ぐんま技術革新チャレンジ補助金【1次募集は終了しました】
募集期間 令和4年4月1日(金)~5月13日(金)午後5時
※下記掲載の募集案内は、3月16日(水)実施のオンライン説明会での配布資料を一部修正したものになります。
こちらを最終版としてご確認くださいますようお願いいたします。
- 募集案内(ぐんま技術革新チャレンジ補助金)(pdfファイル:279KB)
- 申請書(様式第1)、補助事業計画書【別紙】(ぐんま技術革新チャレンジ補助金)(docxファイル:24KB)
- 【別紙】7補助対象事業に要する経費明細書(ぐんま技術革新チャレンジ補助金)(xlsxファイル:16KB)
- システム開発に係る人件費積算表(ぐんま技術革新チャレンジ補助金)(xlsxファイル:15KB)
- 記入例(ぐんま技術革新チャレンジ補助金)(pdfファイル:511KB)
- 交付要綱(ぐんま技術革新チャレンジ補助金)(pdfファイル:757KB)
1 補助対象者
「7 実施市町村一覧」に主たる事業所を有する中小企業者
- 中小企業者であるかどうかについては、業種ごとに資本金と従業員の二つの基準があり、【表1】のいずれか一方を満たせば、中小企業者として、本事業の対象となります。また、個人事業者の方や【表2】に掲げた組合等も中小企業者に該当し、本事業の対象となります。
- 中小企業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことが条件となります。
- ただし、以下の中小企業者(みなし大企業)は、補助対象者から除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
業種 | 資本金・従業員規模 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下又は300人以下 |
卸売業 |
1億円以下又は100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下又は100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下又は50人以下 |
その他の業種(上記以外) |
3億円以下又は300人以下 |
- 業種…主たる事業として営む事業
- 従業員…常時使用する従業員(事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まない)
【表2】事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会
申請資格についての注意点
- 同一法人・事業者の応募申請は、同一年度の「ぐんまDX技術革新補助金」「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」において、1申請のみに限ります。
- 同一または類似の開発テーマについて、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金・委託費等)に申請中または申請予定の場合、併願申請は可能ですが、両方採択となった場合いずれかを辞退していただくこととなります。
- 過去に「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」を活用した中小企業者で、事業終了後に提出が義務付けられている「企業化状況報告書」の提出を怠っている場合は、申請資格がありません。
2 補助額等
補助限度額:80万円(県・市町村 各40万円)
補助率:1/2(ただし、小規模事業者は4/5)
- 小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいいます。
業種 | 従業員数 |
---|---|
製造業、その他 | 従業員20人以下 |
商業(卸売業・小売業)・サービス業 | 従業員5人以下 |
3 補助対象事業
中小企業者が自ら行う、ものづくりやサービス等に係る革新的な新技術・新製品の開発や地域特色を生かした新製品開発。
なお、開発する新技術・新製品自体、または、その製造プロセスにデジタル技術を導入・活用しているものや、デジタル技術によりビジネスモデルを変革し(DX化)、新たな事業展開を図ろうとするものには、審査の際に加点評価を行います。
補助対象外事業
以下の事業は、補助対象となりません。
- 事業内容そのものの全部又は大部分を外注又は委託する場合
- 企画・開発の内容が、既に他において完成されたものと同一とみなされる場合や、既存技術・製品の軽微な改良である場合
- 申請者自身の企画・開発とみなされない場合や、第三者から発注を受けて企画・開発を行う場合
- 開発段階を終えて、スケールアップ又は量産化段階に達している場合
- 既存アプリケーションやソフトウェア、機械・器具等の自社への導入を主な目的とした申請と見なされる場合
- 同一または類似の事業について、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金、委託費等)を活用して開発を行っている事業
