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米国関税措置等の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、経営サポート資金(物価高騰等経済対策資金)の拡充を行い、新たに「協調支援型特別保証要件(Iタイプ)」を追加しました。
令和7年5月中旬を予定しています。※注 準備ができしだい群馬県ホームページでお知らせします。
次のいずれかに該当する中小企業者
※注 プロパー融資とは、「信用保証協会の保証を付さない融資」のことを指します。
1億円
運転資金 10年以内(うち据置1年以内)
設備資金 10年以内(うち据置3年以内)
年1.5%以内(責任共有制度対象) ※注 利率は金融情勢等により、変更することがあります。
保証協会の信用保証(協調支援型特別保証)を付していただきます。
融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。
年1回以上(月賦、半年賦、年賦など)の元金均等分割返済とします。
ただし、融資期間が1年以内の場合、一括返済も可能です。
銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の融資窓口
国による信用保証料の補助があります。
補助率は利用した要件により異なります。
※注 上記の補助率は、令和7年度に保証申込受付をした場合の利率です。
※注 保証料の補助は、国が保証協会に対し直接行います。