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1 地方分権改革の推進に関する重点提案

更新日:2014年12月8日 印刷ページ表示

「提案募集方式」による改革の推進

 国は、これまで地方が強く求めてきた地方分権改革を確実に進めるとともに、「提案募集方式」を導入した後も、国自らが権限移譲、義務付け・枠付けの廃止等の検討を進め、更なる地方分権改革に主体的に取り組むこと。
 地方分権を着実に推進するという趣旨で、「提案募集方式」が今年度新たに導入され、国からの募集に対して地方は積極的に953件の提案をしたが、地方分権改革有識者会議による中間取りまとめにおいても、各府省は地方から提案した分権をほとんど認めていない。
 今後、対応方針を最終決定するに当たっては、内閣府が所管府省としっかりと調整を行い、地方分権改革有識者会議及び専門部会の有効活用や、「手挙げ方式」等により柔軟に対応するなど、個々の提案を最大限実現すること。

分権型社会にふさわしい税財源の充実強化

 地方が真に自立した安定的な財政運営を可能とする改革を実現するためには、地方が自由に使える財源を拡充することが不可欠である。現状では、地方と国の歳出比率が6対4であるのに対し、税源配分は4対6であり、仕事に見合う税源が地方に配分されていない。地方が担うべき事務と権限に見合った地方税財源の充実強化を図るため、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を図りつつ、国からの税源移譲を速やかに進めること。
 この場合において、税財源の調整が優先され、税源移譲の推進が偏在是正措置という名目で地方間の水平調整に置き換えられることがないようにすること。
 また、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、平成26年度税制改正において、規模が縮小され、法人事業税に復元されたとはいえ、一部にとどまっている。平成26年度与党税制改正大綱においては、消費税率10%段階において廃止するとされているところではあるが、そもそも税の受益と負担の原則に反するとともに、地方税を充実するという地方分権の基本方向にも逆行するものであるため、このような不合理な暫定措置は確実に撤廃し、地方税として復元すること。
 なお、地方税財源の充実が図られるまでの間にあっても、全ての地方自治体の財政運営に支障が生じないよう、地方一般財源総額を安定的に確保すること。

地方法人課税の堅持

 地方法人課税は、法人が事業活動を通じて地方団体から享受する様々な行政サービスに対して応分の負担をするという大原則に基づくものであり、地方団体の重要な財源であることから縮減は行わないこと。
 また、法人住民税の国税化は、自主財源である地方税を縮小することにほかならず、地方分権の流れに逆行することから、今後の在り方について引き続き議論し、地方分権改革に資する地方法人課税とすること。

法人実効税率の見直しに伴う代替財源の確保等

 「経済財政運営と改革の基本方針2014」において来年度より開始することとされた法人実効税率の引下げに当たっては、国の責任において税率を引き下げるとともに、課税ベースの拡大等により、地方交付税原資の減収分も含め、全ての地方自治体の歳入に影響を与えることのないよう地方税財源を確保すること。
 その際、法人事業税の外形標準課税については、応益課税としての税の性格の明確化と税収の安定化に資するとともに、成果を上げた企業を後押しする税制であることから、拡充を検討すること。なお、中小法人への外形標準課税の拡大については、その負担に配慮し慎重に検討すること。
 また、法人実効税率の引下げに関連し、地方自治体が自らの課税自主権に基づき実施している超過課税について、自主的な取りやめを求めるような意見も出てきているが、制度の運用に関しては地方自治体の判断を尊重すること。

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