1 事業の名称
令和8年度 就労継続支援A型事業所経営改善支援事業
2 事業の趣旨・目的
就労継続支援A型事業所は、障害者の就労機会の確保のために必要な施設である。令和6年度報酬改定の影響や最低賃金の引上げにより、事業継続が難しく、全国的に廃止する事業者が相次いでいる。
県内でも就労系サービス事業所の廃止・規模縮小をする事業者がでてきており、サービス提供体制の確保が課題となっている。県内の就労継続支援A型事業所に対し、経営改善に具体的に取り組むための研修やアドバイザー派遣等を行い、安定した事業運営と、サービス提供体制の確保を目的とする。
3 事業の内容
別添仕様書のとおり
4 費用の上限額等
- 本事業費は、金4,069千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とします。
- 事業提案を採用された法人に対しては、業務内容を調整の上、再度見積書の提出をお願いします。
5 契約期間
契約締結日から令和9年3月31日まで
6 応募資格
次の条件をすべて満たしている法人であること。
(1)法人又はその代表者が次の事項(欠格事項)に該当しないこと。(カ及びケについては、役員等を含む。)
- ア 法律行為を行う能力を有しない者
- イ 破産者で復権を得ない者
- ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、群馬県または他の地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている者
- エ 当該法人の責めに期すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき群馬県または他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者
- オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- カ 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- キ 暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者
- ク 親会社等またはその代表者、役員等がオ~キまでに該当する者
- ケ オ~クまでに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む。)
- コ 群馬県議会議員、知事、副知事、企業管理者及び行政委員会の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている法人(議員以外の者にあっては、群馬県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。企業管理者及び行政委員会の委員については、その職務に関連する施設に限る。)
- サ 銀行取引停止処分を受けている者
- シ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続の申立てがなされている者
(2)日本国内に本店を有する者であること。
(3)本事業に類似する事業の実績を保有していること。
(4)委託契約における受託者として、契約責任を果たす能力を持ち、財政的健全性を有していること。
(5)事業執行にあたり、県の指示に従い、経理処理や事業遂行、その報告などを適切に行う事務的管理能力を有しており、そのための体制が整備されていること及び群馬県の指示に柔軟に対応できること。
7 スケジュール
(1)事業提案募集期間
令和8年3月23日(月曜日)~4月3日(金曜日)午後5時まで
※詳細は9のとおり
(2)質問受付
令和8年3月23日(月曜日)~3月27日(金曜日)午後5時まで
※詳細は8のとおり
(3)結果通知
令和8年4月15日(水曜日)までに応募者全員に通知します。
8 質問受付
次のとおり質問を受け付けます。
- 受付期間:令和8年3月23日(月曜日)~3月27日(金曜日)午後5時まで
- 質問様式:質問書「様式1」
- 提出方法:メール(shougai(アットマーク)pref.gunma.lg.jp)
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
- 提出先:群馬県健康福祉部福祉局障害政策課施設利用支援係(担当:大友)あて
- 回答:3月31日(火曜日)までに回答します。
9 応募の手続等
次の書類を提出すること。
(1)提出書類
事業提案書等に不備がある場合、審査対象とならないことがあります。
ア 事業提案書(正本1部・副本5部)
- 様式2を表紙とし、提案内容は自由様式とする。
- 仕様書の内容のうち、特に次の事項について記載のこと
- 業務実施体制(人員配置と人数、担当スタッフの経歴など)
- 年間スケジュール
- オンライン研修内容の案
- 専門アドバイザーによる全4回の助言・指導の案
- 見積額(事業内容ごとの内訳を含む。消費税率は10%で積算のこと)
イ 提案者の概要及び関連業務の実績(6部)
- 様式3により提出。必要項目がわかればパンフレット等によることも可能。
- 本委託業務(事業所運営支援や研修運営)に関連・類似する業務の実績(実施年度、対象者数や地域、内容ほか)について記載してください。なお、医療機関、介護保険又は障害福祉サービス等に関するものは特記してください。可能な限り全数を記載してください。
ウ 法人又は代表者が欠格事項に該当しない旨の申告書「様式4」(1部)
エ 課税事業者届出書「様式5」または免税事業者届出書「様式6」(1部)
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間において、消費税法上の課税事業者に当たる場合は課税事業者届出書を、免税事業者に当たる場合は免税事業者届出書を提出すること。
オ 法人の登記事項証明書(1部)
カ 応募の日の属する事業年度の直近3事業年度における、貸借対照表及び損益計算書(1部)
(2)提出先
- 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
- 群馬県健康福祉部福祉局障害政策課施設利用支援係(担当:大友)
- (電話)027-226-2632
- (E-mail) shougai(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
- ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
(3)提出方法
郵送又は持参。
※必要書類に不足があるものや、記載内容に不備があり補正することができないものは、受理しないことがあります。
(4)提出期限
令和8年4月3日(金曜日)午後5時まで
※郵送の場合は必着とする。
(5)提出書類の取扱い
- 提出された書類は返却しません。
- 提出された書類は、事業者の選定のためにのみ使用し、機密保持には十分配慮いたします。
- 提出された書類は、審査の必要上、複製を作成することがあります。
(6)その他注意事項
- 提出書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とします。
- 提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該事業提案を無効とし、契約締結後の場合は、契約を解除することがあります。
- 書類提出後に辞退する場合には、速やかに連絡するとともに、その旨書面で提出してください。
10 審査方法
提出書類を以て、事業提案に関する審査を実施し、最も優れた事業提案者を優先交渉者として決定し、委託契約の交渉を行います。
(1)審査項目
- 事業者適格(業務実績、人的構成等に照らし、当該業務を適切かつ確実に遂行することができる能力、意欲及び経験を有しているか) 配点:30点
- 提案内容(企画提案内容が当該業務の効果的・効率的な推進に資するものであるか) 配点:60点
- 見積価格(見積価格が抑制された合理的なものであるか) 配点:10点
の合計100点満点で採点します。
(2)審査結果通知
令和8年4月15日(水曜日)までに応募者全員に通知します。
11 委託契約
事業提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容及び委託金額は、群馬県との交渉で決定します。また、優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた者と交渉する場合があります。
(1)委託契約の締結
業務委託に当たっては、群馬県との間に委託契約を締結していただきます。
(2)契約条件
- 契約は「請負契約」となります。
- 適正な経理が行われていることを確認するため、中間検査及び確定検査、委託事業終了後に、事務監査等を行う場合があります。
(3)委託金の支払い
委託金の支払いは、原則として、実績報告書及び収支精算書(以下「事業報告書」)の提出を受け、委託金額の確定後に精算払いとなります。なお、必要に応じて受託者の請求により概算払いも可能とします。
(4)成果の報告等
- 契約期間満了の日までに、委託業務を完了し、事業報告書を提出していただきます。
- また、事業報告書は公開を前提とします。
- なお、委託により作成された成果品に関するすべての権利は、群馬県に帰属します。
12 各種様式