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3 集中復興期間終了後の復興財源の確保について

更新日:2015年8月7日 印刷ページ表示

 平成23年3月に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から4年余りが経過した。この間、各自治体においては、国で講じられた各種支援措置を最大限に活用し、被災者の生活支援、公共施設の復旧、産業の復興など各分野における取組を積極的に進めているところである。
 このような中、国においては、東日本大震災の集中復興期間が平成27年度末で終了することを踏まえ、6月末までに平成28年度以降5年間の新たな復興支援の枠組みを策定することとし、策定にあたってはその財源について地方負担の在り方も含め検討していく方針が示された。
 しかしながら、本格的な復興に向けた取組は未だ道半ばであり、この未曾有の危機を乗り越え、県民の安全・安心な生活を一刻も早く取り戻すとともに、風評被害の払拭など産業活動の再生を速やかに図るためには、引き続き、国による手厚い支援が必要である。
 ついては、次の事項について特段の措置を講じられたい。

1 復興交付金について

 復興交付金制度について、地域ごとの実情を十分に配慮のうえ、復興が完了するまでの間は制度を継続し、引き続き地方負担がゼロとなるよう必要な予算を確保すること。
 特に、液状化対策事業については、対策工法の選定や住民同意の取得、工事の施工などに相当の期間を要すること、さらには事業費が極めて多額にのぼることから、長期的な支援を行うこと。

2 社会資本整備総合交付金(復興)について

 社会資本整備総合交付金(復興)について、復興が完了するまでの間、必要十分な予算額を確保し、その地方負担について、引き続き地方負担がゼロとなるよう地方財政措置を講ずること。

3 地方財政措置の継続について

 集中復興期間終了後も、復旧・復興事業については、地方負担がゼロとなるよう、引き続き震災復興特別交付税等による地方財政措置を講ずるとともに、震災復興特別交付税について、通常の地方交付税とは別枠とする措置を継続すること。

4 国が行う復興事業の整備促進と全面的な財政支援の継続について

 国が行う復興事業について、より一層の整備促進を図るとともに、それに係る直轄事業負担金については、震災復興特別交付税による全面的な財政支援措置を継続すること。

5 その他の復旧・復興に対する財政支援について

 被災者支援や原子力災害対策、風評被害対策など復興を成し遂げるために必要とされる事業への財政支援を継続すること。

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