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6 介護人材の確保対策を始めとする介護保険制度の改善について

更新日:2014年12月12日 印刷ページ表示

 団塊の世代が高齢期を迎え、今後急速に要介護高齢者の増加が見込まれる中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域の中で暮らし続けることができるよう、各都県においても2025年を見据え、地域包括ケアシステムの構築に向けての取組を始めたところである。
 一方で、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯など、家庭での介護が困難な要介護高齢者の急速な増加も見込まれており、地域包括ケアシステムの構築と併せて、特別養護老人ホーム等の施設も計画的に整備していく必要がある。
 こうした現状にあって、それぞれの地域において要介護高齢者の在宅生活を支えるとともに、特別養護老人ホーム等の施設において介護サービスを提供していく上でも、介護人材の確保が大きな課題となっている。
 以上のことを踏まえ、喫緊の課題として、次の事項について特段の措置を講じられたい。

1 介護人材確保対策について

 介護サービスを提供する施設・事業所では、低賃金等を理由とする離職者の増加や、新たに介護職を希望する者の減少により、深刻な人材不足の状況が続いており、このような状況が続けば、必要な介護サービスの提供に支障をきたすおそれがある。
 このため、介護職員の経験や技能に応じた認定制度の創設や研修制度の充実などにより、従事者の意欲・資質の向上と職場定着を図る取り組みを独自に行う地方自治体もある。
 また、国においても、認定介護福祉士(仮称)制度創設に向けて、検討が行われてきたところである。
 今後、介護保険制度が長期安定的に運営されるよう、次の事項について、実効性ある総合的な対策を早急に講じられたい。

  1. 介護職員処遇改善加算については、平成27年度の介護報酬の改定において、給与の改善やキャリア段位制度の活用などによるキャリアパスの確立など、介護職員等の処遇改善に確実に繋がることが担保される仕組みを構築した上で、基本報酬において評価すること。なお、こうした措置が講じられない限り、介護職員処遇改善加算について、現行の課題等を検証した上で継続すること。
  2. 現在、国において検討を進めている認定介護福祉士(仮称)制度に係る研修については、地方が実施している研修の履修科目を研修の一部として読み替えるなど、既存の研修を活用する仕組みとすること。また、認定介護福祉士(仮称)制度等によって認められた介護従事者の専門性等を介護報酬に適切に反映すること。
  3. 介護人材の確保と資質向上のため、国は新たな財政支援制度を創設したが、制度の実施にあたっては、都道府県等が必要とする介護人材確保のための事業が、十分かつ柔軟に実施できるよう、国において必要な予算を確保すること。

2 地域の実情に応じた特別養護老人ホームの整備について

 国はユニット型個室の整備を推進してきたが、所得の低い利用者が過度な経済的負担を感じることなく入所できること、利用者相互の連帯感が生まれたり、見守りが行われるというメリットもあることなどから、依然として多床室を望む声も大きい。
 しかしながら、平成24年度の介護報酬改定における特別養護老人ホームの介護報酬については、ユニット型個室と比較して既存の多床室や新設多床室の報酬を大幅に引き下げる内容となったことから、現在、多床室の整備に不都合が生じている状況である。ついては、地域の実情に応じた整備が行えるよう、次の事項について、特段の措置を講じられたい。

  1. 平成27年度の介護報酬改定では、地域の実情にあった施設が整備できるよう、多床室の整備時期による報酬区分を撤廃するとともに、ユニット型であっても従来型個室・多床室であっても安定的な運営が可能となるよう、見直しをすること。また、利用料の設定にあたっては、これまでユニット型や個室で徴収している室料を、多床室においても徴収することが、平成27年度の介護報酬改定に向け議論されているが、所得の低い利用者の負担が増加しないよう、十分に配慮すること。
  2. 平成26年度で終了する介護基盤緊急整備等臨時特例基金は、多床室及び従来型個室をユニット型に改修する場合のみ補助対象としていた。平成27年度以降の新たな補助制度の創設にあたっては、多床室をプライバシーに配慮した多床室に改修する場合でも、補助対象とすること。

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