ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 介護人材の確保・育成 > 令和5年度介護ロボット等導入支援事業について【9月29日締切】

本文

令和5年度介護ロボット等導入支援事業について【9月29日締切】

更新日:2023年8月30日 印刷ページ表示

介護職員の負担の軽減や業務の効率化及び介護サービスの質の向上を図るため、介護施設・事業所が行う介護ロボット及び見守り機器の導入に伴う通信環境整備、ICT機器の導入に要する経費の一部を補助します。

事業概要

 介護施設・事業所において、次の3つの場合に補助を行うものです。
(1)介護ロボットを導入する場合、その費用の2分の1又は4分の3を補助。
(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行う場合、その費用の2分の1又は4分の3を補助。
(3)ICT機器を導入する場合、その費用の2分の1又は4分の3を補助。

補助対象

(1)介護ロボット

次のア~エのすべての要件を満たす介護ロボットを導入する際の経費について補助対象とします。

ア 目的要件

日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。それぞれの定義については、別添1「介護ロボットの定義」(PDF:2.36MB)を参照してください。

※リース・レンタルも対象ですが、補助金の交付は単年度ごとに決定し、令和5年度中に係る経費(令和5年度の3月末までに係る経費)のみが対象となります。

イ 技術的要件

次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。

  • ロボット技術※を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット
    ※センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行う介護ロボット

  • 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」(平成25年度~平成29年度)、「ロボット介護機器開発・標準化事業」(平成30年度~令和2年度)、「ロボット介護機器開発等推進事業(開発補助)」(令和3年度~)において採択された介護ロボット(「重点分野6分野13項目の対象機器・システムの開発」に限ります。)

ウ 市場的要件

販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

エ 留意事項

介護ロボットの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備

 見守り機器を効果的に活用するために必要な通信機器を整備するための、次のア~ウの経費について補助対象とします。

ア Wi-Fi環境を整備するために必要な経費

 配線工事(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む。)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築など

イ 職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカム(デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。)

ウ 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費

 ※リース・レンタルも対象ですが、令和5年度中に係る経費(令和5年度の3月末までに係る経費)のみが対象となります。
 ※既に導入している見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備する場合も対象です。
 ※介護ロボットのメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とします。

エ 留意事項

見守り機器の導入に伴う通信環境整備により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

(3)ICT機器

ア~オに該当する経費について補助対象とします。ただし、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であり(有償・無償を問わない)、また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。

ア 介護ソフト等

「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のA及びBを、それ以外のサービス事業所についてはAを満たす介護ソフトが対象です。
また、以下のAを満たしたうえで、以下のCの機能を有するソフトウェアについても補助対象です。

※ケアプラン標準仕様掲載先(外部リンク):​介護現場におけるICTの利用促進<外部リンク>

A 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)

B ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、以下のa~e全てのCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。

a 利用者補足情報
b 居宅サービス計画1表
c 居宅サービス計画2表
d 第6表(サービス利用票)、実績情報
e 第7表(サービス利用票別表

C 次のいずれかを対象とします。

  • 「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
  • 「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア

※介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトの次の費用についても対象です。

  •  A、B又はCの補助要件を満たすための改修
  • 「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様」(以下、「LIFE標準仕様」という。)に対応するための改修
  • Aの補助要件を満たすため、複数の介護ソフトを連携させるための改修
  • タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負担軽減の機能が実装されている介護ソフトを推奨する。

イ 情報端末

タブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのICT技術を活用したもの

※介護ソフトによって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務が一気通貫となっている(本事業により一気通貫となる)場合のみ対象とします。
※持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンターは対象外です。

ウ 通信環境機器等

ア、イを利用するにあたり必要なWi-Fiルーター等、Wi-Fi環境を整備するために必要な機器。

エ 保守経費費

クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入にあたっての職員のスキルアップ研修、セキュリティ対策に要する経費。

オ その他

バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトの導入に係る経費。(ただし、令和5年度の補助による場合を含め、一気通貫の環境が実現できている場合に限る。)

※介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用、研修費用は、令和5年度中に係る経費(令和5年度の3月末までに係る経費)のみが対象となります。※本事業や他の補助金等により過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコストは対象外です。

カ 留意事項

ICTの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、その旨を職員等に周知すること。

補助額

(1)介護ロボット

補助率

2分の1
ただし、次の要件1及び2をともに満たす場合は4分の3

要件1 少なくとも見守りセンサー、インカム・スマートフォン等のICT機器、介護記録ソフトの3点を活用し、従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うことを予定していること(既に導入している機器の活用も可)

要件2 利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間の確保等の負担軽減に資する取組を行うことを予定していること

補助額

補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める介護ロボットに応じた補助上限額とを比較して少ない方の額を補助額とします。

