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【公募】令和8年度障害福祉従事者等研修事業に係る公募型プロポーザルの実施について

更新日:2026年2月4日 印刷ページ表示
  • 令和8年度群馬県当初予算案に基づいて行うものであり、成立した予算の内容によっては、事業内容及び委託金額等に大幅な変更が生じることがあります。
  • また、令和8年4月1日までに予算が成立しない場合には、事業停止も含めて別途協議させていただきますので御留意ください。

1 事業の名称

 令和8年度障害福祉従事者等研修事業

2 事業の趣旨・目的

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、相談支援に従事する者、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の養成及び資質向上を図ることを目的とする。

3 事業の内容

 別添仕様書のとおり

4 費用の上限額等

  • 本事業費は、金8,519千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とします。
  • 応募に要する経費は、事業者の自己負担となります。
  • 事業提案を採用された法人に対しては、業務内容を調整の上、再度見積書の提出をお願いする場合があります。

5 契約期間

 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

6 応募資格

  • 次の条件をすべて満たしている法人であること。
    • (1)法人又はその代表者が次の事項(欠格事項)に該当しないこと。(カ及びケについては、役員等を含む。)
      • ア 法律行為を行う能力を有しない者
      • イ 破産者で復権を得ない者
      • ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県または他の地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている者
      • エ 当該法人の責めに期すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県または他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
      • オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
      • カ 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
      • キ 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
      • ク 親会社等またはその代表者、役員等がオ~キまでに該当する者
      • ケ オ~クまでに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
      • コ 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている法人(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
      • サ 銀行取引停止処分を受けている者
      • シ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続の申立てがなされている者
    • (2)日本国内に本店を有する者であること。
    • (3)本事業に類似する事業の実績を保有していること
    • (4)委託契約における受託者として、契約責任を果たす能力を持ち、財政的健全性を有していること
    • (5)事業執行にあたり、県の指示に従い、経理処理や事業遂行、その報告などを適切に行う事務的管理能力を有しており、そのための体制が整備されていること及び群馬県の指示に柔軟に対応できること。

7 スケジュール

(1)事業提案募集期間

 令和8年2月4日(水曜日)から3月3日(火曜日)午後5時まで
 ※詳細は9のとおり

(2)質問受付

 令和8年2月4日(水曜日)から2月18日(水曜日)午後5時まで
 ※詳細は8のとおり

(3)結果通知

 令和8年3月18日(水曜日)までに応募者全員に通知します。

8 質問受付

 次のとおり質問を受け付けます。

  • 受付期間:令和8年2月4日(水曜日)~令和8年2月18日(水曜日)午後5時まで
  • 質問様式:質問書「様式1」
  • 提出方法:メール(shougai(アットマーク)pref.gunma.lg.jp)
    ​※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
  • 提出先:群馬県健康福祉部福祉局障害政策課支援調整係(担当:新井)あて
  • 回答:2月26日(木曜日)までに回答します。

9 応募の手続等

 次の書類を提出すること。

(1)提出書類

 事業提案書等に不備がある場合、審査対象とならないことがあります。

  • ア 事業提案書「様式2」(正本1部、副本4部)
     ※代表者の記名捺印のあるものに限ります。
  • イ 業務実施体制申告書「様式3」(正本1部、副本4部)
  • ウ 提案内容「様式4」(正本1部、副本4部)
    • 委託業務に係る実施方法・工夫点
    • 以下の項目について、実施方法や工夫点を具体的に記載すること。
      • 受講希望者の募集、問合せに対する対応
      • 受講者への通知方法
      • 群馬県との連携方法
      • 受講費用の金額と算出根拠(考え方)
      • 受講費用の徴収方法
      • 会場確保の方法
      • 障害のある受講者への配慮
      • 感染症拡大時における研修実施方法
  • エ 提案事業の見積書(正本1部、副本4部 様式自由)
    • 委託費の上限額を踏まえ、見積書を作成すること。
    • 委託費の支出科目は、「報酬」「給料」「職員手当等」「賃金」「共済費」「旅費」「需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、光熱水費、修繕料)」「役務費(通信運搬費、手数料)」「一般管理費」とすること。
    • 課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税を除いた額を事業費として計上し、その総額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額を見積額とすること。免税事業者の場合は、消耗品費等、既に消費税が含まれているものについては、消費税及び地方消費税を含めた額を計上し、その総額に消費税及び地方消費税の加算は行わないこと。
    • 消費税率は10%として計算すること。
    • 事業に必要な機器・備品についてはレンタル・リースを原則とし、購入することは認めない。
  • オ 法人又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書「様式5」(1部)
  • カ 法人の登記事項証明書(1部)
  • キ 応募の日の属する事業年度の直近3事業年度における貸借対照表及び損益計算書(1部)
  • ク 都道府県税、消費税及び地方消費税、その他納付すべき税の納税証明書(1部)
  • ケ 課税事業者届出書「様式6」又は免税事業者届出書「様式7」(1部)
    • 令和8年4月1日~令和9年3月31日において、消費税法上の課税事業者に当たる場合は課税事業者届出書を、免税事業者に当たる場合は免税事業者届出書のいずれか一方を提出すること。

(2)提出先

  • 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
  • 群馬県健康福祉部福祉局障害政策課支援調整係(担当:新井)
  • (電話)027-226-2636
  • (E-mail) shougai(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
  • ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。

(3)提出方法

 郵送又は持参。
 ※必要書類に不足があるものや、記載内容に不備があり補正することができないものは、受理しないことがあります。

(4)提出期限

 令和8年3月3日(火曜日)午後5時まで
 ※郵送の場合は必着とする。

(5)提出書類の取扱い

  • 提出された書類は返却しません。
  • 提出された書類は、事業者の選定のためにのみ使用し、機密保持には十分配慮いたします。
  • 提出された書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。

(6)その他注意事項

  • 提出書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とします。
  • 提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該事業提案を無効とし、契約締結後の場合は、契約を解除することがあります。
  • 書類提出後に辞退する場合には、速やかに連絡するとともに、その旨書面で提出してください。​

10 審査方法

 提出書類を以て、事業提案に関する審査を実施し、最も優れた事業提案者を優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行います。

(1)審査項目

 事業実施体制(配点:10点)、提供可能な講師数(配点:10点)、類似事業の実績(配点:10点)、委託業務に係る実施方法・工夫点(配点:14点)、見積金額(配点:10点)の合計54点満点で採点します。

(2)審査結果通知

 令和8年3月18日(水曜日)までに応募者全員に通知します。

11 委託契約

 事業提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、群馬県との交渉で決定します。また、優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合があります。

(1)委託契約の締結

 業務委託に当たっては、群馬県との間に委託契約を締結していただきます。

(2)契約条件

  • 契約は「請負契約」となります。
  • 適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び確定検査、委託事業終了後に、事務監査等を行う場合があります。

(3)委託金の支払い

 委託金の支払いは、原則として、実績報告書及び収支精算書(以下「事業報告書」)の提出を受け、委託金額の確定後に精算払いとなります。なお、必要に応じて受託者の請求により概算払いも可能とします。

(4)成果の報告等

  • 契約期間満了の日までに、委託業務を完了し、事業報告書を提出していただきます。
  • また、事業報告書は公開を前提とします。
  • なお、委託により作成された成果品に関するすべての権利は、群馬県に帰属します。

12 各種様式