- 公序良俗に反する事業
4 補助対象経費
開発事業に要する経費のうち、補助対象となる経費は次のとおりです。
経費区分 | 経費区分 (内訳) |
内容 |
---|---|---|
原材料費 | 原材料及び副資材の購入に要する経費
|
|
機械装置費 工具器具費 |
機械装置や工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する据付、試験運転等に要する経費
|
|
委託費 | 外注加工費 | 外注加工に要する経費
|
外部協力費 | 大学や公設試験研究機関等との共同研究に要する経費、外部からの各種専門家(技術士、民間企業の技術者等)の指導受入に要する経費
|
|
市場調査費 | 市場ニーズを捉えるために要する経費 | |
システム開発費 | デジタル技術の利活用やシステム開発に要する経費 | |
クラウドファンディング導入経費 | クラウドファンディングプロジェクト(購入型)開始のために要する経費
|
|
システム開発費(自社でシステム開発を行う場合) | 自社でのシステム開発(ソフトウェア制作)に要する人件費 補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間
|
|
クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費
|
|
知財出願費 | 研究開発成果の知財出願(国内・海外)等に要する弁理士費用
|
|
その他経費 | 上記のほか、市町村長及び知事が特に必要と認める経費 |
補助対象外経費
以下の経費(例示)は。補助対象となりません。- 交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費
- 事業完了日までに支払が完了しなかった経費
- 取引に係る消費税及び地方消費税
- 研究開発にかかる人件費(自社でのシステム開発(ソフトウェア制作)に係る人件費は対象)、旅費交通費、会議費、送料
- パソコン、プリンタ、サーバ等購入、サーバ自体のレンタルなど汎用性のあるもの
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、書籍代
- 開発技術・製品の販路拡大のために要する経費(例:ホームページやチラシ、パンフレット類の作成費、展示会出展費用、新聞・テレビ等による広告費等(クラウドファンディング導入経費に該当するものは除く))
- クラウドファンディング事業者へ支払うクラウドファンディング手数料
- 補助対象経費であっても、関係会社へ発注するもの
5 募集期間
令和4年4月1日(金)から5月13日(金)午後5時まで
募集受付最終日の午後5時までに必ず提出してください。
※ 提出書類に不備がある場合は受理できませんので、余裕を持ってご提出ください。
6 申請方法
所定の申請書(本ウェブページ上部からダウンロード)に必要事項を記入し、添付書類を添えて、下記の4種類の方法からお好きな申請方法を選択し、期限内までにご提出ください。
※提出書類に不備がある場合は受理できませんので、余裕をもってご提出ください。
(1)Jグランツ(電子申請システム)
以下の経済産業省の電子申請システム「Jグランツ」のWebページに掲載の
「【群馬県】令和4年度 ぐんま技術革新チャレンジ補助金」の項目を選択し、提出してください。
Jグランツ(外部リンク) URL: https://www.jgrants-portal.go.jp/
※ 電子申請による提出の場合は、GビズID「gBizIDプライム」の取得が必要となります。
「GビズID」の詳細については、以下のWebページをご覧ください。
Gビズ(外部リンク) URL:https://gbiz-id.go.jp/
※ 当該IDは申請から取得までに2~3週間を要しますので余裕をもってご準備願います。
(2)電子メール
電子メールによる提出を希望される場合は、次のとおりご対応願います。
- 4月28日(木)までに県庁地域企業支援課メールアドレスあてに下記のとおりご連絡ください。折り返し、大容量ファイルを受け取るためのURLをお送りします。
メール項目 | 内容 |
---|---|
メール件名 | 【チャレンジ補助金・○○(株)・□□市】電子メール提出希望 |
メール本文 |
|
- 上記でご案内した方法で、募集受付最終日時(5月13日(金)午後5時)までにご提出をお願いいたします。
(3)郵送
次項「7 実施市町村一覧(申請・問い合わせ先)」記載の宛先に、県への書類も合わせて申請書類一式をご郵送ください。
(4)持参
各市町村担当窓口へご持参ください。
7 実施市町村一覧(申請・問い合わせ先)
市町村 | 所属 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
前橋市 | 産業政策課産業政策・経済対策係 | 前橋市大手町2-12-1 | 027-898-6983 |
