ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 林政課 > 県有林整備パートナー事業実施要項

本文

県有林整備パートナー事業実施要項

更新日:2020年9月28日 印刷ページ表示

趣旨

第1条 本事業は、趣旨に賛同し寄付をいただいた企業及び団体をパートナーとして、地球温暖化防止など森林の機能の向上を図ることを目的に、県有林の整備や保全を行うものとする。

定義

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)県有林

 群馬県県有林及び県行分収造林に関する条例(昭和三十四年四月一日条例第二十四号)第1条第1項に定める森林をいう。

(2)団体

 会則を定め継続的活動を行っている複数の個人の集まりをいう。

(3)代表者及び役員等 次の者をいう。(非常勤である者を含む)

 1)株式会社等においては、取締役、執行役、業務を執行する社員及び監査役又はこれらに準じる者

 2)社団・財団法人においては、理事、監事又はこれらに準じる者

 3)任意団体においては、1)及び2)における該当者に準じた権限を有する者

(4)森林整備活動

 植栽、下刈、枝打ち及び間伐などの森林の手入れをいう。

(5)パートナー森林

 企業及び団体をパートナーとして整備や保全を行う県有林で、知事が適当と認めた「森林整備活動を実施する森林を含む一定の区域の森林」をいう。

参加対象者

第3条 県有林整備パートナー事業(以下「パートナー事業」という。)の参加対象者は、企業及び団体(以下「企業等」という。)とし、企業等又はその代表者が、次に掲げる事項(欠格事項)に該当しないこと。((3)、(4)及び(7)については、役員等を含む)

(1)法律行為を行う能力を有しない者

(2)破産者で復権を得ない者

(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(4)暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(5)暴力団員等が事業活動を実質的に支配している者

(6)親会社等又はその代表者、役員等が(3)~(5)までに該当する者

(7)(3)~(6)までに掲げる者と便益の供与、交際等の関係を有する者(雇用又は使用している場合及び業務委託、資材調達等をしている場合を含む)

(8)納付すべき税(県税(群馬県)、法人税(法人の場合)、申告所得税(法人でない団体の代表者)、消費税及び地方消費税)を滞納している者

事業内容

第4条 パートナー事業として、県が行う事業は次のとおりとする。

(1)別表「森林整備パートナー事業整備内容及び基準」(以下「整備基準」という。)に定める森林整備活動

(2)企業等へ提供するサービス等

 1)事業によるCO2の森林吸収量の認証

 2)森林の公益的機能の算定

 3)パートナー事業の実施状況の定期的な公表

 4)企業等が自ら森林整備活動を希望する場合、活動場所を提供

 5)企業等がパートナー事業に取り組んでいることを標示する看板を設置する場合、事業期間においてパートナー森林内に設置場所を無償で提供

 6)その他企業等からの要請にもとづき、必要な助言、支援及び連絡調整を実施

参加申込

第5条 パートナー事業に参加しようとする企業等は、別記様式1により、あらかじめ知事に申し込むものとする。

協定

第6条 知事は前条の参加申し込みがあったときは、その内容を精査し事業の趣旨に適合する場合、県有林整備パートナー事業実施協定(以下「協定」という。)(別記様式2)を締結するものとする。

2 パートナー事業の期間、面積、寄付金の額等は整備基準のとおりとする。

3 県及び企業等は、協定の内容について変更の必要が生じた場合、相手方に対して通知を持ってその変更を申し出ることができるものとする。

4 県及び企業等は、前項の申し出を受けたときは協議を行い、必要があれば変更協定を締結するものとする。

5 協定は更新できるものとする。また、同一のパートナー森林において、新規の協定希望と協定更新の希望が重複する場合、現協定締結者との更新を優先する。

6 整備基準に定める植樹タイプの協定期間満了後は、育樹タイプの協定に更新できるものとする。

費用分担

第7条 パートナー事業に要する費用は、企業等からの寄付金により実施する。ただし、看板の設置など企業等が自ら実施する事業に係る経費は、当該企業等が全額負担するものとする。

寄付金

第8条 寄付金は知事が定める時期までに納入するものとする。

看板の設置

第9条 協定に基づき企業等がパートナー森林に看板を設置する場合、景観及び環境に配慮するとともに、別記様式3によりあらかじめ知事に申し込むものとする。

2 設置場所が保安林及びその他法令等の制限を受ける場合、設置する前に必要な許可を受けるとともに、その許可の写しをすみやかに知事に提出するものとする。

3 協定終了後、すみやかに設置した看板は撤去するものとする。なお、撤去に要する経費は、当該企業等が全額負担するものとする。

4 看板設置について「群馬県県有林及び県行分収造林に関する条例施行規則」(昭和41年8月1日施工)に基づく貸付け契約書等は要しないものとする。

企業等による森林整備活動

第10条 企業等がパートナー森林において自ら森林整備活動を実施する場合、協定にその計画を記載するとともに、毎年度森林整備活動を実施する2ヶ月前までに、森林整備活動実施計画書(別記様式4)を提出し、承諾を得るものとする。

2 森林整備活動完了後、すみやかに森林整備活動結果報告書(別記様式5)を県へ提出するものとする。

入林の取扱

第11条 この要項に基づく協定の内容を実施するために企業等が県有林内に入林する場合は、「群馬県県有林及び県行分収造林立入者の取扱い要領」(昭和46年11月1日施行)に基づく入立入許可は要しないものとする。

附則

 この要項は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要項は、平成24年7月4日から施行する。

実施要項のダウンロード

 県有林整備パートナー事業実施要項(全ページ)(PDFファイル:75KB)

様式のダウンロード