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教職員の公務災害(通勤災害)について
更新日:2024年7月30日
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教職員の公務災害(通勤災害)について
公立学校の教職員のうち、常勤職員(地公臨、産休・育休等補助教職員、再任用職員を含む)については、地方公務員災害補償制度の適用になります。
なお、その他学校の会計年度任用職員は、労災保険の対象になります。
1 災害が発生したら
公務災害が発生したら、まずは負傷等の治療が先決です。
公務災害の医療保障は、何処の医療機関でも対象となりますが、医療費の請求支払いなどの手続きは指定医療機関が便利です。
※詳しくは → 「災害が発生したら」印刷用ファイル(PDFファイル:14KB)
指定医療機関 → 指定医療機関一覧
2 発生報告書による連絡
公務災害が発生したら、第一報を市町村教育委員会の担当者へ連絡してください。
※報告書は→ 発生報告書 (Excel:12KB)
3 公務災害の認定請求手続き
公務災害の補償を受けるには、本人から認定請求を行う必要があります。
認定請求書に診断書や現認書等の必要書類を添え、学校長の証明を付して、市町村教育委員会の担当課へ提出してください。(提出部数:4部(正・副3))
その後、教育事務所、県教育委員会を経由して、基金(地方公務員災害補償基金群馬県支部)が認定します。
※提出書類は→ 00認定請求提出書類一覧 (PDF:78KB)
様式集は → 様式一覧
4 その他
- 認定請求に当たっての留意点 → 基金ホームページ 支部からのお願い
- 公務災害Q&A → 基金ホームページ 公務災害Q&A(「公務災害Q&A」印刷用ファイル(PDFファイル:10KB))