高崎市 | 産業政策課産業創造館 | 高崎市下之城町584-70 | 027-320-2808 |
桐生市 | 商工振興課工業労政担当 | 桐生市織姫町1-1 | 0277-46-1111 |
伊勢崎市 | 商工労働課商工振興係 | 伊勢崎市今泉町2-410 | 0270-27-2754 |
太田市 | 産業政策課工業振興係 | 太田市浜町2-35 | 0276-47-1834 |
沼田市 | 産業振興課商工振興係 | 沼田市下之町888 | 0278-23-2111 |
館林市 | 商工課工業振興係 | 館林市城町1-1 | 0276-47-5148 |
渋川市 | 商工振興課産業立地推進室 | 渋川市石原80 | 0279-22-2596 |
藤岡市 | 商工観光課企業誘致推進係 | 藤岡市中栗須327 | 0274-40-2319 |
富岡市 | 産業振興課工業振興係 | 富岡市富岡1460-1 | 0274-62-1511 |
安中市 | 観光経済課商工労働係 | 安中市松井田町新堀245 | 027-382-1111 |
みどり市 | 商工課企業誘致推進室 | みどり市大間々町大間々1511 | 0277-76-1938 |
榛東村 | 産業振興課商工労働係 | 北群馬郡榛東村新井790-1 | 0279-54-2211 |
吉岡町 | 産業観光課産業振興室 | 北群馬郡吉岡町下野田560 | 0279-54-3111 |
上野村 | 振興課 | 多野郡上野村大字川和11 | 0274-59-2111 |
下仁田町 | 商工観光課商工観光係 | 甘楽郡下仁田町下仁田682 | 0274-64-8805 |
甘楽町 | 産業課商工観光係 | 甘楽郡甘楽町小幡161-1 | 0274-64-8320 |
中之条町 | 観光商工課商工係 | 吾妻郡中之条町中之条1091 | 0279-26-7727 |
東吾妻町 | まちづくり推進課商工係 | 吾妻郡東吾妻町大字原町1046 | 0279-68-2111 |
みなかみ町 | 観光商工課商工振興係 | 利根郡みなかみ町月夜野1744-1 | 0278-25-5018 |
玉村町 | 経済産業課商工労働係 | 佐波郡玉村町下新田201 | 0270-65-7144 |
板倉町 | 産業振興課商工誘致推進室商工観光係 | 邑楽郡板倉町大字板倉2682-1 | 0276-82-1111 |
明和町 | 産業環境課商工係 | 邑楽郡明和町新里250-1 | 0276-84-3111 |
千代田町 | 産業観光課商工観光係 | 邑楽郡千代田町赤岩1895-1 | 0276-86-7005 |
大泉町 | 経済振興課企業誘致係 | 邑楽郡大泉町日の出55-1 | 0276-63-3111 |
邑楽町 | 商工振興課商工振興係 | 邑楽郡邑楽町中野2570-1 | 0276-47-5026 |
群馬県 | 地域企業支援課 ものづくりイノベーション室 技術開発係 |
前橋市大手町1-1-1 | 027-226-3352 |
メールアドレス:kigyouka[at]pref.gunma.lg.jp ([at]を@(半角アットマーク)に変えてください) |
8 提出書類
提出書類は、以下のとおりです。また、提出書類のほかに、審査等の必要に応じて資料の追加提出及び説明を求めることがあります。
なお、提出書類は返却いたしませんのでご承知おきください。
※ 各書類については、ホチキス留めとせず、必ずクリップ留めとしてください。(郵送または持参の場合)
※ 「Jグランツ」または「電子メール」にて申請を行う場合、提出部数が2部とあるものも1部の提出で結構です。
また、(1)交付申請書はWord又はExcelファイルで、(2)添付書類はPDFファイルでの申請をお願いします。
なお、各種証明書については、原本をPDFファイルにしたものを提出してください(本書を別送する必要はありません)。
(1)交付申請書
- 「ぐんま技術革新チャレンジ補助金交付申請書」(様式第1)…2部
※市町村長宛て、及び知事宛て 各1部 - 補助事業計画書(別紙)…各2部
- 経費明細書
- システム開発に係る人件費積算表(別記様式)(「システム開発費」を申請する場合のみ)
- 参考資料(開発計画の概要を示した図表、仕様書、図面等)
- 【郵送又は持参の場合】上記の電子データを市町村担当者あてにメール送信〔Word又はExcel形式にて〕…1部
(2)添付書類
- 履歴事項全部証明書(個人事業者が申請する場合:住民票(マイナンバーが記載されていないもの)…2部(コピー可)
〔3カ月以内に発行されたもの〕 - 決算報告書(個人事業者が申請する場合:所得税申告書の写し)…2部
〔直近のもの1期分〕 ※設立後間もなく決算書の提出ができない中小企業者の場合、事業計画書及び収支予算書 - 市町村税の完納証明書(該当市町村窓口で請求してください。)…2部(1部は本書)
〔3カ月以内に発行されたもの〕 - 県税の完納証明書((行政)県税事務所で請求してください。)…2部(1部は本書)
〔3カ月以内に発行されたもの〕 - その他の資料(該当がある場合には提出してください。)…各2部
