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一般財源と特定財源

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

 (地方公共団体が自由に使えるお金と使い道が決まっているお金)

 一般財源は、県が受け取る(歳入といいます)時点で使い道があらかじめ決まっていないお金のことで、地方税や地方交付税などが代表例です。

特定財源は、県が受け取る時点で使い道が決まっているお金のことで、道路などの建設事業に使うための国からもらう補助金や、先生の給料に使うため、国からもらう補助金などがその代表例です。

 親が子供に渡すお金に置き換えて考えてみましょう。

親から「1か月分のお小遣だよ。」と渡されたお金は「一般財源」と似ています。

「参考書を買うんだよ。」と、使い道を決めてもらったお金が「特定財源」といえます。