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令和7年度ぐんま三大梅林宝探し実施業務委託
群馬県高崎行政県税事務所
群馬県は古くから梅の産地として全国的に有名であり、なかでも西上州には「ぐんま三大梅林」と言われる安中市の「秋間」、高崎市の「榛名」「箕郷」の3つの梅林が広がっている。左記3つの梅林が位置する、安中市秋間地域、高崎市榛名地域及び同市箕郷地域(以下「該当地域」という。)において、地域住民や県内外の観光客を対象とした宝探し型イベントを実施することで、該当地域の観光資源の認知度向上と観光事業者への支援を図り、もって高崎安中地域の経済活性化を図ることを目的とする。
別紙仕様書のとおり。
1,687千円(消費税及び地方消費税を含む)
※この予算額は、あくまで、本プロポーザルにおける企画提案書作成のために設定した事業費の上限額であり、この範囲内で積算すること。
※消費税及び地方消費税の税率は10%として積算すること。
契約締結の日から令和8年3月31日(火曜日)まで
次の条件のすべてを満たしていることとします。
令和7年9月8日(月曜日)午後5時必着
※詳細は下記9のとおり
令和7年9月5日(金曜日)午後5時まで
※詳細は下記10のとおり
令和7年9月11日(木曜日)午後5時必着
※詳細は下記11のとおり
令和7年9月12日(金曜日)~令和7年9月19日(金曜日)までに実施する予定
※詳細は下記12のとおり
令和7年9月22日(月曜日)の予定
本公募への参加を希望する事業者は別紙「様式1参加申込書」を電子メールにより、提出すること。提出期限までに参加申込書の提出がない場合は、本プロポーザルへの参加を認めない。
令和7年9月11日(木曜日)午後5時必着
群馬県高崎行政県税事務所総務振興係
電子メール送付先:takagyou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
※件名を「ぐんま三大梅林宝探し実施業務に係る参加申込書提出」とし、参加申込書を提出した際は、電話にて下記電話番号に受信確認をすること。
電話番号:027-322-4681
次のとおり、応募を予定している事業者より質問を受け付ける。
令和7年9月5日(金曜日)午後5時まで
質問様式(様式2)による。
電子メールによる。電子メール送付先:takagyou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
※件名を「ぐんま三大梅林宝探し実施業務に係る質問書提出」とし、質問書を提出した際は、電話にて下記電話番号へメールの受信確認をすること。
電話番号:027-322-4681
質問に対する回答は、参加申込書の提出があった事業者全てに対し、原則3日以内(土・日曜・祝日を除く)に電子メールにて回答する。
※事業者名は公開しない。
参加申込者は次のとおり企画提案書等を提出する。なお、参加申込者以外からの企画提案書等は受け付けない。また、参加申込者であっても、提出期限経過後の企画提案書等は受け付けない。
(1)企画提案書表紙(別紙様式3)
(2)企画提案書本書(任意様式)
業務スケジュールを示すこと。
(3)費用見積書(任意様式)
ア 必要経費について内訳を明記すること。
イ 消費税及び地方消費税(10%)を明記すること。
ウ 原本を提出すること。
エ あて名は「高崎行政県税事務所 所長 倉本 高帆」とすること。
(4)業務実施体制表(別紙様式4)
ア 「2 類似業務の主な実績」には、過去に類似の業務実績(自治体等の宝探しイベントの実績)がある場合に記載すること。
イ 「3 実施体制」には、本業務に携わる責任者、担当者、協力会社等の体制を記載すること。
(5)会社概要(パンフレット等)
(6)法人登記簿謄本(*注)
(※3ヶ月以内に発行されたもの。コピー可。)
(7)決算書の写し(*注)
(※直近のもの1期分。半期決算の場合は2期分。)
(8)誓約書[群馬県暴力団排除条例第7条関係](別紙様式5)(*注)
※(*注)印の付いた書類については、群馬県「令和7・8年度物品等購入契約資格者名簿」登載者については提出不要。
電子メールによる。
電子メール送付先:takagyou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。
令和7年9月11日(木曜日) 午後5時まで(必着)
件名を「令和7年度ぐんま三大梅林宝探し実施業務委託応募」とすること。また、メールサイズが5MBを超えるメールの受信はできないので、5MBを超える場合には、提出方法について、電子メール送付先へ問い合わせのこと。
電子メールで提出ができない場合は、事前に電子メール送付先へ問合せのこと。
件名を「令和7年度ぐんま三大梅林宝探し実施業務委託応募」とすること。また、メールサイズが5MBを超えるメールの受信はできないので、5MBを超える場合には、提出方法について、電子メール送付先へ問合せのこと。
電子メールで提出ができない場合は、事前に電子メール送付先へ問合せのこと。
企画提案審査会において、以下の選定基準に基づいて、応募事業者から提出された企画提案書の書面審査を行い、予算の範囲内で最も優れた企画提案を提出した事業者を優先交渉事業者として選定する。なお、企画提案審査会では、応募事業者からのプレゼンテーションは行わないので留意すること。ただし、審査する上で必要が生じた場合に、ヒアリング等を実施することがある。
(1)事業適合性(10点)
(2)意欲・独創性(10点)
(3)効果性(10点)
費用に対して十分な効果を期待できる内容であるか。
(4)実現性(10点)
(5)費用の妥当性(10点)
見積内容・金額は妥当か。
令和7年9月12日(金曜日)~令和7年9月19日(金曜日)までに実施する予定
令和7年9月22日(月曜日)を目途に、全ての応募事業者に対し、書面及び電子メールにて通知します。