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河川の近くに家等を建てたい場合(河川保全区域内行為許可申請)
1.内容説明
土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する場合、工作物の新築又は改築を行う場合には、河川管理者の許可を受ける必要があります。
2.申請対象
河川名 | 所管区間(上流端~下流端) | 余裕高 (メートル) |
---|---|---|
利根川 | 左岸:前橋市境~伊勢崎市清掃リサイクルセンター21(伊勢崎市柴町) 右岸:前橋市境~玉村町東部スポーツ広場(玉村町小泉) |
1.5 |
広瀬川 | 前橋市境~中島橋(伊勢崎市境中島)下流約200メートル | 1.2 |
粕川 | 深西橋(伊勢崎市西野町)上流約50メートル~広瀬川への合流点 | 1.0 |
荒砥川 | 左岸:前橋市境~広瀬川への合流点 | 1.0 |
早川 | みどり市境~東武伊勢崎線(太田市新田花香塚町、新田早川町、新田下田中町を含む) | 0.8 |
藤川 | 新力丸橋(玉村町藤川)上流約300メートル~利根川への合流点 | 0.6 |
桂川 | 前橋市境~蕨沢川への合流点 | 0.6 |
滝川 | 国道354号上流約70メートル~烏川への合流点 | 0.6 |
神沢川 | 両岸:国道17号上流約150メートル~荒砥川への合流点 | 0.6 |
鏑木川 | 桐生市境~粕川への合流点 | 0.6 |
蕨沢川 | 桐生市境~粕川への合流点 | 0.6 |
韮川 | 栄橋(伊勢崎市稲荷町)下流約10メートル~広瀬川への合流点 | 0.6 |
大川 | 全区間(伊勢崎市) | 0.6 |
韮川放水路 | 全区間 | 0.6 |
西桂川 | 前橋市境~粕川への合流点 | 0.6 |
男井戸川 | 男井戸川調節池(伊勢崎市豊城町)~粕川への合流点 | 0.6 |
東藤川 | 全区間 | 0.6 |
蛇川 | 全区間(伊勢崎市) | 0.6 |
河川名 | 所管機関 |
---|---|
利根川 | 上記より下流区間:利根川上流河川事務所 八斗島出張所 |
広瀬川 | 上記より下流区間:利根川上流河川事務所 八斗島出張所 |
烏川 | 高崎河川国道事務所 高崎出張所 |
端気川 | 両岸:群馬県 前橋土木事務所(玉村町樋越、上福島を含む) |
早川 | 東武伊勢崎線より下流区間両岸:群馬県 太田土木事務所(伊勢崎市境女塚、境米岡、境平塚を含む) |
男井戸川 | 上記より上流区間:伊勢崎市役所 治水課 |
平釜川 | 伊勢崎市役所 治水課 |
赤坂川 | 伊勢崎市役所 治水課 |
赤沼川 | 伊勢崎市役所 治水課 |

伊勢崎土木事務所所管河川では、河川区域境界線から20メートルを河川保全区域として指定し、以下の行為を行う場合、許可が必要となります。(禁止行為ではありません。)
1.河川区域境界線から5メートル以内の土地の、土地の掘削、盛土又は切土
その他土地の形状の変更、工作物の新築又は改築(耕うんを除く)
2.堤防に沿って行う盛土で、堤防に沿う部分の長さが20メートル以上の盛土
3.河川区域境界線から5メートルより離れ20メートル以内の土地の、高さが3メートルより高い盛土
4.河川区域境界線から5メートルより離れ20メートル以内の土地の、深さ1メートルより深い掘削又は切土
5.河川区域境界線から5メートルより離れ20メートル以内の土地の、コンクリート造、石造、
れんが造等の堅固なものの新築又は改築
(木造・軽量鉄骨造・太陽光パネルは荷重の影響が少ないので対象外)
6.河川区域境界線から5メートルより離れ20メートル以内の土地の、貯水池、水槽、井戸、
水路等水が浸透するおそれのあるものの新築又は改築
河川区域境界線(河川保全区域のカウントのスタートライン)の探し方
河川区域境界線は以下の順で確認します。
1.法務局等で公図と申請地・河川用地・その間の土地の土地全部事項証明書を取得します。
2.河川区域の土地は、所有者は基本的に「国土交通省、建設省、群馬県」で、地目は「河川敷、堤、雑種地」です。「水、無地番地」の表示の場合もあります。この筆内に現地では市町道や水路が含まれている場合がありますが、この場合は河川区域の土地を借りて使用している状態となります。
3.河川保全区域の土地は、民有地、及び、所有者が「市町」、地目が「公衆用道路、道、水路、用悪水路」のものです。これらの公有地は河川区域には入りません。
4.上記2つの公図上の境が、河川区域境界線となります。
※ 河川管理施設が民地にはみ出しているように見える箇所がありましたら、別途ご相談ください。
3.許可基準
○堤防区間(宅地より高い堤防がある区間)については、2Hルールに抵触しないこと。(概ね、下記リンク先横断図の地中の網掛け箇所に、工作物が掛からないよう設計する必要があります。)
※1 申請にあたっては、工作物が河川に最も近接する箇所で河川に直角方向に断面を実測してください。(土木事務所が過去に実施した工事測量資料は、保存期間を過ぎたものから順次処分されますので、ほぼありません。また、場所ごとに異なりますので、本申請箇所で必ず実測してください。)
※2 建築基準法の「がけ付近の建築行為」については、建築基準法所管所属へお問い合わせください。
※3 伊勢崎土木事務所は護岸ブロック積等について、建築基準法の「がけに近接する場合に建築物を建築する場合でも、構造上安全である擁壁である。」とは担保できません。
※4 伊勢崎土木事務所は上記検討に利用できる土質データを特別保管してはおりません。
4.申請様式及び添付書類
5.その他
- 窓口・お電話の受付時間は平日8時30分~11時45分、13時00分~17時00分となっております。
- 事故対応等、緊急事案で担当が不在となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本申請の標準処理期間は20日です。この期間は申請から許可まで通常要すべき標準的な目安となる期間であり、申請者が補正する期間や官庁の休日は含まれませんのでご留意ください。
- 提出部数は申請書正本1部、申請書控1部です。
- 伊勢崎土木事務所への申請手数料は無料です。
- 本申請は郵送による申請が可能です。許可書、申請書控の受領は「ポストに投函可能な切手付きで宛名の記入された返信用封筒等」の同封により返送が可能です。