- 会社案内等のパンフレット
- 当該開発に係る特許資料
- 新聞記事、雑誌等に掲載された研究内容がわかるもの
- その他参考となる資料
9 審査手続き等
(1)審査
申請書類等に基づく書面審査及び現地調査(市町村と県で共同実施)により、新規性・市場性・事業化可能性等の観点から審査を行い、事業の採択/不採択について決定します。
※主な審査のポイント
- 対象事業に合致しているか(ものづくりやサービス等に係る革新的な新技術・新製品の開発や地域特色を生かした新製品開発)
- 新規性や既存技術・製品に対する優位性があるか
- 申請者が開発主体であり、開発体制やスケジュール等の計画が適当か
- 市場性や事業化可能性が高いものか
- デジタル技術の活用が図れているか(加点要素)
(2)審査結果の通知
審査結果(採択/不採択)は、申請者あてに文書で通知します。
なお、通知前の電話等による照会や審査の結果(不採択の理由等)に関するお問合せについては一切応じかねますのでご了承ください。
(3)採択企業の公表
採択となった場合には、補助事業交付決定企業として、企業概要(名称、代表者名、住所等)及び開発テーマなどについて、報道機関への発表、市町村や県のホームページ掲載等により公表しますのでご承知おきください。
(4)補助事業終了後
群馬県庁32階 官民共創スペース「NETSUGEN」(注※)を活用して成果発表や補助事業者同士の交流会などの各種事業等に参加していただきますので、ご承知おきください。(※注) NETSUGEN(外部リンク) URL:https://netsugen.jp/
新たなビジネスや地域づくりなどにチャレンジする人などが集まるイノベーション創出拠点として、アイデアを形にしたい人と、事業の発展を目指す事業者、それを支援する人や事業者などが集まり交流する場です。
10 主な留意事項
ぐんま技術革新チャレンジ補助金では、以下の事項等について、補助事業者の方に遵守していただきます。
必ずご一読、ご了承のうえで申請してください。
- 補助金の支払いは、精算払いです。
開発に要する経費は、一旦、補助事業者が全額資金調達し、経費の支払を済ませていただく必要があります。
- 補助金の交付決定は、令和4年6月中旬を予定しています。
交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費については、補助対象外となり、補助金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
※ 補助対象経費は、必ず交付決定日以降に契約(発注)、支出を行ってください。
- 補助事業における経理処理等に指定があります。
補助事業に係る経費の支出に伴う契約手続き、支払方法等については、県の指示に従っていただく事項があり、普段の商取引で使用しない手続きや書類も、必ず取り交わしていただく必要があります。(主なものは以下のとおりです。)
- 1)契約及び購入にあたっては、見積書の徴取(特に、税込30万円以上の支出にあたっては原則として3者以上から見積書を取る)、契約書の取り交わし(又は注文書・発注書)、納品書の受領、請求書に基づく支出が必要です。
- 2)支払は、普通口座による銀行振込で行っていただきます。(採択となった場合は交付決定後に本補助金で使用する口座をご申請いただきます。)※現金払(小口のものを除く)、手形決済、小切手払い、相殺払い、クレジットカード払いなどの支払方法は、補助対象として認められません。
- 3)銀行振込を行う際、他の取引との混合支払は、認められません。※補助事業専用の普通預金口座を準備し、補助事業に係る経費を明確に区分して支払を行ってください。
- 4)経理処理等については、採択後に配付する「事務手続きガイド」を遵守してください。
※上記留意事項に反する経理処理を行った経費については、補助対象経費として認められません。
- 下記期限までに各報告書を市町村及び県へ提出しなければなりません。
- 遂行状況報告書(令和4年10月31日時点の状況) → 令和4年11月7日(月)までに提出
- 実績報告書 (令和5年1月31日までに事業完了) → 令和5年 2月6日(月)までに提出
※補助事業完了日(令和5年1月31日)以降の経費支出は、補助対象外となりますのでご注意ください。
- 補助金で取得した財産には、処分制限があります。
補助事業により開発、取得した物品等については、所有権は補助事業者に帰属しますが、補助事業終了後5年間は善良な管理者の注意をもって管理、保管を行う義務があります。また、県の許可なしに処分、譲渡又は売却することはできません。試作品の販売等もできません。
- 補助事業の成果について
補助事業実施年度終了後3年間、1年毎に事業成果及び企業化状況等に関して報告を行う義務があります。守られない場合、以後の当課所管の補助金等制度への申請はできません。
また、県が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、知事から事業成果等の発表、展示等を依頼することがありますので、ご協力をお願いします。