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群馬県動物愛護管理推進計画(第3次)(案)に関する意見の募集結果の反映状況について
更新日:2021年3月3日
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令和3年3月3日
健康福祉部食品・生活衛生課
県では、「群馬県動物愛護管理推進計画(第3次)」の策定について、原案を作成し令和2年12月21日から令和3年1月21日の32日間、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
その結果、いただいた御意見をふまえ、次のとおり案を修正しました。
番号 | 項目 | 意見の概要 | 原案のページ | 修正前 | 修正後 |
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1 | SDGsへの対応 | 【めざす姿4】が気候変動対策とどうつながっているのか、説明が欲しい。 また、気候変動のアイコン13よりも、10「人や国の不平等をなくそう」や11「住み続けられるまちづくり」のほうが計画のSDGsへの対応として適当だと思う。 |
3 | SDGs(持続可能な開発目標)とは、国連サミットが採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 | SDGs(持続可能な開発目標)とは、国連サミットが採択した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。本計画については、以下の3つの目標に関連する事業として位置付け、施策を推進します。 ※用語集へSDGsの項目を追加。 |
4 | 取組の指標 | 具体的な取組がどのように数値目標に関わってくるかがみえない。取組について何か目安はあるのか。 | 22 | 原案に記載なし。 | 別紙のとおり、新たに行動指標に関する項目を追加します。 |
5 | 情報発信の強化 (イベントの活用) |
民間(ボランティア)と協力して、ペットショップやホームセンター等、人が集まる場所を譲渡会や情報発信の場として活用すべき。 | 23 | カ 出前講座等を活用した県民への普及啓発 参加機会の地域差を解消し、希望する地域や住民の要望に対応できるよう、動物愛護の出前講座の内容を検討し、より効果的な方法で普及啓発していきます。 |
カ 出前講座等を活用した県民への普及啓発 参加機会の地域差を解消し、希望する地域や住民の要望に対応できるよう、動物愛護の出前講座の内容を検討するほか、地域のイベント等を活用するなど、より効果的な方法で普及啓発していきます。 |
6 | 以前「河岸段丘ハーフマラソン」大会で、背中に『ふるさと納税でぐんまの動物愛護推進』のチラシを背負った人たちを見て、その活動を知った。 『ふるさと納税ぐんまの動物愛護推進』の周知について、県外からの参加者があるような県内でのイベント等を活用し、多くの人の目に留まるような周知を行うべき。 |
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7 | 情報発信の強化 (SNS等の活用) |
地域に存在する動物愛護推進員の周知や啓発資料の配布が不十分だと思うので、動物愛護だよりなど広報資料をもっと活用し、動物愛護に関する周知を幅広くかつきめ細かく実施して欲しい。 | 23 | ア 動画やメディアを活用した普及啓発 スマートフォンの普及により多くの人がインターネット上の映像から情報収集を行うようになりました。 こうした情勢を踏まえ、動物愛護の啓発に当たっては、これまでのチラシやパンフレット等による啓発に加え、テレビ、ラジオ、インターネットなどメディアを活用して、動物愛護の多角的な周知を推進します。 |
ア 動画やメディアを活用した普及啓発 スマートフォンの普及により多くの人がインターネット上の映像から情報収集を行うようになりました。 こうした情勢を踏まえ、動物愛護の啓発に当たっては、これまでのチラシやパンフレット等による啓発に加え、テレビ、ラジオといったメディアのほか、SNSや動画配信サイト等のインターネットツールを活用するなど、動物愛護の多角的な周知を推進します。 |
