教育委員会制度の仕組み
教育委員会とは
教育委員会は、教育行政を処理するため、都道府県、市町村などに設置される合議制の執行機関です。
教育委員会は、原則として教育長と4人の委員から構成されます。
教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関して識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。
委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術、文化に関して識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命します。
なお、都道府県又は市においては、条例で委員の数を5人以上とすることができます。
(群馬県教育委員会は、委員の数は5人です。)
また、町村では、条例で委員の数を2人以上とすることもできます。
- 教育長の任期は3年、委員の任期は4年で、いずれも再任されることができます。
- 教育長及び委員の定数を合わせた数の2分の1以上(端数切り上げ)の者が同一の政党に属してはならないとされます。
- 教育長及び委員は、特別職の地方公務員で、教育長は常勤の職員、委員は非常勤の職員です。
- 教育長は教育委員会の会議を主宰し、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどります。
教育委員会は、地方自治の理念のもとに教育の政治的中立性と安定性を確保するために、地方公共団体の長から独立して設置される機関です。
教育委員会は、法令又は条例の範囲内で規則を制定することができます。
教育委員会には独自の予算調製権はありませんが、地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分について教育委員会の意見を聞かなければならないとされています。
教育委員会の職務権限
教育委員会の権限に属する事務は、次のようなものがあります。
- 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止
- 学校その他の教育財産の管理
- 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事
- 生徒及び児童の就学、入学、退学、転学
- 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生活指導、職業指導
- 教科書その他の教材の取扱い
- 校舎その他の施設、教具その他の設備の整備
- 校長、教員その他の教育関係職員の研修
- 校長、教員その他の教育関係職員、生徒、児童、幼児の保健、安全、厚生、福利
- 学校その他の教育機関の環境衛生
- 学校給食
- 青少年教育、女性教育、公民館の事業、その他社会教育
- 学校体育
- 文化財保護
- ユネスコ活動
- 教育に関する調査、統計、広報、相談
- その他当該地方公共団体の教育に関する事務
教育委員会の組織
教育委員会は教育行政の基本方針や重要施策の決定を行いますが、教育行政に関して識見を有する教育長と一般人(レイマン - Layman)である委員の合議により、総合的な観点から基本方針の決定を行うことが期待されています。
教育委員会の権限に属する事務を実際に処理させるため、事務局が置かれ、教育長は事務局の事務を統括し、所属の職員の指揮監督を行います。