ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 知事戦略部 > 戦略企画課 > 11 地震対策の推進について

本文

11 地震対策の推進について

更新日:2014年12月12日 印刷ページ表示

 平成25年12月に「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」及び「首都直下地震対策特別措置法」が施行され、地震防災対策の推進がより具体性を増してきている。
 南海トラフ地震や首都直下地震等のプレート境界型地震は、ひとたび発生すれば甚大な被害をもたらすことが予想される。
 このため生命を確実に守り、被害を最小限にとどめるための地震対策を推進していくことが必要である。
 よって、次の事項について特段の措置を講じられたい。

1 南海トラフ地震及び首都直下地震等における国の広域的活動の具体計画の策定

 南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模な地震災害時における迅速な災害応急対策を行うため、国の救助・応急部隊の派遣規模、緊急輸送ルート、防災拠点等を具体的に定める計画について早期に策定すること。
 その際には、国と地方が連携した災害応急対策を実施するための国の現地対策本部や、全国的な応急活動体制の構築のための応援部隊の集結・進出、広域医療搬送、広域物資輸送等の機能を有する大規模な広域防災拠点等について、代替機能の確保にも配慮した適切な配置箇所を明確にすること。

2 地震・津波対策にかかる財政支援

  1. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法で定められている推進計画の中に位置づけられることとなる津波防護施設等、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備を地方自治体が重点的に進めるための財政支援等の措置を講じること。
  2. 首都直下地震対策特別措置法で定められている地方緊急対策実施計画、首都中枢機能維持基盤等整備計画、特定緊急対策事業推進計画などの中に位置づけられた、地方自治体が進める首都直下地震対策に対して、具体的な財政上の措置等を実施すること。
  3. 平成27年3月31日に期限が切れる「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(地震財特法)」を延長すること。

3 日米間の防災協力体制の整備

 東日本大震災の救出・救助活動等においては、米軍からの支援を受け、大きな成果が上がったところである。今後、大規模災害発生時には米軍と綿密な連携を取ることができるよう、日米間で防災協定を結ぶなどの協力体制を整備すること。

4 災害に強い地域づくりの推進

 沿岸部における津波避難路の整備や災害時の緊急物資輸送機能の確保のための耐震強化岸壁の整備等と併せて、沿岸部からの企業や住居等の移転の受け皿となる内陸部の地域づくりを行い、これらを繋ぐ地域間の連携軸を形成して、災害に強い地域づくりを実現し、安全・安心で魅力ある地域づくりを推進する。そのための規制の緩和や税制・財政等の支援措置を講じること。

5 広域応援体制の確立

 東日本大震災における広域応援では、国の各省庁、全国知事会、全国市長会・全国町村会が所管ごとに個別の応援を決定・指示したため、効率的・効果的な応援の支障となった。
 南海トラフ地震や首都直下地震等のプレート境界型地震などの大規模災害では、国が広域応援における主導的な役割を果たす必要があることから、広域応援の実施に対応する専属組織を内閣府などにおいて平時から設置し、地方自治体による応援を含む全ての被災地への応援の調整・指示を一元的に行うこと。
 また、地方自治体による支援では、都道府県がその管内の市町村等と連携して同一の被災地に対して集中的な応援を行い成果を上げたことから、その体制整備の支援を行うとともに、地方が応援に要した経費の全額を国が負担する制度を創設すること。

6 建築物等の耐震化の促進等

  1. 住宅の耐震化は、住宅の倒壊から住民の命を守るだけでなく、負傷者や避難者を減少させ、発災後の応急対応や復興における社会的負担を軽減する効果があることから、これを早急に進める必要がある。しかし、現行の補助制度については、住宅の耐震補強に対する補助金の額が、補助対象限度額である耐震改修に要する費用(耐震改修工事費に23%を乗じて得た額)の2分の1以内の額となっているなど、地方で実施している補助制度に適応できないことや、事務処理が煩雑となり小規模な市町村では対応できないため、これを廃止し、地方公共団体が補助する額の2分の1以内の額とすること。
  2. 高齢者世帯における住宅の耐震化を推進するため、高齢の親と別居する子どもが親の住宅の耐震補強を行う場合には、その費用を子どもの所得税から控除する制度を創設すること。
  3. 災害時に避難所等となる学校施設、病院、社会福祉施設等及び緊急交通路となる高速道路の耐震対策の強化並びに緊急物資等の受入れに資する海上輸送路の確保のための耐震強化岸壁の整備を行うこと。
  4. 高齢者等が利用する社会福祉施設等の高台移転や高層化等の津波対策に係る財政支援等の措置を講じること。

7 原子力発電所の安全確保及び防災対策の強化

  1. 原子力発電施設に係る新規制基準については、引き続き徹底した福島第一原子力発電所事故の原因の究明を行い、当該事故から新たに得られた知見はもとより、絶えず最新の知見を収集し、その都度、適切に規制基準に反映させること。また、新規制基準への適合性に係る審査申請に対しては、科学的知見に基づいた厳正な審査を行うこと。さらに、政府の要請により停止している浜岡原子力発電所については、政府が停止要請をした文書において実施するとしている事業者の対策について厳正な評価、確認を行い、その結果を文書により提示すること。
  2. 今後、高経年化等により見込まれる原子炉の廃止措置については、厳格な審査の下、安全確保に万全を期すとともに、使用済燃料やその再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物、原子炉の解体に伴い発生する廃棄物の最終処分方法を早期に確立すること。
  3. 原子力防災対策については、プルーム通過時の被ばくを避けるための防護措置を実施する地域(PPA)の導入等、原子力災害対策指針で今後検討を行うべき課題とされたものについて早期に検討を進めるとともに、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の活用方法、安定ヨウ素剤の事前の配布や備蓄・補充等の手法等については、関係地方公共団体の意見を取り入れ、実効性のある体制の整備に引き続き努めること。また、「予防的防護措置を準備する区域(PAZ)」及び「緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)」の設定に伴い、環境放射線モニタリング体制や原子力防災の資機材の整備のほか、それらの維持管理に係る費用の増大が見込まれることから、引き続き放射線監視等交付金や原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の増額や、地域の実情を踏まえた自主的な取組を尊重するなど、特段の財政措置を講じること。なお、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金については、防災資機材の効率的な整備を行うため、都道府県から市町村に対する間接交付を認めるなど、運用の改善を図ること。
  4. オフサイトセンターの移転等の整備に伴い発生する経費については、確実に財政措置を講じること。なお、移転により使用しなくなる既存のオフサイトセンターについては、国において立地道府県に負担のない合理的な整理方法の検討を行うこと。
  5. 県境を越える広域避難を円滑に実施するため、避難手段、スクリーニング要員、資機材及び要援護者を含む避難先の確保などに係る国としての基本的な考え方と有事における支援の具体的な内容を早急に示すとともに、避難先や避難手段の確保に係る地方自治体間の調整について、国が主体的な役割を果たすこと。
  6. 上記1~5の措置等を講じるに当たっては、国民に対し、その過程も含めて徹底的に情報を開示するとともに、説明会やシンポジウムを開催し、国民の理解を得るよう最大限の努力をすること。

8 大規模災害に対応した生活再建の支援制度の創設

 被災者生活再建支援基金では対応できない大規模災害においては、特別立法等による対応を行うこと。

「平成26年度定例第二回(秋)関東地方知事会議」へ戻る

関東地方知事会トップページへ戻る