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この資金は、経済情勢等の変化の中で、売上げの減少や取引先企業の倒産等により影響を受け資金繰りに困窮している中小企業者の経営の安定や業況の回復を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協力して実施する融資制度です。
新型コロナウイルス感染症等により影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援するため、経営サポート資金B・Cタイプについて金利の引き下げを行っています。
群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当する方です。
なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方は対象となりません。
売上げの減少(投機的な不動産・株式の取引等による場合を除く。)による経営不安を防止し、経営の安定及び業況の回復を図るために必要な運転資金及び設備資金を必要とする、次の1、2いずれかに該当する方
最新の要件は、セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)(中小企業庁)<外部リンク>でご確認ください。
最新の要件は、セーフティネット保証制度(2号_取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁)<外部リンク>でご確認ください。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号に該当する方で、市町村長から証明又は認定を受けた方が対象になります。
地震、火災、風水害又は突発的な事故等により事業所及び主要な事業資産が全壊、半壊、流失、浸水若しくはこれらに準ずる損害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
最新の要件は、セーフティネット保証制度(3号_突発的災害(事故等))(中小企業庁)<外部リンク>でご確認ください。
最新の要件は、セーフティネット保証制度(4号:突発的災害〔自然災害等〕)(中小企業庁)<外部リンク>でご確認ください。
その他知事が指定する災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方が対象になります。
最新の要件は、危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁)<外部リンク>でご確認ください。
事業を営むために必要な運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等の費用等)で、資金使途が明確に把握できるもの(申請より概ね6か月分程度を上限とします。)。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。
(「1 申込みのできる方」のAタイプ(2)及びFタイプの要件は対象外)
県内に設置して事業を営むために必要な設備資金(工場、店舗、事務所等の建物及びその付属設備、機械・装置、重機・特殊(特種)車両、器具・備品等の取得等に必要な資金)で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。なお、土地の取得費用は対象となりません。また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象となりません。
1億2,000万円
(ア~ウの各要件の合計)
6,000万円
(Aタイプの融資残高を含む。)
※取引先の倒産等の場合には、回収困難となる額と上記運転資金の融資限度額のいずれか低い額です。
6,000万円
(平成21年度以前に実施したDタイプ(緊急保証関連要件)及びBタイプの融資残高を含む。)
5,000万円(うち運転資金3,000万円)
(Cタイプの融資残高を含む。)
3,000万円
運転資金
10年以内(うち据置1年以内)※Cタイプは7年以内(うち据置2年以内)
設備資金
10年以内(うち据置2年以内)
A、B、Cタイプ
責任共有制度対象 年1.75%以内
責任共有制度対象外 年1.7%以内
Fタイプ
責任共有制度対象外 年1.3%以内
※令和2年4月1日~令和6年3月31日までに実施する融資に限り、各要件における融資利率は上記によらず、以下の融資利率を適用するものとします。
Aタイプ
責任共有制度対象外年1.7%以内
責任共有制度対象年1.75%以内
B、C及びFタイプ
年1.1%以内
※上記の融資利率は、令和6年7月1日時点のものです。
※融資利率は、金融情勢等により変更することがあります。
保証協会の信用保証を付していただきます。
※Aタイプについては、原則として経営安定関連保証(セーフティネット保証)を除きます。また、Bタイプについては、経営安定関連保証又は東日本大震災復興緊急保証に限ります。Cタイプ(4)については、経営安定関連保証に限ります。Fタイプについては、危機関連保証に限ります。
なお、経営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証又は危機関連保証の利用に際しては、市町村長の認定が必要となります。
融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
次の書類を用意して金融機関の融資窓口にお申し込みください。
年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。
取扱金融機関は、信用保証において期中管理が定められている場合には、信用保証協会の定めに従い実施してください。
上記の期間に限り、経営サポート資金(廃止した東日本大震災被害対策資金を含む)の既往債務について、本資金により借換ができます。借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談下さい。なお、詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。
詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。