  • 移乗介護(装着型・非装着型)、入浴支援 1機器あたり100万円
  • 上記以外 1機器あたり30万円

補助上限台数

令和4年度までの補助台数を含め、介護サービスの区分にかかわらず、利用者定員数の2割の台数(小数点以下切り上げ)を限度とします。

(2)見守り機器の導入に伴う通信環境整備

補助率

2分の1
ただし、次の要件1及び2をともに満たす場合は4分の3

要件1 少なくとも見守りセンサー、インカム・スマートフォン等のICT機器、介護記録ソフトの3点を活用し、従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うことを予定していること(既に導入している機器の活用も可)

要件2 利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間の確保等の負担軽減に資する取組を行うことを予定していること

補助額

補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める補助上限額とを比較して少ない方の額を補助額とします。

1事業所あたり150万円

※本事業による補助は、1事業所1回とします。

(3)ICT機器

補助率

2分の1
ただし、次の要件のいずれかを満たす場合は4分の3

要件1 LIFE標準仕様に準じて介護ソフトから出力されたCSVファイルについて、LIFEのCSV取込機能によりLIFEにデータを提供している又は提供を予定していること

要件2 「ケアプランデータ連携システム」等を利用して、ケアプラン標準仕様に準じて出力されたCSVファイルにより、居宅サービス計画書等のデータ連携を行っている又は行うことを予定していること
※ここでいう「データ連携」は、異なる介護ソフトベンダーのユーザー間での居宅介護サービス計画書やサービス利用票のデータ連携を行う場合を想定しており、同一の介護ソフトベンダーが提供する介護ソフトユーザー間のみでデータ連携されるサービスは対象とはならない。

要件3 文書量半減を実現させる導入計画となっていること

補助額

補助対象経費に補助率を乗じた額と、以下に定める職員数に応じた補助上限額(1事業所あたり)とを比較して少ない方の額を補助額とします。

補助額一覧
職員数 補助上限額(1事業所あたり)
1名以上10名以下 1,000,000円
11名以上20名以下 1,600,000円
21名以上30名以下 2,000,000円
職員数31名以上 2,600,000円

【職員数】

  • 訪問介護員等の直接処遇職員だけでなく、ICTの活用が見込まれる管理者や生活相談員等の職員も含みます。
  • 常勤・非常勤の別は問いません。
  • 協議書提出時点に常勤換算方法により算出した人数(小数点以下は四捨五入)としますが、居宅を訪問してサービスを提供する職員及び管理者や生活相談員等の職員は、実人数としても差し支えありません。

※補助は原則として1事業所1回としますが、補助額の合計が申請初年度の協議書提出時点における職員数に応じた基準額の範囲内である場合に限り、基準額の範囲内で2回目の補助を受けることも可とします。ただし、職員数の区分については、1回目に交付した際と2回目の申請時点の職員数で少ない方の区分により算定します。また、1回目に補助した機器のリース代や保守・サポートに係る経費等、恒常的な費用について2回目の補助はできません。

補助実績

 これまでに補助対象となった介護ロボットの一覧を掲載しますので、導入検討の際の参考としてください。
 ※一覧に掲載されている機器であれば必ず採択されるというものではありません。
 ※一覧に掲載されている機器の導入を推奨するものではありません。
 これまでの補助対象となった介護ロボット(PDF:52KB)

補助要綱等

申請等について

事業募集交付申請実績報告使用状況報告仕入控除税額の報告

事業募集

 令和5年度介護ロボット等導入支援事業について、要望がある場合には、募集概要をご確認の上、下記のとおり必要書類を提出してください。

 介護ロボット等導入支援事業(募集概要)(PDF:185KB)
 別添1 介護ロボットの定義(PDFファイル:2.36MB)
 別添2 SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料について(PDFファイル:158KB)

関連リンク先

1 提出書類

(1)協議書(別紙1-1)(Word:17KB)
(2)補助金所要額調書(別紙1ー2) (Excel:30KB)
(3)次のうち該当する様式

(4)カタログ、見積書等、参考となる資料
(5)SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料(ICT機器導入の場合)※資料の詳細については、別添2 SECURITY ACTION自己宣言の申し込み完了が確認できる資料について (PDFファイル:158KB)を参照してください。
(6)最新版ケアプラン標準仕様への対応状況確認書(参考様式1)(Excel:15KB)(ケアプラン標準仕様の対象となる事業所がICT機器を導入する場合)
(7)LIFEのCSV取込機能への対応状況確認書(参考様式2)(Excel:12KB)(ケアプラン標準仕様の対象となる事業所がICT機器を導入する場合)​

2 提出期限

 令和5年9月29日(金曜日)

