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特定計量器製造事業等区分一覧表
更新日:2020年10月5日
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計量法で定める特定計量器製造事業等(製造、修理)の区分は以下のとおりです。
| 計量器の種類 | 事業の区分の略称 | 事業の区分 |
|---|---|---|
| 長さ計 | タクシーメーター | タクシーメーターを製造する事業 |
| 質量計 | 質量計第一類 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 |
| 質量計第二類 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 | |
| 分銅等 | 分銅又はおもりを製造する事業 | |
| 自重計 | 自重計を製造する事業 | |
| 温度計 | ガラス製温度計 | ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 |
| ガラス製体温計 | ガラス製体温計を製造する事業 | |
| 抵抗体温計 | 抵抗体温計を製造する事業 | |
| 皮革面積計 | 皮革面積計 | 皮革面積計を製造する事業 |
| 体積計 | 水道メーター第一類 | 水道メーターのうち、定格最大流量が8立方メートル毎時以下のものを製造する事業 |
| 水道メーター第二類 | 水道メーターのうち、定格最大流量が8立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | |
| 温水メーター | 温水メーターを製造する事業 | |
| 自動車等給油メーター | 自動車等給油メーターを製造する事業 | |
| 小型車載燃料油メーター | 小型車載燃料油メーターを製造する事業 | |
| 大型車載燃料油メーター | 大型車載燃料油メーターを製造する事業 | |
| 微流量燃料油メーター | 微流量燃料油メーターを製造する事業 | |
| 定置燃料油メーター等 | 自動車等燃料油メーター、小型車載燃料油メーター、大型車載燃料油メーター、微流量燃料油メーター以外のものを製造する事業 | |
| 液化石油ガスメーター | 液化石油ガスメーターを製造する事業 | |
| ガスメーター第一類 | ガスメーターのうち、使用最大流量が2.5立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | |
| ガスメーター第二類 | ガスメーターのうち、使用最大流量が2.5立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | |
| 排ガス積算体積計等 | 排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 | |
| 排水積算体積計等 | 排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 | |
| 量器用尺付タンク | 量器用尺付タンクを製造する事業 | |
| 密度計 | 密度浮ひょう等 | 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 |
| 耐圧浮ひょう型密度計 | 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 | |
| 圧力計 | 圧力計第一類 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 |
| 圧力計第二類 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | |
| 血圧計第一類 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | |
| 血圧計第二類 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 | |
| 熱量計 | 積算熱量計 | 積算熱量計を製造する事業 |
| 照度計 | 照度計 | 照度計を製造する事業 |
| 騒音計 | 騒音計 | 騒音計を製造する事業 |
| 振動レベル計 | 振動レベル計 | 振動レベル計を製造する事業 |
| 電力量計 | 最大需要電力計等 | 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 |
| 特別精密電力量計 | 特別精密電力量計を製造する事業 | |
| 直流電力量計 | 直流電力量計を製造する事業 | |
| 濃度計 | 濃度計第一類 | 濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 |
| 濃度計第二類 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 | |
| 濃度計第三類 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 | |
| 自動はかり | ホッパースケール | 自動はかりのうち、ホッパースケールを製造する事業 |
| 充填用自動はかり | 自動はかりのうち、充填用自動はかりを製造する事業 | |
| コンベヤスケール | 自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業 | |
| 自動捕捉式はかり | 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造する事業 | |
| その他の自動はかり | 自動はかりのうち、その他の自動はかりを製造する事業 |
※計量法施行規則(平成5年10月25日通商産業省令第69号)別表第1を元に作成しています。
※特定計量器の種類については一般的な呼び方と一致しない場合があります。ご不明な場合は計量検定所までご確認下さい。
※販売事業については、上記にかかわらず「質量計」(非自動はかり、分銅、おもり)のみが届出対象となります。








