経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」
新型コロナウイルス感染症対策資金
「経営サポート資金」の一部メニューで金利の引き下げ等を行い、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援します。
新型コロナウイルス感染症対策資金B・Cタイプ
- 取扱期間
令和5年3月31日までに融資実行したもの - 金利 年1.1%以内(通常の利率より引き下げ)
※注 現在、保証料補助は実施していません。
新型コロナウイルス感染症対策資金Gタイプ
経営行動計画書を作成し、金融機関の伴走支援を受けながら経営状況の改善を図る事業者の資金繰りを支援します。
- 取扱期間
令和5年3月31日までに融資実行したもの - 金利 年1.1%以内
- 保証料補助の実施
保証料について、保証料率等に応じて国が必要な信用保証料の約40%から約75%を補助
注:経営者保証免除対応を適用する場合は別途定めがあります。また、変更保証料は全額事業者負担です。
新型コロナウイルス感染症対策資金 詳細
融資申込の際は、融資を希望する金融機関に直接お申込みください。
Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)
融資対象者
事業所所在地の市町村長が発行するセーフティネット保証5号の認定書を取得した方
セーフティネット保証5号の認定要件 (以下のすべてを満たす方)
- 国が指定する業種に属している(※注)
- 原則として直近1か月間の売上高等が、前年(又は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前)の同月と比較して5%以上減少している
- その後2か月間を含む3か月間の売上高等が。前年(又は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前)の同期と比較して5%以上減少することが見込まれる
※注 セーフティネット保証5号の対象業種の確認方法
- 最新の対象業種は、セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種〔全国的〕) (中小企業庁:外部リンク)でご確認ください。
- ご自身の事業等が、セーフティネット保証5号の指定業種の区分に使用されている、日本標準産業分類上のどの業種に分類されるか確認したい場合は、 分類検索システム(e-Stat 政府統計の総合窓口:外部リンク)のキーワード検索をご利用ください。
融資限度額
6,000万円
※注 経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B・Cタイプを合算して1億2千万円が限度額です。
融資限度額 | 備考 | |
---|---|---|
経営サポート資金 Aタイプ | 6,000万円 | 経営サポート資金Aタイプと、 新型コロナウイルス感染症 対策資金B・Cタイプを合算して 1億2千万円が融資限度額 |
新型コロナウイルス感染症 対策資金 Bタイプ |
6,000万円 | |
新型コロナウイルス感染症 対策資金 Cタイプ |
5,000万円 | |
新型コロナウイルス感染症 対策資金 Gタイプ |
6,000万円 |
融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
Cタイプ(災害復旧関連要件)
融資対象者
事業所所在地の市町村長が発行するセーフティネット保証4号の認定書を取得した方
セーフティネット保証4号の認定要件(以下のすべてを満たす方)
- 新型コロナウイルスの感染拡大に起因してその事業に影響を受け、原則として直近1か月間の売上高等が、前年(又は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前)の同月と比較して20%以上減少している
- その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年(又は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前)の同期と比較して20%以上減少することが見込まれる
融資限度額
5,000万円(うち運転資金3,000万円)
※注 経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B・Cタイプを合算して1億2千万円が限度額です。
融資限度額 | 備考 | |
---|---|---|
経営サポート資金 Aタイプ | 6,000万円 | 経営サポート資金Aタイプと、 新型コロナウイルス感染症 対策資金B・Cタイプを合算して 1億2千万円が融資限度額 |
新型コロナウイルス感染症 対策資金 Bタイプ |
6,000万円 | |
新型コロナウイルス感染症 対策資金 Cタイプ |
5,000万円 | |
新型コロナウイルス感染症 対策資金 Gタイプ |
6,000万円 |
融資期間
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
Gタイプ(伴走支援型特別保証要件)
融資対象者(以下の要件を満たす方)
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した者
ア.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けていること【セーフティネット保証4号】
イ.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受け、かつ次のいずれかに該当すること【セーフティネット保証5号】
(1)売上高等減少率が15%以上であること
(2)売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算(コロナ前決算)の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること
ウ.次のいずれかに該当すること
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
(2)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算(コロナ前決算)の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること

※注 危機関連保証の指定終了に伴い、Gタイプを利用する際に付す「伴走支援型特別保証」の利用要件から危機関連保証が外れたため、危機関連保証の認定書を取得したGタイプの新規受付は現在行っていません。
融資限度額
6,000万円
※注 経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠です。
融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間5年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間5年以内)