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事業の登録・届出
更新日:2023年8月22日
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特定計量器の製造事業等
特定計量器の製造事業を行おうとするときは、経済産業大臣への届出が必要です。
また、特定計量器の修理事業を行おうとするときは、都道府県知事への届出が必要です。
(対象となる製造・修理事業については関連リンクのうち「特定計量器製造事業等区分一覧表」をご覧下さい。)
※群馬県内において、特定計量器のうち非自動はかり、分銅及びおもりの販売事業(輸出のための販売を除く。)を行おうとするときは、営業所の所在地を管轄する、県内いずれか一つの市町村の長への届出が必要です。
※家庭用計量器のみの販売は届出せずに行えますが、一部の家庭用はかり(家庭用特定計量器)は技術基準に適合していないと販売できません。
計量証明事業
貨物の計量や騒音・濃度などの環境測定を行い、計量証明書を発行する計量証明事業を行おうとするときは、都道府県知事への登録が必要です。
※計量証明事業登録証の例
参考:登録等手数料表
なお、大気中や土壌中のダイオキシン類などの有害な極微量物質を測定する計量証明事業は、特定計量証明事業として別に登録が必要です。
参考:特定計量証明事業について
届出等様式
届出等の様式については、関連リンクのうち「計量関係様式集」からダウンロードしてください。