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【公募】単独橋りょう予防保全事業 群馬県橋梁情報管理システム改修業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

更新日:2025年9月17日 印刷ページ表示

1 業務概要

(1)業務目的

 群馬県では、国の定期点検要領の改定内容を踏まえ、群馬県定期点検要領を令和7年10月に改定する予定である。令和6年度に、現在稼働中である「群馬県橋梁情報管理システム」(以下、「橋梁DB」という。)に対して、群馬県定期点検要領改訂による管理様式等の変更を踏まえた基本設計を行った。本業務は、基本設計に基づき、システムの改修を行うことを目的とする。

(2)業務内容

 特記仕様書(案)のとおり

(3)契約期間

業務締結の日から令和8年3月31日まで

(4)業務実施上の条件

参加表明書・技術提案書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。

次の条件のすべてを満たしていることとする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していない者
  2. 破産宣告を受け復権していない者でないこと
  3. 銀行取引停止処分を受けている者でないこと
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続の申立てがなされている者ではないこと
  5. 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
  6. 群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと
  7. 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
  8. 国内に事業所を置く事業者であること
  9. 下記に示される「同種業務」または「類似業務」について、平成27年4月1日から令和7年3月31日までに完了した業務の実績を1件以上、有さなければならない。
    同種業務:道路メンテナンスに係る定期点検(法定点検)結果等を対象としたデータベースのシステム構築業務
    類似業務:道路管理に関するデータベースのシステム構築業務

2 担当部局

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県県土整備部道路整備課
工事事務係(事務的事項)電話:027-226-3572
橋梁係(技術的事項) 電話:027-226-3585
Fax:027-243-0250
電子メ-ル:douseibi(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。​

3 参加表明書の作成及び記載上の留意事項

企画提案への参加を希望する事業者は参加表明書(様式1)提出すること。

4 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限

(1)提出方法

様式1を1部、持参又は郵送(書留郵便に限る。)によること。

(2)提出先

2に同じ

(3)受領期限

令和7年10月15日(水曜日) 16時まで

5 説明書の内容についての質問の受付及び回答

(1)質問の受付

質問は、様式2にて、電子メ-ル(着信を確認すること。)により受付ける。

1) 質問の受付先

2に同じ

2) 質問の受付期間

令和7年10月2日(木曜日)16時まで

(2)質問の回答

質問に関する回答は、質問を受理した日から7日間(休日を含まない。)以内に質問者に対して電子メ-ルにより行うほか、閲覧先として「入札情報公開システム」へ掲示する。

6 技術提案書の作成及び記載上の留意事項

(1)技術提案書作成上の基本事項

プロポ-ザルは、調査、検討、及び設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。

本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。

(2)技術提案書の作成方法

技術提案書の様式3のとおりとする。

なお、技術提案書本体・業務実施体制表・業務スケジュールは文字サイズは10ポイント以上とし、A4横一枚とする。また、当日の追加資料は受け付けない。

(3)業務量の目安

本業務の参考業務規模は、26,260千円(税込)以内を想定している。

なお、参考業務規模が大きくかけ離れている企業は特定しない。

7 技術提案書の提出方法、提出先、提出期限

(1)提出方法

様式3を1部、持参又は郵送(書留郵便に限る。)によること。

また、併せてPDF形式で作成した様式3一式を保存したCD―Rを一部提出すること。

(2)提出先

2に同じ

(3)受領期限

令和7年10月15日(水曜日) 16時まで

8 技術提案書を特定するための評価基準

(1)技術提案書の評価項目、判断基準、評価の配点は以下のとおりである。

評価項目等(企業評価)

評価

項目

評価の着目点

配点

 

判断基準

管理

技術者

企業評価【提出書類】

企業実績

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの同種または類似業務の実績内容

配置予定管理技術者を下記の基準で評価する。

1.管理技術者として従事した同種業務の実績1件につき評価5

2.管理技術者として従事した類似業務の実績1件につき評価3

実績件数は、3件まで記載可能。

なお、管理技術者として業務実績が無い場合は特定しない。

原則、全工程に従事している業務を対象

15

実施体制

 

