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群馬県社会的養育推進計画に関する意見の募集結果について

更新日:2020年3月3日 印刷ページ表示

 県では、群馬県社会的養育推進計画について原案を作成し、令和元年12月27日から令和2年1月29日までの34日間、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられましたご意見(延べ7件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、寄せられましたご意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。また、本手続と直接関係がないと考えられる意見については除外させていただきましたので、ご了承ください。
 今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

題名 群馬県社会的養育推進計画
公布(予定)日 令和2年4月1日

意見の提出数

合計 1通
(持参 1通)
(意見の延べ総数 7件)

意見の採択により改正した箇所の有・無

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

1「2 児童虐待の防止」について

提出された意見の概要及び意見に対する考え方一覧
番号 項目 意見の概要 意見に対する考え方
(1) 児童虐待の予防・防止の取組強化について 児童相談所体制の充実強化 「2 児童虐待の防止」の「(1)児童虐待の予防・防止の取組強化」における具体的な取組方策として、各児童相談所へ「虐待対応スーパーバイザー」を配置するとともに、各都道府県が公表した児童死亡事例等の検証報告書を活用し、児童相談所の業務に反映していくこととしており、職員体制の充実と児童虐待対応力強化により、児童相談所の体制の充実強化を図っていきます。
(2) 児童虐待の予防・防止の取組強化について 要保護児童対策地域協議会の機能強化 「2 児童虐待の防止」の「(2)警察、学校及び医療機関等の関係機関との連携強化」における具体的な取組方策として、「要保護児童対策地域協議会においては実務者会議のほか、個別ケース検討会議も積極的に開催し、情報共有と支援の重層化を図る。」としており、関係機関による連携強化により、機能強化を図っていきます。
(3) 児童虐待の予防・防止の取組強化について 養育不安やハイリスク家庭の把握と児童福祉関係部署との情報共有、虐待防止 「2 児童虐待の防止」の「(1)児童虐待の予防・防止の取組強化」における推進の方向として、妊娠期から乳幼児期の母子保健活動の中で、親から養育上の不安を聞き取り、リスク評価をすることで、リスクが高い家庭を把握し、関係部署と情報共有を行っていくこととしており、こうした関係部署との連携により、児童虐待の防止につなげていきます。
(4) 児童虐待の予防・防止の取組強化について 児童虐待対応体制を更に強化 「2 児童虐待の防止」の「(2)警察、学校及び医療機関等の関係機関との連携強化」における具体的な取組方策として、警察と児童相談所との情報交換会の開催や、児童虐待事案に関する情報の全件共有を実施していくこととしており、警察との連携を強化することで、児童虐待対応の体制強化を図っていきます。
(5) 児童虐待の予防・防止の取組強化について 親の精神的な負担を軽減し、良好な親子関係づくり 「3 人材の育成」の「(2)市町村・児童相談所職員の専門性の向上」における具体的な取組方策として、「ほめて育てるコミュニケーション・トレーニング(子育て中のストレスを少しでも軽くするための子育てプログラム)」を県内各地で開催し、養育方法に不安を持つ親に対して、ほめて育てる子育てを広めていくとしており、こうしたことにより良好な親子関係の構築を図っていきます。
(6) 警察、学校及び医療機関等の関係機関との連携強化について 学校が不登校の責任を家庭に押しつけていたらどうか。特別ではない見えない虐待が本当の虐待である。 児童相談所は、18歳未満の児童の福祉や健全育成等に関する相談に応じて、児童や保護者に適した援助や指導を行う行政機関です。御意見にある不登校についての相談など、18歳未満の子どもに関することであれば、児童相談所に御相談ください。
なお、本計画における虐待とは、保護者から児童への虐待(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待)を指しています。
(7) 被虐待児童の早期保護について 虐待が疑われる子どもの安全を確認するために強制的に家庭に立ち入る「臨検・捜索」の訓練を、警察と合同で実施していくとあるが、家庭に限らず、行政機関も法人も対象にすべきである。 本計画にある「臨検・捜索」は、児童虐待の防止等に関する法律第9条の3に定める、児童虐待が行われている疑いのある児童の安全を確保することを目的に、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、又は当該児童を捜索させるものを指しています。

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