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11 都道府県医療計画等の策定における保険者等関係者から都道府県への情報提供
更新日:2016年1月5日
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地域医療構想を含む医療計画などの都道府県計画の策定に際しては、保険者等関係者が有している医療レセプトなどの情報は、都道府県が区域内における受療動向等を把握するために重要な情報である。今後、医療提供体制の構築や医療保険制度等について、都道府県の役割・責務が今まで以上に求められる中、都道府県は、こうした医療レセプト情報を分析した上で取組を行っていく必要がある。
ところが、法的には、地方公共団体は、保健・医療・介護に関する取組の実施を義務付けられているにも関わらず、保険者等関係者に情報提供を求めることができるのみで、保険者等関係者から都道府県に対する情報を提供する義務はなく、都道府県に対して情報提供を行う場合のルールすら定められていない状況である。
こうした中、個人情報保護の観点から、都道府県からの依頼に対し、保険者等関係者から情報提供が行われない事案があり、地域医療構想をはじめとする都道府県計画の策定を行う上で、支障が生じている。
ついては、都道府県への取組支援のため、保険者等関係者からの都道府県に対するレセプト等の情報提供のルールづくりを早急に講じられたい。