業務を効果的、効率的に実施するための取り組み体制及び人員体制であるか。

企業のバックアップ体制が充実している場合に優位に評価する。

5

       

20

評価項目等(技術者評価)

技術者評価【ヒアリング】

 

提案内容の的確性・実現性

特記仕様書の内容を踏まえ、的確かつ明確に提案されているか。また、実施方法が具体的で実現性があるか

事業目的を十分に理解した提案がされている場合や創意工夫・独自の提案があり、事業実現への熱意が感じられる場合に優位に評価する。

優 20

良 10

可 5

不可 0

運用保守体制に関する提案

システム構築後、円滑に運用保守が行える提案がされているか。

ベンダーロックにならないための対策やシステムの職員の効果的な教育方法を提案した場合、優位に評価する。

優 20

良 10

可 5

不可 0

業務内容への理解力

業務内容及び目的に関する理解・知識が十分にあるか。

システム構築において、テスト環境での動作確認や本番環境での不具合発生時のバックアップ体制・アフターフォローの考え方を示す場合に優位に評価する。

優 20

良 10

可 5

不可 0

情報セキュリティへの対策

本業務において取り扱う情報に対し、セキュリティ対策が行えているか。

適切な保護措置と流出防止対策についての考え方を示す場合に優位に評価する。

優 20

良 10

可 5

不可 0

       

80

 (2)特定された者に対しては、特定された旨を書面により通知する。

9 ヒアリング

(1)以下のとおりヒアリングを行う。

 1)実施予定日 令和7年10月23日(木曜日)、24日(金曜日)いずれか1日とするが参加者の数により変更する場合がある。

 2)ヒアリングの日時は別途通知する。

 3)ヒアリング順序は、技術提案書の受付順とする。

 4)実施予定場所 群馬県庁舎会議室を予定しているが、詳細は別途通知する。

 5)出席者 配置予定技術者とする。

(2)ヒアリングでは技術提案書に記載された以下の事項について質疑応答を行う。

 1) 配置予定管理技術者の経歴について

 2) 配置予定管理技術者の業務実績について

 3) 取り組み姿勢(業務の着眼点、実施方針)について

(3)ヒアリング時の追加資料は受理しない。

(4)上記ヒアリングに配置予定の技術者が出席できない場合は失格とする。

10 非特定理由に関する事項

(1)提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由(非特定理由)を書面(非特定通知書)により契約担当者から通知する。

(2)上記(1)の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面(様式は自由)により契約担当者に対して非特定理由について説明を求めることができる。

(3)上記(2)の回答は、理由を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により行う。

(4)非特定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。

1) 受付場所:2に同じ

2) 受付日時:9時~16時まで

11 契約

1)群馬県財務規則に基づき、群馬県が優先交渉者と契約締結の交渉を行う。

2)契約締結の交渉にあたっては、企画提案書の内容について調整を行い、必要がある場合には、その内容を変更する。

3)契約締結の際は、群馬県から上記交渉後の仕様書を示し、優先交渉者は見積書を提出する。

4)上記交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合がある。

5)契約書の作成にあたっては、様式6・7を参考に、優先交渉者が案を作成すること。

12 支払条件

前払い金として,契約金額の3割までを支払うことができる。

13 その他の留意事項

(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。

(2)参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。

(3)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。

(4)提出された参加表明書は返却しない。なお、提出された参加表明書は、提出者に無断で使用しない。

(5)提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。また、特定された技術提案書を公開する場合は、事前に提出者の同意を得なければならない。

(6)参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載された内容の変更を認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由等により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。

(7)技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方針について提案を求めることがある。

14 仕様書・様式等

業務仕様書 (PDF:598KB)

基本設計書 (PDF:7.09MB)

参加表明書 (Word:33KB)

質問書 (Excel:11KB)

技術提案書(表紙) (Word:22KB)

実施体制 (Word:26KB)

課税(免税)事業者届出書 (Word:25KB)

契約書(案) (Word:25KB)

契約約款(案) (Word:47KB)