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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

更新日:2024年3月29日 印刷ページ表示

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます。)の一部改正により、住宅確保要配慮者(※注)の入居を拒まないとして登録された住宅の入居者に対する家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人等を、その申請に基づき、県が住宅確保要配慮者居住支援法人として指定する制度ができました。

(※注) 住宅確保要配慮者:低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する方々

住宅確保要配慮者居住支援法人の制度概要

住宅確保要配慮者居住支援法人(以下、「居住支援法人」)の業務

  • 登録住宅の入居者への家賃債務保証
  • 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  • 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
  • 上記に附帯する業務

居住支援法人の指定を受けることができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  • 居住の支援を行うことを目的とする会社

居住支援法人の指定について

指定に当たっての基準

指定を受けるためには、住宅セーフティネット法第40条に掲げる下記の基準に適合する必要があります。

  • 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
  • 支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • そのほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

県では、指定に関し上記基準を下記のとおり定めています。

群馬県住宅確保要配慮者居住支援法人指定基準(PDFファイル:95KB)

指定申請に関する相談窓口及び申請書類

 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に下記の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。
※群馬県内で活動する法人が指定を受けるには、群馬県に申請手続きが必要です。

指定申請に必要な書類

  1. 法人指定申請書(住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第32号)(Wordファイル:20KB)
  2. 定款及び登記事項証明書
  3. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  4. 申請に係る意思決定を証する書類(任意様式1(Word:20KB)
  5. 法第40条第1項第1号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類(任意様式2(Excel:23KB)
    イ 組織及び組織及び運営に関する事項
    ロ 支援業務の概要に関する事項
  6. 役員の氏名及び略歴を記載した書類(役員名簿(様式第33号)(Excelファイル:28KB))(役員経歴書(様式第34号)(Excelファイル:32KB)
  7. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  8. 法人(その役員を含む)が基準に規定する欠格要件に該当しないことを誓約する書類(別記様式第35号住宅確保要配慮者居住支援法人指定に関する誓約書(Wordファイル:19KB)
  9. 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)の登録を受けた家賃債務保証業者であることを証する書面
  10. 法人の組織及び事務分担を記載した書面
  11. 個人情報取扱規程その他これに準ずるもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、居住支援法人の業務に関し参考となる書類

 ※指定申請にあっては、上記書類を正本1部及び副本1部を提出してください。
 ※様式以外の書類については、法人で作成したものを提出ください。

家賃債務保証に係る業務規程の認可について

・家賃債務の保証に係る業務の一部を金融機関等に委託する場合は、群馬県知事の認可を受ける必要があります。

債務保証業務委託認可申請書(様式第39号)(Word:18KB)

・居住支援法人が、法第42条第1項に基づく家賃債務保証業務を行おうとするときは、債務保証業務に関する規程を定め、群馬県知事の認可を受けなければなりません。

債務保証業務規程認可申請書(様式第42号)(Word:18KB)

居住支援法人指定後の手続き

事業計画等の認可申請

・指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に群馬県知事の認可を受けなければなりません。

支援業務事業計画等認可申請書(様式第48号)(Word:18KB)
※指定を受けた日の属する事業年度にあっては、遅滞なく、群馬県知事の認可を受けてください。
※事業計画及び収支予算を変更する場合も、認可が必要となります。

事業報告書等の提出

・指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に財産目録及び貸借対照表を添付し、群馬県知事に提出しなければなりません。

事業報告書等提出書(様式第54号)(Word:18KB)

群馬県居住支援協議会への入会(任意)

・群馬県で指定を受けた居住支援法人は、群馬県居住支援協議会へ御入会いただいています(会費無料)。入会について担当から別途御案内いたしますので、その旨御了承ください。

指定事項の変更をしようとする場合

・指定を受けた法人の名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更の2週間前までに以下の届出を提出する必要があります。

居住支援法人名称等指定変更届出書(様式第38号)(Word:16KB)

事業計画及び収支予算を変更する場合

・認可を受けた事業計画及び収支予算を変更する場合は、変更の認可を受ける必要があります。

支援業務事業計画等変更認可申請書(様式第49号)(Word:18KB)

債務保証業務規定を変更する場合

・認可を受けた債務保証業務規定を変更する場合は、変更の認可を受ける必要があります。

債務保証業務規程変更認可申請書(様式第43号)(Word:18KB)

指定の辞退をしたい場合

・居住支援法人が、自らのやむを得ない理由により、指定の辞退を行おうとするときは、住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書に指定の辞退を行おうとする経緯を記載した資料を添付し、提出してください。

居住支援法人指定辞退届出書(様式第55号)(Word:18KB)

指定の状況

群馬県で指定した居住支援法人は以下のとおりです。(令和6年2月21日現在)

指定の状況一覧
名称 住所 支援業務を行う事務所の所在地
特定非営利法人じゃんけんぽん 高崎市棟高町954-8 高崎市棟高町954-8
社会福祉法人協同福祉会 前橋市朝倉町842-1 前橋市朝倉町842-1
リケアズハウス株式会社 群馬県邑楽郡明和町新里564 群馬県邑楽郡明和町新里564
株式会社アンカー 群馬県桐生市巴町2-1832-9 群馬県桐生市巴町2-1832-9
ひのさかメディカルワークス合同会社 群馬県桐生市錦町3-3-23 群馬県桐生市本町5-51-1東武本町ビルS-2
株式会社アッコラ 群馬県前橋市大手町1-6-9 群馬県前橋市大手町1-6-9
株式会社ワンサポート 群馬県高崎市菊地町812-2 群馬県高崎市菊地町812-2
株式会社グリーンハウジング 群馬県伊勢崎市大手町8-17 群馬県伊勢崎市大手町8-17
社会福祉法人群馬県社会福祉協議会

群馬県前橋市新前橋町13-12

群馬県前橋市新前橋町13-12
社会福祉法人東吾妻町社会福祉協議会 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸233-1 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸233-1
VSI株式会社

群馬県前橋市南町3-50-2プラザアン2階C

群馬県前橋市南町3-50-2プラザアン2階C

各居住支援法人の業務地域、業務内容等については、下記一覧をご覧ください。

居住支援法人一覧(PDF:53KB)

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