8 | 情報発信の強化 (資料配付場所の拡充) |
地域に存在する動物愛護推進員の周知や啓発資料の配布が不十分だと思うので、動物愛護だよりなど広報資料をもっと活用し、動物愛護に関する周知を幅広くかつきめ細かく実施して欲しい。 | 23 | ||
15 | 情報発信の強化 (動物愛護センター) |
『飼い猫の適正飼養及び飼い主のいない猫対策ガイドライン』は最重要事項であると思います。無責任なえさやりによる野良猫の無制限な繁殖が、地域の環境を悪化させるという認識を示し、周知すべき。 | 26 | ア 所有者等のいない猫への適切な対応 「飼い猫の適正飼養及び飼い主のいない猫対策ガイドライン」を活用し、所有者等のいない猫への後先を考えない無責任なえさやりは、それら猫が無制限に繁殖する原因となり、地域の環境を悪化させてしまうことを丁寧に周知します。 |
ア 所有者等のいない猫への適切な対応 「飼い猫の適正飼養及び飼い主のいない猫対策ガイドライン」を活用し、所有者等のいない猫への後先を考えない無責任なえさやりは、それら猫が無制限に繁殖する原因となり、地域の環境を悪化させてしまうことを丁寧に周知し、共通の認識や理解を深めます。 |
20 | 監督強化 (繁殖業者) |
動物取扱業者(特に繁殖業者)は、命を扱う業種であり、登録するだけで開業できてしまう事に疑問を感じる。専門的な知識が必要と考えられるので研修会だけでなく試験を行う必要があると思う。 また、悪質な繁殖業者が問題になっていることから、動物取扱業者(繁殖業者)に対する立ち入り検査は抜き打ちで実施して欲しい。 |
27 | ア 動物取扱業者への監視・指導強化 動物取扱業者に対して定期的に立入検査を行い、改正動物愛護管理法に基づき施設の衛生状況、動物の管理状況並びに運営に関する記録を確認し、適正に運営されているかどうかを確認します。不適切事項があった場合には改善指導を行うとともに、必要に応じ同法に基づく厳正な対応を行います。 |
ア 動物取扱業者への監視・指導強化 動物取扱業者に対して、引き続き定期的な立入検査に加え随時の監視を行い、改正動物愛護管理法に基づく施設の衛生状況や動物の管理状況等を確認します。不適正事項があった場合には改善指導を行うとともに、必要に応じ厳正な対応を行います。 |
25 | 譲渡の推進 (企業との連携) |
運輸業者と協定を結び啓発資料の配布等について連携している自治体もあるので、群馬県でも企業連携して動物愛護の推進に取り組むべき。 | 28 | エ 譲渡の推進 譲渡適正がある動物の譲渡を一層推進し、殺処分となる動物の減少に努めていきます。譲渡の推進に当たっては、譲渡動物のホームページへの掲載内容を充実するほか、ぐんま犬猫パートナーシップ制度登録店舗との連携により譲渡事業の多角的な周知を図ります。 動物の譲渡に当たっては、引き続き面談等による飼養環境等の確認をするとともに、譲渡希望者の環境に合った犬猫の紹介を強化するとともに、動物愛護団体と協力体制を充実することで、より広域の譲渡希望者への適正譲渡を推進します。 また、特に引取りした猫を譲渡が可能となるまで育てるミルクボランティアを募り、幼若動物の生存機会の向上に努めます。 |
エ 譲渡の推進 譲渡適正がある動物の譲渡を一層推進し、殺処分となる動物の減少に努めていきます。譲渡の推進に当たっては、譲渡動物のホームページへの掲載内容を充実するほか、ぐんま犬猫パートナーシップ制度など民間との連携により譲渡事業の多角的な周知を図ります。 動物の譲渡に当たっては、引き続き面談等による飼養環境等の確認をするとともに、譲渡希望者の環境に合った犬猫の紹介を強化するとともに、動物愛護団体と協力体制を充実することで、より広域の譲渡希望者への適正譲渡を推進します。 また、特に引取りした猫を譲渡が可能となるまで育てるミルクボランティアを募り、幼若動物の生存機会の向上に努めます。 |
26 | 災害対応 (体制整備) |
災害時の具体的な対策について早急に検討すべき。 | 30 | 原案に記載なし。 | 別紙のとおり、行動指標の項目(7)(8)として設定します。この行動指標を踏まえ、30ページの(1)~(3)に係る取組を推進していきます。 |