提案書表紙(様式3)
b 企画提案書本体(任意様式)
次の内容に加え、提供可能なサービスやアピール事項などがあれば自由に記載してください。
c 見積書(任意様式)
d 会社案内パンフレット等、応募事業者の概要が分かる資料
電子メールにより、件名を「Gunma Flower Park+ PR広告業務 企画提案」として提出書類を添付のうえ送信し、電話(027-226-3126)にて受信確認をしてください。
データのサイズが7MBを超える場合は、県のファイル共有システムを案内しますのでご連絡ください。
なお、zipファイルの受け取りはできません。
4(3)エに記載のとおり
以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格となります。
a この要項に定めた資格・要件が備わっていないとき
b 提出書類に虚偽の記載又は不正があったとき
c 提出期限を過ぎて提出されたとき
d 提案上限額を上回るとき
企画提案にかかる一切の経費については、応募事業者の負担とします。
企画提案書の提出後に企画提案を取りやめる場合は、速やかにご連絡をいただくとともに、その旨書面にて提出してください。
県が指示した場合を除き、提出期限後、提出書類の差替又は再提出は認めません。
企画提案書等は、審査の必要上、複製を作成することがあります。
なお、提出書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しません。
提出書類は、群馬県情報公開条例(平成12年6月14日群馬県条例第83号)に基づく情報公開請求の対象となります。
審査員会を開催し、(2)審査項目について、提出された企画提案書の書面審査を行い、審査員の合計点数が最も高い提案者を優先交渉者として決定します。同点の場合は、審査員長が優先交渉者を決定します。
なお、審査員会では、提案者からのプレゼンテーションは行いません。
令和7年5月14日(水曜日)~16日(金曜日)に実施予定
令和7年5月20日(火曜日)を目途に、全ての応募者に対し、書面にて通知します。
なお、審査は非公開で行い、審査結果についての異議申し立ては受け付けません。
採用された企画提案に基づき、業務内容を調整の上、再度見積書を提出いただき、契約締結となります。
企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、群馬県との協議・交渉で決定します。
優先交渉者との交渉が不調に終わった場合に、次点とされた者と交渉する場合があります。
委託により作成された成果品に関する全ての権利は、群馬県に帰属します。