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6 入院中の重度障害者等への支援について
更新日:2015年8月7日
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入院中の看護については、厚生労働省の通知において、「看護は保険医療機関の看護職員のみによって行われるもの」とされており、基本的には、医療機関で必要な体制を整えるべきものである。
しかし、重度訪問介護を利用している障害者等のうち、意思疎通に困難があるものなどが入院した場合、医療機関で特別な看護体制が必要となることもあることから、家族が付き添いを求められるケースもある。
重度障害者等は一人一人介護方法が異なり、家族も常時付き添いが困難であるため、日頃長時間介護を行っているヘルパーでないと対応が難しい。
入院中は特に看護師による看護に加え、きめ細かい介護が必要となる場合もあり、その際には障害特性に精通したヘルパーを派遣できるようなサービスの導入が求められている。
重度障害者等のうち、意思疎通に困難があるものなどが入院した場合は、原則として障害特性に精通したヘルパーを派遣できるよう、保険医療機関における看護制度及び重度訪問介護制度の必要な見直しを行われたい。