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4 都道府県指定がん診療病院に対する診療報酬上の評価について

更新日:2016年1月5日 印刷ページ表示

 がん患者がどこに住んでいても質の高いがん医療を受けることができるよう、国が2次医療圏ごとにがん医療の拠点となる拠点病院等を指定し、加えて、都道府県が地域においてがん医療の中核的な役割を担う病院を独自に指定し、地域のがん医療提供体制の一層の充実を図ることとしている。
 これらの国指定病院及び都道府県指定病院については、「地域医療への貢献」という観点から診療報酬上の評価(DPC制度における地域医療係数の加点)がなされてきたところであるが、平成28年度の診療報酬改定に当たり、都道府県指定病院を評価対象外とすることが検討されている。
 しかしながら、都道府県指定病院は、国指定病院に準ずる診療体制や診療実績を有し、地域のがん医療に大きく貢献しており、今後、高齢化の進展に伴うがん患者の増加が予想される中、都道府県指定病院が地域のがん医療において果たす役割は、ますます大きくなるものと考えられる。
 地域医療への貢献に対する評価は、都道府県指定病院が地域のがん医療のさらなる充実に向けて取り組む大きなインセンティブとなることから、地域において質の高いがん医療提供体制が維持されるよう、引き続き都道府県指定病院に対し診療報酬上の適切な評価を行うこと。

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