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10 地震・火山噴火対策の推進について

更新日:2015年8月7日 印刷ページ表示

 平成25年12月に「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」及び「首都直下地震対策特別措置法」が施行され、より具体的な地震防災対策が推進されているが、南海トラフ地震や首都直下地震等のプレート境界型地震、火山噴火は、ひとたび発生すれば甚大な被害をもたらすことが予想される。
 このため生命を確実に守り、被害を最小限にとどめるための地震・火山噴火対策を推進していくことが必要である。
 よって、次の事項について特段の措置を講じられたい。

1 地震・津波対策に係る財政支援

  1. 南海トラフ地震や首都直下地震の被害想定を踏まえ、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備など事前防災や減災に資するハード・ソフトの対策を地方自治体が重点的に進めるための財政上の支援措置を講じること。
  2. 高齢者等が利用する社会福祉施設等の高台移転や高層化等の津波対策に係る財政支援等の措置を講じること。
  3. 平成28年3月31日に期限が切れる「地震防災対策特別措置法(地防法)」第4条の規定の期限を延長すること。

2 災害に強い地域づくりの推進

 沿岸部における津波避難路の整備や災害時の緊急物資輸送機能の確保のための耐震強化岸壁の整備等と併せて、沿岸部からの企業や住居等の移転の受け皿となる内陸部の地域づくりを行い、これらを繋ぐ地域間の連携軸を形成して、災害に強い地域づくりを実現し、安全・安心で魅力ある地域づくりを推進する。そのための規制の緩和や税制・財政等の支援措置を講じること。

3 建築物等の耐震化の促進等

 住宅の耐震化に関する現行の補助制度については、住宅の耐震補強に対する補助金の額が、補助対象限度額である耐震改修に要する費用(耐震改修工事費に23%を乗じて得た額)の2分の1以内の額となっているなど、地方で実施している補助制度に適応できないなどの問題がある。このため、現行制度を見直し、地方公共団体が補助する額の2分の1以内の額とすること。

4 火山噴火対策の充実・強化

  1. 水蒸気噴火を含め火山噴火の予兆現象を的確に把握し、噴火警戒レベルの引き上げ等に結びつけられるよう、観測体制の強化と噴火警戒レベルの運用改善に取り組むこと。また、火山に関する専門家の人材育成に努めること。
  2. 噴火警戒レベルの引き上げなど、国からの火山関連情報を迅速かつ効果的に住民や登山者等に情報伝達できる対策を講じるとともに、登山者の効果的な把握方法について検討を進めること。
  3. 登山者等の生命を守るため、シェルターなどの避難施設や避難路の整備について、財源の確保や整備主体等を含め、施設整備のあり方を検討するとともに、施設の効果や設置の考え方、設計上の留意点等を整理し、早期に整備方針を示すこと。

5 原子力発電所の安全確保及び防災対策の強化

  • (1)原子力発電施設に係る新規制基準については、引き続き徹底した福島第一原子力発電所事故の原因の究明を行い、当該事故から新たに得られた知見はもとより、絶えず最新の知見を収集し、その都度、適切に規制基準に反映させること。
    また、新規制基準への適合性に係る審査申請に対しては、科学的知見に基づいた厳正な審査を行うこと。
    さらに、政府の要請により停止している浜岡原子力発電所については、政府が停止要請をした文書において実施するとしている事業者の対策について厳正な評価、確認を行い、その結果を文書により提示すること。
  • (2)今後、高経年化等により見込まれる原子炉の廃止措置については、厳格な審査の下、安全確保に万全を期すとともに、使用済燃料やその再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物、原子炉の解体に伴い発生する廃棄物の最終処分方法を早期に確立すること。
  • (3)原子力防災対策については、原子力災害対策指針で今後検討を行うべき課題とされたものについて早期に検討を進めるとともに、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)については、緊急時モニタリングへの参考情報としての活用など防護措置の判断以外の場合等における活用方法を示すとともに、引き続き国が主体となり運用を継続すること。
    また、環境放射線モニタリング体制や原子力防災の資機材の整備のほか、それらの維持管理に係る費用の増大に対して、引き続き放射線監視等交付金や原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の増額や、地域の実情を踏まえた自主的な取組を尊重するなど、特段の財政措置を講じること。
    なお、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金については、防災資機材の効率的な整備を行うため、都道府県から市町村に対する間接交付を認めるなど、運用の改善を図ること。
  • (4)県境を越える広域避難を円滑に実施するため、避難先や避難手段の確保に係る地方自治体間の調整について、国が主体的な役割を果たすこと。
  • (5)上記(1)~(4)の措置等を講じるに当たっては、国民に対し、その過程も含めて徹底的に情報を開示するとともに、説明会やシンポジウムを開催し、国民の理解を得るよう最大限の努力をすること。

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