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本県の消費者被害を防止するため、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった人(以下「高齢者等」という。)の見守りに必要な知識と適切な対処法を習得するための講座の企画、運営等を委託することにより、より効果的・効率的に高齢者等の見守りの担い手を育成し、地域における見守り力の向上を図るとともに、消費者安全確保地域協議会の設置を促進することを目的とする。
群馬県消費者被害防止のための地域見守り力アップ講座業務
群馬県消費者被害防止のための地域見守り力アップ講座業務委託仕様書のとおり
359,700円(消費税及び地方消費税を含む)
契約締結の日から令和8年3月19日(木曜日)まで
次の条件をすべて満たす法人とする。
説明会は実施しないが、次のとおり、応募予定事業者から、質問を受け付ける。
応募する場合には、次のとおり、書類を提出すること。
ただし、(※注)印を付したものは、群馬県の【物件等購入契約資格者名簿】搭載業者は提出不要。
令和7年5月26日(月曜日)から令和7年6月13日(金曜日)17時【必着】まで
ア 群馬県消費者被害防止のための地域見守り力アップ講座業務委託応募書(様式第2号)
イ 法人の概要書(様式第3号)
ウ 企画提案書(様式第4号~第6号)
エ 業務に要する経費見積書(様式第7号)
オ 課税(免税)事業者届出書(様式第8号)
カ 誓約書(様式第9号)(※注)
キ 法人登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)(※注)
ク 決算書(直近のもの1期分(半期決算の場合は2期分))(※注)
ケ 法人の定款、寄付行為又はこれらに類する書類
コ 役員名簿
サ 団体の概要等が記載されたパンフレットなど
※ 書類の大きさはA4判に統一すること。ただし、パンフレット等でA4判ではないものを除く。
正本1部、副本4部(コピー可)
ア 提出方法
提出する提案は1案とし、持参又は郵送によること。
直接持参する場合の受付時間は、8時30分から17時まで(土曜日及び日曜日を除く。)とする。
イ 提出期限
令和7年6月13日(金曜日)17時【必着】
群馬県生活こども部消費生活課企画指導係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
(電話)027-226-2284
(Fax)027-223-8100
(E-mail) shouhika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
令和7年6月16日(月曜日)から令和7年6月20日(金曜日)まで
群馬県消費生活課が設置する審査会において、提出された企画提案書及びその他提出書類に基づき、事業の企画能力などを総合的に審査し、総合点が最も高かった提案者を、委託の優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行う。ただし、提案者が1者のみの場合は、審査員による審査を省略し、審査員長が提案内容を総合的に審査し、本業務の契約先として適当であると認めた場合に、委託の優先交渉者として選定する。
審査項目 |
審査基準 |
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本県における消費者への啓発の考え方 |
高齢者等の見守りを担う人材の育成や、消費者啓発に取り組む意義を積極的に捉えているか、本事業に対する事業者のやる気が感じられ、それが共感できるものか。 |
研修を推進する上での考え方・視点 |
業務推進の考え方、視点が示されているか。 |
講座内容の設定、講師の選定 |
講座内容の設定、講師の選定は妥当か。 |
本業務を適正かつ高品質に実施するための体制等 |
人員体制、運営方法などが適切か。 |
危機管理への対応 |
緊急時の対応が適切か。 |
見積金額の妥当性 |
仕様書の条件を満たしつつ、適正な価格での受託が可能か。 |
事業実施計画 |
事業の実施スケジュールは無理のないものか。 |
令和7年6月23日(月曜日)以降
すべての提案者に対し、書面をもって通知する。
なお、審査内容は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。
審査結果に基づき、優先交渉者と委託業務に係る具体的内容について協議を行い、見積書を徴し、その結果、群馬県消費生活課と優先交渉者との間で委託内容及び委託金額について合意に達した場合に委託契約を締結するものとする。
なお、この交渉に参加した者が、「2 応募資格」の要件を満たさなくなったとき又は上記の協議が整わないときは、契約を締結しないこととする。この場合は、次点者と契約の締結交渉を行うこととする。
1.書類等の作成に使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とすること。
2.企画提案書等の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。なお、提出書類は返却しない。
3.提出書類は事業者の選定のためにのみ使用し、機密保持には十分配慮いたします。ただし、事業者として採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)、群馬県情報公開条例(平成12年6月14日条例第83号)に基づき、不開示情報及び非開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて情報公開の対象となる。
4.提出書類は、審査作業等に必要な範囲において複製することがある。
5.企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、県との交渉で決定する。
6.企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効にするとともに、不利益処分を行うこ とがある。
7.受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。
8.受託後の注意事項
ア 群馬県消費生活課は、本委託業務の実施状況について、必要に応じて受託者に説明及び報告を求め、又はこれに関する帳簿その他関係書類を閲覧・調査することがある。
イ 群馬県消費生活課は、受託者が本委託業務を遂行することに不適格であると認めたときは、委託契約を解除することがある。
ウ 本委託業務の実施に当たっては、群馬県消費生活課と十分協議を行いながら業務を遂行するものとする。
なお、業務内容については、変更・修正する場合がある。
また、協議により群馬県消費生活課から指示があった場合には、その指示に従い業務を実施することとする。
9.本業務は、国の「地方消費者行政強化交付金」を活用して実施するため、業務完了後に会計検査等への対応が生じる場合がある。なお、本業務に関する証拠書類は委託契約終了後5年間保存する必要がある。
群馬県消費者被害防止のための地域見守り力アップ講座業務委託募集要領 (PDF:485KB)