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自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の身体障害者等減免要件について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

※このページの「身体障害者等」とは身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者の方をさします。

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※障害者の方が施設に入所している場合は、要件等が異なる場合があります。また、障害者の方が入院または介護老人保健施設に入所されている場合は、減免が受けられません。

身体障害者の減免要件

自動車の所有者(車検証上の所有者(所有権留保の場合は使用者))

身体障害者本人又は生計を一にする方(原則として身体障害者と同一世帯の方)

自動車の運転者

(1)身体障害者本人が所有の場合

ア:身体障害者本人又は生計を一にする方(原則として身体障害者と同一世帯の方)
イ:身体障害者を常時介護する方(身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する方)
ウ:施設入所している身体障害者の出身世帯に属する方

(2)身体障害者と生計を一にする方が所有の場合

ア:身体障害者本人又は生計を一にする方(原則として身体障害者と同一世帯の方)
イ:施設入所している身体障害者の出身世帯に属する方

自動車の使用目的

身体障害者のため(通院、通勤、通学・通園、生業、通所、日常生活)に使用

該当する障害の程度

下表「身体障害者手帳の交付を受けている方」をご参照ください。

知的障害者の減免要件

自動車の所有者(車検証上の所有者(所有権留保の場合は使用者))

知的障害者本人又は知的障害者と生計を一にする方(原則として知的障害者と同一世帯の方)

自動車の運転者

(1)知的障害者本人が所有の場合

ア:知的障害者本人又は知的障害者と生計を一にする方(原則として知的障害者と同一世帯の方)
イ:知的障害者を常時介護する方(知的障害者のみで構成される世帯の知的障害者を常時介護する方)
ウ:施設入所している知的障害者の出身世帯に属する方

(2)知的障害者と生計を一にする方が所有の場合

ア:知的障害者本人又は知的障害者と生計を一にする方(原則として知的障害者と同一世帯の方)
イ:施設入所している知的障害者の出身世帯に属する方

自動車の使用目的

知的障害者のため(通院、通勤、通学・通園、生業、通所、日常生活)に使用

該当する障害の程度

重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある方

精神障害者の減免要件

自動車の所有者(車検証上の所有者(所有権留保の場合は使用者))

精神障害者本人又は精神障害者と生計を一にする方(原則として精神障害者と同一世帯の方)

自動車の運転者

(1)精神障害者本人が所有の場合

ア:精神障害者本人又は精神障害者と生計を一にする方(原則として精神障害者と同一世帯の方)
イ:精神障害者を常時介護する方(精神障害者のみで構成される世帯の精神障害者を常時介護する方)
ウ:施設入所している精神障害者の出身世帯に属する方

(2)精神障害者と生計を一にする方が所有の場合

ア:精神障害者本人又は精神障害者と生計を一にする方(原則として精神障害者と同一世帯の方)
イ:施設入所している精神障害者の出身世帯に属する方

自動車の使用目的

精神障害者のため(通院、通勤、通学・通園、生業、通所、日常生活)に使用

該当する障害の程度

精神障害者保健福祉手帳に「1級」の表示があり、かつ、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

戦傷病者の減免要件

自動車の所有者(車検証上の所有者(所有権留保の場合は使用者))

戦傷病者本人又は戦傷病者と生計を一にする方(原則として戦傷病者と同一世帯の方)

自動車の運転者

(1)戦傷病者本人が所有の場合

ア:戦傷病者本人又は戦傷病者と生計を一にする方(原則として戦傷病者と同一世帯の方)
イ:戦傷病者を常時介護する方(戦傷病者のみで構成される世帯の戦傷病者を常時介護する方)
ウ:施設入所している戦傷病者の出身世帯に属する方

(2)戦傷病者と生計を一にする方が所有の場合

ア:戦傷病者本人又は戦傷病者と生計を一にする方(戦傷病者と同一世帯の方)
イ:施設入所している戦傷病者の出身世帯に属する方

自動車の使用目的

戦傷病者のため(通院、通勤、通学・通園、生業、通所、日常生活)に使用

該当する障害の程度

下表「戦傷病者手帳の交付を受けている方」をご参照ください(ただし、戦傷病者手帳と身体障害者手帳の両方の交付を受けている場合には身体障害手帳により判定します)

身体障害者及び戦傷病者の減免対象等級

等級を判断する場合、障害の部位が複数ある時は原則として総合等級を各障害にあてはめて該当するかどうかを判定します。

身体障害者手帳の交付を受けている方

減免の対象となる身体障害者手帳等級一覧
障害の区分 身体障害者本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障害 1級から4級まで 1級から4級まで
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
喉頭摘出による音声機能障害 3級 該当しません
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級から6級まで 1級から3級まで
体幹機能障害 1級から3級まで及び5級 1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害 1級から6級まで 1級から3級まで
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで 1級から3級まで
肝臓機能障害 1級から3級まで 1級から3級まで

等級の詳細についてはパンフレットをご参照いただくか自動車税事務所にお問い合わせください。

「身体障害者の減免要件」に戻る〕

戦傷病者手帳の交付を受けている方

減免の対象となる戦傷病者手帳等級一覧
障害の区分 戦傷病者本人が運転する場合 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
聴覚障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
平衡機能障害 特別項症から第4項症まで 特別項症から第4項症まで
咽頭摘出による音声機能障害 特別項症から第2項症まで 該当しません
上肢機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
下肢機能障害 特別項症から第3款症まで 特別項症から第3項症まで
体幹機能障害 特別項症から第3款症まで 特別項症から第4項症まで
心臓機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
じん臓機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
ぼうこう又は直腸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
小腸機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで
肝臓機能障害 特別項症から第3項症まで 特別項症から第3項症まで

等級の詳細についてはパンフレットをご参照いただくか自動車税事務所にお問い合わせください。

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<普通自動車>減免申請書、減免リーフレット等のダウンロード

身体障害者、知的障害者及び戦傷病者の減免

精神障害者の減免

減免にかかるパンフレット・その他様式

<軽自動車>減免申請書のダウンロード

身体障害者、知的障害者及び戦傷病者の減免

精神障害者の減免

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