本文
一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「自治令」とする。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年10月21日
群馬県前橋行政県税事務所長 渡邉 悟
前橋合同庁舎1,2階 デスク・椅子類等
仕様書のとおり
仕様書のとおり
仕様書のとおり
総価契約
令和9年1月15日(金曜日)、2月26日(金曜日)(品目による)
詳細は、仕様書のとおり
上記(1)の物品を入札に付する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を、入札書に記載すること。
次に掲げる要件を満たす者であること。
(1)自治令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規程に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和8・9年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であって、等級格付区分がAの者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
(6) 資格者名簿において、本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること。
〒371-8501 群馬県前橋市上細井町2142番地1
群馬県前橋行政県税事務所 総務振興係 担当 山崎
電話 027-231-2765
原則として、群馬県ホームページ(https://www.pref.gunma.jp/)からのダウンロードによる。
なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受けること。
令和8年10月21日(水曜日)から令和8年10月29日(木曜日)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日。ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日を除き、時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までの間とする。
令和8年11月11日(水曜日) 午前10時
前橋合同庁舎 3階301会議室
日本語及び日本国通貨
免除
免除
この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書に入札説明書で定める書類を添付し、令和8年10月30日(金曜日)午後3時までに上記3(1)の場所に提出しなければならない。
本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。
無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
要
入札金額が規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者のうち、最も安価な者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が二以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじをひくことができない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。