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県制度融資 よくある質問

更新日:2024年7月1日 印刷ページ表示

県制度融資について、よくお問い合わせをいただく内容をQ&Aとして掲載しています。

Q&A対象資金(地域企業支援課、未来投資・デジタル産業課所管資金)

小口資金、小規模企業事業資金(小口零細企業資金)、経営サポート資金(新型コロナ感染症等経済対策資金)、緊急経営改善資金、中小企業再生支援資金、創業者・再チャレンジ支援資金、事業承継支援資金、中小企業パワーアップ資金、災害レジリエンス強化資金

注:上記以外の資金は、各資金の担当課にお問い合わせください。

県制度融資共通Q&A

コロナ禍、原油価格・物価上昇等の影響を受けている事業者向け融資

質問:コロナ禍の影響により売上げが下がっているのですが、どの融資メニューを利用すれば良いですか

質問:原油価格・物価上昇等の影響により、売上げは変わらない中で、利益が減少しているのですが、利用できる融資メニューはありますか。

・​群馬県新型コロナ感染症等経済対策資金の利用をご検討ください。

利用方法等

質問:県制度融資の申込窓口はどこですか

県制度融資の申込窓口は金融機関です。群馬県に本店・支店がある以下の金融機関の窓口に直接申込を行ってください。

群馬県制度融資取扱金融機関
銀行 みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな、群馬、足利、武蔵野、横浜、第四北越、八十二、東和、栃木、大光
信用金庫 高崎、桐生、アイオー、利根郡、館林、北群馬、しののめ、足利小山、栃木
信用組合 あかぎ、群馬県、ぐんまみらい、ハナ、横浜幸銀
政府系金融機関 商工中金

注:金融機関により、一部の融資メニューを取り扱っていない場合があります。

事前着手

質問:事前着手した設備は県制度融資の対象となりますか

  • 原則、事前着手した設備は制度融資の対象となりません。
  • ただし、県が事業計画を承認する資金(中小企業パワーアップ資金災害レジリエンス強化資金)は、「制度融資工事等着手届」を県に提出することで、当該届出の提出日から着手が可能となります。
  • また、許認可を要する一部の業種で制度融資を利用する場合(注)について、「許認可を要する業種に係るつなぎ融資利用届出書」を県に提出し、つなぎ融資を利用することにより事前着手が可能となる場合もあります。
  • 詳細は地域企業支援課までご相談ください。

(注)施設が完成し検査を受けることで許認可の取得ができ、制度融資の利用も可能になる場合等が該当します。

質問:いつを着手日と取り扱いますか

  • 契約を締結する場合は、その契約日を着手日とします。
  • 契約書等の書類を作成しない場合は、正式な発注日を着手日とします。設備の内容によっては、仕様決定のために発注予定先へ事前協議が必要な場合がありますが、仕様が確定しないと見積金額も決まらないことから、こうした協議段階については着手があったこととしません。

質問:事前着手にあたるかを判断する基準日はどこですか

事前着手にあたるかを判断する基準日は、県が事業計画を承認する資金(中小企業パワーアップ資金災害レジリエンス強化資金)は「県が事業計画を承認した日」、その他の資金は「金融機関への申込日」となり、これ以前に事前着手することはできません。

県外事業者の利用

質問:法人の本社所在地(個人事業主の場合は、住民票の住所)が県外なのですが、群馬県内に施設(事業所や店舗含む)・設備を設置するための設備資金は融資対象となりますか

県制度融資の設備資金は、群馬県内に設置する施設・設備が対象のため、県外事業者が県内に施設・設備を設置する場合も融資対象となります。

質問:法人の本社所在地が県外なのですが、群馬県内に設置している事業所の運転資金は融資対象となりますか

以下の条件をどちらも満たす場合は、融資対象となります。

  1. 資金調達に係る権限が県内営業所等に移管されている
  2. 調達資金の使途・目的が、専ら県内における事業活動にあると認められる

質問:個人事業主で住民票の住所が県外ですが、群馬県内に設置している事業所の運転資金は融資対象となりますか

  • 融資対象となります。
  • なお、県制度融資は県内で事業を営んでいる方を対象としているため、質問とは逆のケースで、個人事業主で住民票の住所が県内であっても、事業所が県外のみの場合は融資対象となりません。

資金別Q&A

小規模企業事業資金

質問:従業員が20人以下(商業・サービス業に属する事業については、5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下)の個人又は会社が対象となっていますが、パート・アルバイトは従業員の人数に含めますか

パート・アルバイトの労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則や雇用契約書等に明確に定められている場合であって、ア及びイのいずれも該当するときは、従業員の人数に含めて計算します。
ア:1週間の所定労働時間が20時間以上であること。(注)
イ:1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

<イの例>

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が1年である場合
  • 3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられている(1年未満の雇止規定がある場合を除く)等

(注)隔週休2日制等の場合は、当該1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間とします。