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【受付終了しました】飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第1弾)(令和3年5月8日~6月13日)

更新日:2021年11月15日 印刷ページ表示

オンライン申請専用サイト

 申請サイト:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金<外部リンク>

問い合わせ先

「感染症対策県内企業ワンストップセンター」

電話番号

027-226-2731

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(平日)

概要

 群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しました。
 この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
 なお、まん延防止等重点措置適用に伴う大規模施設への協力金については、大規模施設等に対する協力金についてをご参照ください。

1 要請内容等

期間A(5月8日(土曜日)~5月15日(土曜日))
要請期間 5月8日(土曜日)~5月15日(土曜日) 計8日間
根拠法令 特措法第24条第9項
対象地域 重点措置区域 該当なし(県内全域がその他区域)
その他区域 35市町村
対象店舗 飲食店営業許可(食品衛生法)を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
  • 接待を伴う飲食店
  • カラオケ店
  • 酒類を提供する飲食店
要請内容
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午後7時まで
  • 感染防止対策の実施
特例措置 5月11日(火曜日)までに営業時間短縮を開始すれば、減額して協力金を支給

期間B(5月16日(日曜日)~6月13日(日曜日))
要請期間 5月16日(日曜日)~6月13日(日曜日) 計29日間
根拠法令 特措法第24条第9項及び31条の6第1項
対象地域 重点措置区域 10市町
(前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町)
その他区域 その他25市町村
対象店舗 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
  • 飲食店
  • 喫茶店
  • 遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)
※宅配、テイクアウトサービスを除く。
※ストップコロナ!対策認定店を含む。
要請内容 重点措置区域
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類提供は終日自粛
  • カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
  • 感染防止対策の実施
その他区域
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午前11時から午後7時まで
  • カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
  • 感染防止対策の実施
特例措置 5月19日(水曜日)までに営業時間短縮を開始すれば、減額して協力金を支給

2 支給対象

 対象地域内に対象店舗を有する事業者であって、各要請期間(期間A、期間B)の全期間(※注)、県からの要請内容に協力していること。
 ※注 仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他やむを得ない事情がある場合には、期間Aについては5月11日(火曜日)までに、期間Bについては5月19日(水曜日)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

3 支給額

 1店舗あたり 1日あたりの支給単価×要請に応じた日数

  • 売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。
  • 中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。
  • 大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。
  • 申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。
  • 定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。

【1日あたりの支給単価】 ※千円未満切上げ

(1)重点措置区域(期間Bのみ)
企業区分 方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの支給単価
中小企業等 売上高方式 75,000円以下 3万円【下限】
75,000円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.4
250,000円超 10万円【上限】
大企業
(中小選択可)
売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
500,000円超(売上高減少額) 20万円
(2)その他区域(期間Aは全市町村が「その他区域」になります)
企業区分 方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの支給単価
中小企業等 売上高方式 83,333円以下 2.5万円【下限】
83,333円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限】
大企業
(中小選択可)
売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3
※いずれか低い額
500,000円超(売上高減少額) 20万円 または
1日売上高×0.3
※いずれか低い額

【1日あたりの売上高】 ※1円未満切上げ

  • 期間A ⇒ 前年又は前々年の5月の売上高合計÷31日
  • 期間B ⇒ 前年又は前々年の5月及び6月の売上高合計÷61日

※売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
 なお、売上高は5月と6月で同じ年の実績を使用してください。

新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例)

(1日あたりの支給単価の計算方法)
開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたりの売上高を計算し、当該売上高を基に、1日あたりの支給額を算出します。

計算例(期間Bにおいて、その他区域の場合)

時短営業開始日:5月16日
時短営業開始日の前日までの操業期間:100日(休業日も含めてください)
開店日からの売上高(累計):5,000,000円
1日あたりの売上高:5,000,000円÷100日=50,000円/日
1日あたりの支給額:25,000円/日(83,333円を下回るため下限額)
支給額(総額):25,000円/日×29日=725,000円

申請手続

1 受付期間

 令和3年6月28日(月曜日)から同年8月6日(金曜日)まで

2 申請方法

 期間Aの協力金と期間Bの協力金の申請を一括して受け付けます。
 以下のいずれかの方法で申請してください。
 なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。

(1)オンライン申請

 申請サイト:群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金<外部リンク>

(2)郵送申請

 申請書類一式を郵送してください。
 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(送料は申請者側で負担)。

郵送先

 〒371-0847 群馬県前橋市大友町3-24-1
 ホテル123前橋マーキュリー
 「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 事務局」あて

申請要領・申請書等

提出書類

 以下の書類を、A4サイズでコピーして御提出ください。

  • 支給申請書・誓約書
  • 飲食店営業又は喫茶店営業の許可(要請期間中有効なもの)を取得していることが分かる書類の写し
  • 店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真
  • 店舗の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
  • 営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真
  • 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し
  • 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
  • 本人確認書類の写し
  • 酒類を提供していることが分かる資料(酒類を提供する飲食店が期間Aの申請をする場合のみ必要)

【補足】確定申告書の写し等について

 上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
 具体的な書類は以下のとおりです。

(1)確定申告書の写し

 法人の場合(必須)

  • 法人税確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書(両面)

 個人の場合(必須)

  • 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
  • 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)

(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)

  • 期間A ⇒ 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)5月の売上帳簿
  • 期間B ⇒ 上記と同年の5月及び6月の売上帳簿

※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。

よくある質問(FAQ)