自立支援医療制度
1 概要
対象者
- 精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方です。
医療の範囲
- 精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象です。
世帯の範囲
- 自立支援医療による世帯とは、同じ医療保険に加入している方を「世帯」としています。
- 異なる医療保険に加入している家族は、住民票上同一の世帯であっても、また、税制上は扶養親族としている場合であっても、別の世帯として扱います。
- ただし、特例として、同じ医療保険に加入している親、兄弟姉妹、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟姉妹、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないこととしたときは、別の世帯に属するとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できます。
(※「世帯」の範囲の特例)
自己負担額
- 精神通院医療にかかる医療費について、原則1割負担です。
ただし、以下に該当する方には、月当たりの負担額に上限を設定しています。
- 市町村民税非課税の世帯に属する方
- 市町村民税課税の世帯に属する方のうち、継続的に相当額の医療費負担が発生する方
((注)継続的に相当額の医療費負担が発生する場合を「重度かつ継続」といいます。)
- 申請手続き後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の写し等をお持ちになり各医療機関等へ相談してください。
- 生活保護法の被保護世帯については、自己負担がありません。
- 一定所得以上になると、自立支援医療の対象外になる場合があります。
所得区分 | 自己負担割合 | ※注2 「重度かつ継続」 | |
---|---|---|---|
該当する | 該当しない | ||
生活保護世帯 | なし(0円) | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (本人収入80万円以下) |
1割負担 | 2,500円 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯 (本人収入80万円超) |
1割負担 | 5,000円 | 5,000円 |
市町村民税課税 (所得割)3万3千円未満 |
1割負担 | 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
市町村民税課税 (所得割)23万5千円未満 |
1割負担 | 10,000円 | 医療保険の自己負担限度額 |
市町村民税課税 (所得割)23万5千円以上 |
1割負担 | ※注1 20,000円 |
自立支援医療対象外 |
※注1 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは、令和3年3月31日までです。
※注2 「重度かつ継続」については、下記参照のこと。
重度かつ継続とは…
継続的に相当額の医療費負担が発生する方として、次のいずれに該当する方が対象です。
(1)医療保険の高額療養費で多数該当の方
(2)ICD-10における次の分類に該当する方
- F0 症状性を含む器質性精神障害
- F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- F3 気分障害
- G40 てんかん
(3)3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的、集中的な通院医療を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた方
- 情動及び行動の傷害
- 不安及び不穏状態
(注)病状などの詳しいことについては、医療機関の主治医に必ず相談してください。
再認定について
受給者証の有効期間は原則として1年ですので、毎年再認定申請が必要です。
申請窓口
お住まいの市町村で、手続きしてください。
詳細については、各市町村窓口にお問い合わせください。
2 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
受給者証とは、自立支援医療(精神通院医療)を受けるために必要な医療券です。
交付の対象者
- 自立支援医療の認定を受けた方には、「受給者証」を交付します。
使用方法
- 受給者証は、原則として、本人あてに交付され本人が管理します。
- 受診の際には、必ず病院または診療所、薬局、訪問看護事業者等の窓口に提出してください。なお、「自己負担上限額管理票」が交付されている方は、受給者証と一緒に提出をしてください。
- 受給者証に記載された指定医療機関(薬局等も含む。)以外では利用できません。
- 医療機関等を変更する場合は、必ず事前に申請をしてください。
- その他、受給者証の記載事項に変更等があった場合は、届出が必要です。
3 自己負担上限額管理票
様式
- 保険証サイズ、冊子様式(13ページ:12ヶ月分+予備1ページ)
使用方法
- 月々の自己負担額を管理するため、受給者証に自己負担上限の金額が記載されている方に交付します。
(注)自己負担上限額が「0円」の場合は交付しません。) - 原則として、本人が受給者証と一緒に携帯し、指定自立支援医療機関を受診する際に、病院や薬局等に提示の上、記入、押印を受けます。
- 医療費の支払金額が、その月の上限額に達した際には、その医療機関で上段の「医療機関名、確認印」を記入、押印しますので、同じ月に、再度受診等をした場合は、その管理票を提示することで、その月の自己負担上限額に達していることの証明となります。
- 1ヶ月で1ページを使用しますが、記入しきれない場合は次ページを使用します。
- 管理票の各ページの「受診者」「受給者番号」「月額自己負担上限額」の欄は、受給者証を確認の上、毎月ごとに本人が記入してください。
4 申請手続き書類(令和2年7月1日に診断書等様式の一部改正を行いました。)
自立支援医療の申請をするときに必要な書類 (新規及び再認定)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(PDF:84KB) 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(エクセル:21KB)
受診する医療機関をもれなく記載してください。特に院外処方の場合は、薬局の申請漏れに注意してください。また、個人番号欄は手書きで記入願います。 - 診断書(精神通院医療)
診断書(精神通院医療)(PDF:171KB) 診断書(精神通院医療)(ワード:38KB) 診断書記載例(PDF:191KB)
通院している医療機関に作成を依頼してください。診断書の提出は、平成22年4月の支給認定分の申請から原則『2年に1度』(隔年)になり、手帳と同時申請した場合も同様です。診断書を提出して認定を受けた翌年の申請は、原則、診断書が不要です。 - 保険証の写し
本人のもののほか、国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの、その他の健康保険の場合は、健康保険等加入者(被保険者)のものが必要です。 - 世帯の所得状況が確認できる書類
課税状況等確認表(PDF:40KB) 課税状況等確認表(エクセル:34KB)
国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの。
その他の健康保険の場合、健康保険等加入者(被保険者)のもの。具体的には、課税状況等確認表、市町村民税(非)課税証明書、生活保護受給者証明書などです。なお、市町村民税非課税の場合には、本人の受給している年金、手当等の額がわかるものを提出してください。 - その他
手帳と自立の同時申請をするために、受給者証の有効期間を短縮すること(変更申請)ができます。
その他変更等により、市町村窓口で手続きが必要な場合
申請等に必要な書類は、各市町村窓口にお問い合わせください。
- 有効期間終了後も引き続き治療の必要があるとき → 上記「自立支援医療の申請をするときに必要な書類 (新規及び再認定)」と同じです。
(注)有効期間の終了する3ヶ月前から申請できます。 - 指定医療機関の変更や追加をするとき
- 自己負担上限額に変更があるとき
- 手帳と同時申請するため等の理由で、有効期間を短縮するとき
- 氏名、住所、加入医療保険など、受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を破損したり、紛失したとき
- 受給者証を使用しなくなったとき
申請時に「指定自立支援医療機関変更等理由書」の添付が必要な場合
様式ダウンロード 指定自立支援医療機関変更等理由書(PDF:30KB) 指定自立支援医療機関変更等理由書(ワード:31KB)
(1)病院または診療所を複数申請する場合
- 医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合には複数申請できますが、その場合には、治療上の必要性について主治医が記載した「理由書」の添付が必要です。
(2)認定後に訪問看護事業者・デイケア施設等を追加申請する場合
- 主治医が訪問看護やデイケア等の治療上の必要性を記載した「理由書」の添付が必要です。
(3)その他
- 指定医療機関の変更など、医師の判断を必要としない場合は、申請者本人が理由書に変更する理由を記入のうえ提出してください。
その他様式
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届
様式ダウンロード 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届(PDF:49KB) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)等記載事項変更届(エクセル:19KB) (個人番号欄は手書きで記入願います。) - 自立支援医療(精神通院医療)受給者証再交付申請書
様式ダウンロード 自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書(PDF:70KB) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書(ワード:25KB)