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7 危険ドラッグ撲滅へ向けた対応について

更新日:2014年12月12日 印刷ページ表示

 「危険ドラッグ」の乱用は、それが原因とみられる死亡事例や重大な健康被害、第三者を巻き込んだ交通事故の発生など、深刻な社会問題となっている。
 「危険ドラッグ」を撲滅するには、迅速かつ的確な規制・取締りを行うことが喫緊の課題である。
 しかしながら、薬事法の指定薬物の指定が危険ドラッグの流通の実態に追い付いていないことや、インターネットを利用した通信販売や宅配など販売方法が多様化している状況にある。
 本年7月18日付で内閣府が「いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用の根絶のための緊急対策」(8月7日付、厚生労働省の呼称変更に伴い「危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」に改正)を策定し、関係機関が全力を挙げて危険ドラッグ排除に向けた対応を図るための方針が示されたところであるが、緊急対策において示された取組や方向性について、速やかに実現を図るとともに、全国統一の基準により規制・取締りを強化し、迅速かつ的確な対応を図るため、次の事項について特段の措置を講じられたい。

  1. 指定薬物の指定について、手続の迅速化を図ること。
  2. 薬事法上、警察官に対して危険ドラッグ販売店舗への立入検査等の権限を付与すること。
  3. 指定薬物の検査方法について、簡易な手法を開発し、都道府県に提供すること。
  4. インターネットを利用した危険ドラッグ販売に関して販売サイトに対して法的強制力をもった削除要請ができるようにし、危険ドラッグの販売サイトの削除を積極的に実施すること。
  5. 危険ドラッグの原料及び製品を製造する業者の取締り等並びに危険ドラッグの国内への流入を阻止する水際対策を徹底すること。
  6. 危険ドラッグ販売店を排除するため、貸店舗の賃貸借契約書の禁止条項を活用するなど、全国的な不動産関係団体と連携した取組を推進すること。

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