思いやり駐車場利用証制度について

群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を創設し、平成21年8月3日(月)から制度を実施しています。
思いやり駐車場利用証制度ってなあに?

この制度は、人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、利用対象者からの申し出によって、群馬県が思いやり駐車場利用証を交付します。
そして、この制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場(車いす使用者用駐車施設)に駐車する際に、自動車のルームミラーに利用証を掲示するものです
(注)思いやり駐車場利用証では、道路上に設置された高齢運転者等専用駐車区画に駐車することはできません。高齢運転者等専用駐車区画に駐車するためには、専用場所駐車標章が必要です。
利用証の交付対象となる方

- 身体障害者の方(身体障害者手帳の等級により交付されます)
- 知的障害者の方(療育手帳の障害の程度が「A」の方)
- 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳の等級判定「1級」の方)
- 高齢者の方(介護認定を受けた方で要介護度1以上の方)
- 難病患者の方(特定疾患医療又は特定医療費(指定難病)受給者の方)
- 妊産婦の方(妊娠7か月~産後6か月の方)
(注1)交付対象となる方は、上記のうち交付基準(思いやり駐車場利用証交付対象者)に該当する方です。
(注2)利用証の交付を受けていない方であっても、駐車場管理者の了解を得て、けがや病気などの特別な事情がある場合に、思いやり駐車場を利用している場合があります。
(注3)利用証の交付を受けた方の中には、内部障害など外見では分かりづらい障害を持つ方もいますので、ご理解とご協力をお願いします。
利用証の有効期限
- 身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、高齢者の方、難病患者の方
交付基準に該当しなくなるまで有効です。 - 妊産婦の方
妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です。
※利用証の交付基準に該当しなくなった場合や有効期限が切れた場合には、利用証交付窓口に返却をお願いします。
利用証の交付に必要な書類
利用証の交付を申し出る際には、申出書の他に以下の書類等を交付窓口で提示してください。
- 身体障害者の方(身体障害者手帳)
- 知的障害者の方(療育手帳)
- 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳)
- 高齢者の方(介護保険被保険者証)
- 難病患者の方(特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証)
- 妊産婦の方(母子手帳)
郵送による申し出の際には、申出書に上記必要書類の写し(氏名、住所、等級などの分かる部分)を同封してください。
申出書はこちらから、ダウンロードできます。
思いやり駐車場利用証交付申出書(ワード:38KB)
思いやり駐車場利用証交付申出書(PDF:66KB)
利用証交付窓口
- 県庁障害政策課
- 県各保健福祉事務所
- 県内の協力市町村
- 県内の協力市町村社会福祉協議会
- 群馬県身体障害者福祉団体連合会及び群馬県手をつなぐ育成会
利用証は、原則、即日交付とし手数料は無料です。
申出書の提出は、持参、郵送のどちらでも可能ですが、郵送の場合は、必要書類と返信用切手(120円)を同封してください。
利用できる駐車場

ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場でご利用いただけます。対象となる駐車スペースには、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。
協力施設の一覧はこちらからダウンロードできます。(令和3年1月31日現在)
協力施設の募集について
県では、この制度にご協力いただける車いす使用者用駐車施設の管理者を募集しています。ご協力いただける場合には、以下の書類を県庁障害政策課あてに送ってください。
皆さんのご協力をお願いいたします。
- 思いやり駐車場の適正利用に関する協定書(ワード:36KB) 思いやり駐車場の適正利用に関する協定書(PDF:6KB) 2部
- 思いやり駐車場協力施設一覧(エクセル:24KB) 思いやり駐車場協力施設一覧(PDF:10KB) 1部
施設一覧(記載例)をご覧ください。思いやり駐車場協力施設一覧記載例(PDF:13KB)
協定書には、代表者印を押印の上、県庁障害政策課あてに送付してください。後日、協定書と思いやり駐車場に掲げるステッカーを送付いたします。
協力施設の方へ
- 思いやり駐車場に掲げるステッカーを紛失・汚損した場合には、新しいステッカーを送付いたしますので、A2サイズとA3サイズの2種類のうち必要なサイズを県庁障害政策課までご連絡ください。
- 施設名や所在地、駐車場台数が変更された場合や、施設の閉鎖、閉店の場合には県庁障害政策課までご連絡ください。
利用証の全国的な利用(相互利用)について
この制度は、より広範囲で実施する方が利用者の利便性が高まることから、平成24年4月1日から、同様の制度を実施している全国26府県1市の間で利用証の相互利用を開始することとしました。
これにより、群馬県の思いやり駐車場をはじめ、それぞれの府県で交付された利用証は、制度を実施する全ての府県においても利用できます。
利用できる施設などの詳しい情報は各県のホームページをご覧ください。(※次の表の各府県名をクリックしてください。)
エリア名 | 都道府県名(外部リンク) | 実施数 |
---|---|---|
北海道・東北 | 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | 5県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県川口市 | 4県1市 |
甲信越・北陸 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 | 6県 |
東海 | 静岡県、三重県、岐阜県 | 3県 |
近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 6府県 |
中国・四国 | 島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 9県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 7県 |
これまでの経緯
- 平成21年8月3日から山形県、福島県、栃木県との相互利用を開始(4県の相互利用)
- 平成23年10月1日から茨城県との相互利用を開始(5県の相互利用)
- 平成24年1月15日から新潟県との相互利用を開始(6県の相互利用)
- 平成24年4月1日から全国26府県の相互利用を開始(26府県の相互利用)
- 平成24年10月1日から三重県と相互利用を開始(27府県の相互利用)
- 平成24年12月1日から山梨県と相互利用を開始(28府県の相互利用)
- 平成25年2月1日から静岡県と相互利用を開始(29府県の相互利用)
- 平成25年5月1日から滋賀県と相互利用を開始(30府県の相互利用)
- 平成26年2月1日から大阪府と相互利用を開始(31府県の相互利用)
- 平成27年1月5日から埼玉県川口市と相互利用を開始(31府県1市の相互利用)
- 平成27年11月2日から石川県と相互利用開始(32府県1市の相互利用)
- 平成28年1月1日から奈良県と相互利用開始(33府県1市の相互利用開始)
- 平成28年1月25日から和歌山県と相互利用開始(34府県1市の相互利用開始)
- 平成28年4月20日から長野県と相互利用開始(35府県1市)の相互利用開始)
- 平成28年9月1日から秋田県と相互利用開始(36府県1市の相互利用開始)
- 平成30年9月3日から宮城県と相互利用開始(37府県1市の相互利用開始)
- 令和元年11月15日から岐阜県と相互利用開始(38府県1市の相互利用開始)
- 令和2年4月1日から富山県と相互利用開始(39府県1市の相互利用開始)
- 令和3年7月1日から千葉県と相互利用開始(40府県1市の相互利用開始)