3 提出方法

 提出書類は法人ごとに取りまとめの上、下記提出先にメールで提出してください。
 ただし、カタログなど、メールでの提出が難しい場合は、該当の資料のみ郵送でお送りください。
 ※メール件名は、「【R5介護ロボ協議】法人名」としてください。

4 提出先及び問い合わせ先

 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
 群馬県 健康福祉部 健康福祉課 人材確保係 あて
 E-mail:kaigo-kakuho(アットマークpref.gunma.lg.jp
 迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
 お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。
 ※例年、問合せのお電話を多数いただいておりますが、可能な限り問合せはメールでお願いいたします。

5 採択について

  • 協議書の内容を確認後、採択について決定し、内示します。
  • 予算を上回る協議額となった場合、予算の範囲内で採択します。そのため、不採択となる場合や協議額を下回る内示額となる場合があります。
  • 介護ロボット、見守り機器の導入に伴う通信環境整備、ICT機器のそれぞれを併せて協議することは可能ですが、全て採択されるとは限りません。
  • 導入予定の介護ロボットが補助対象かどうかは、協議書等の内容で判断します。そのため、協議書提出前に回答はできません。過去に補助対象となった機器については、上記の補助実績に掲載していますので参考にしてください。ただし、掲載されている機器であれば必ず採択されるというものではありません。また、掲載されている機器の導入を推奨するものではありません。

交付申請

 介護ロボット等導入支援事業について、採択となった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。

1 提出書類

(1)交付申請書(別記様式第3号) (Word:19KB)
(2)補助金所要額調書(別記様式第3号 別紙1ーイ) (Excel:31KB)
(3)以下のうち該当する様式

(4) 原則として交付決定日以後に着手してください。やむを得ず交付決定前に着手する必要がある場合は、「交付決定前着手届」を提出してください。
 交付決定前着手届(別記様式第2号)(Word:17KB)
(5)暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:18KB)
(6)予算書(参考様式) (Excel:18KB)
(7)カタログ、見積書等、参考となる資料

2 提出時期

 協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知します。

3 その他

 次の場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

  • 交付決定前に事業に着手した場合。「着手」とは、発注やリース契約などをいいます。
  • 交付決定年度内に納品及び支払いが完了していない場合。

実績報告

 事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第10条の規定により、実績報告書を提出してください。

1 提出書類

2 提出期限

 事業完了後10日以内

3 その他

 事業完了とは、納品及び支払いが完了したことをいいます。

使用状況報告

 当補助金により介護ロボットを導入、あるいは見守り機器の導入に伴う通信環境整備を行った事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱別表4の規定により、導入した介護ロボット等を使用することによって得られた、業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを、客観的な評価指標に基づいて記録し、当該年度の使用状況を翌年度4月末までに報告してください。(ただし、介護ロボットについては導入後3年間)
 また、当補助金によりICT機器を導入した場合は、ICT機器を導入することによって得られた、業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを、客観的な評価指標に基づいて記録し、当該年度の使用状況を翌年度4月末日までに報告してください。

1 報告方法

今年度より、専用のWEBフォームにより報告いただくこととなりましたので、以下のリンク先から報告してください。

参考に、同内容のExcel様式を以下に掲載しますが、あくまで参考であり、以下のExcelファイルを御提出いただいても、使用状況報告を行ったとはみなしませんのでご注意ください。
報告はすべて、専用フォームから行ってください。

【参考】

2 報告期限

 導入年度の翌年度の4月末(介護ロボットは導入後3年間)

仕入控除税額の報告

 事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第13条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。

1 提出書類

​2 提出時期

 事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日(令和7年6月30日)

介護ロボット等導入前後の支援について

介護ロボット等の導入を検討している施設・事業所の方や、導入した機器をより有効に活用したいと考えている施設・事業所の方からのご相談等に対応します。
​※介護ロボット等の導入の成否は事前の体制・準備等の如何に大きく左右されると言われています。是非、ご活用ください。

内容

(公財)介護労働安定センター群馬支部のスタッフによる相談対応や、専門家の派遣により、介護ロボット等の導入計画の作成や、導入後の効果検証・更なる利活用の検討などを支援します。

相談先

(公財)介護労働安定センター群馬支部 担当:塩野・上野

  • 所在地 前橋市千代田町1-14-1 橋詰広瀬川ビル2階
  • 電話番号 027-235-3013 ・FAX番号 027-235-3014
  • メール kaigogunma(アットマーク)kaigo-center.or.jp
    ​迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
    お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。

※介護ロボット等の導入後の利活用の状況や課題等について情報を収集するため、「介護ロボット等導入支援事業」を活用して機器の導入を行った施設・事業所に、介護労働安定センター群馬支部のスタッフが訪問する場合がありますので、ご協力をお願いします。