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【5月中旬受付開始】経営サポート資金(協調支援型特別保証要件)について

更新日:2025年4月24日 印刷ページ表示

米国関税措置等の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、経営サポート資金(物価高騰等経済対策資金)の拡充を行い、新たに「協調支援型特別保証要件(Iタイプ)」を追加しました。

  • 米国関税措置の影響を受ける中小事業者の皆様をはじめ、物価高騰等の影響を受ける中小企業者の皆様にご利用いただけます。
  • 米国関税措置や原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者の皆様の資金繰り支援に加え、経営安定や事業の発展など多岐にわたる経営課題解決への取り組みを応援することを目的としています。

1 取扱開始日

令和7年5月中旬を予定しています。※注 準備ができしだい群馬県ホームページでお知らせします。

2 ご利用できる方

次のいずれかに該当する中小企業者

  • 【要件1】申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること。
  • 【要件2】申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。

※注 プロパー融資とは、「信用保証協会の保証を付さない融資」のことを指します。

3 融資要件

(1)融資限度額

1億円

(2)融資期間

運転資金  10年以内(うち据置1年以内)
設備資金  10年以内(うち据置3年以内)

(3)融資利率

年1.5%以内(責任共有制度対象) ※注 利率は金融情勢等により、変更することがあります。

(4)信用保証

保証協会の信用保証(協調支援型特別保証)を付していただきます。

(5)担保・保証人

融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。

(6)返済方法

年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
ただし、融資期間が1年以内の場合、一括返済も可能です。

4 融資の申込み

銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口

5 保証料補助について

国による信用保証料の補助があります。
補助率は利用した要件により異なります。

  • 【要件1】1/2相当額を補助
  • 【要件2】1/4相当額を補助

※注 上記の補助率は、令和7年度に保証申込受付をした場合の利率です。
※注 保証料の補助は、国が保証協会に対し直接行います。

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