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道路側溝へ浄化槽の排水を流したい場合(道路占用許可申請)

更新日:2024年2月1日 印刷ページ表示

1.内容説明

 道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。浄化槽の排水を流すこと、排水管を設置することもこれに含まれます。群馬県では、平成13年からこれを許可しています。

2.申請対象

 伊勢崎市、玉村町内の3桁国道、全県道が対象です。

3.許可基準

※ 合併浄化槽の大きさが10人槽を超えるもの、道路側溝「A」の位置のもの、道路を横断して設置するものは、許可できません。
※ 許可できない場合の代案については、伊勢崎土木事務所では分かりかねます。(宅内浸透枡を設置する方もいると聞きますが、定期的なメンテナンスが必要になります。)

4.申請様式及び添付書類

5.その他

  • 窓口・お電話の受付時間は平日8時30分~11時45分、13時00分~17時00分となっております。
  • 事故対応等、緊急事案で担当が不在となっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 本申請の標準処理期間は20日です。この期間は申請から許可まで通常要すべき標準的な目安となる期間であり、申請者が補正する期間や官庁の休日は含まれませんのでご留意ください。
  • 提出部数は申請書正本1部、申請書控1部です。
  • 伊勢崎土木事務所への申請手数料は無料です。
  • 本申請は郵送による申請が可能です。許可書、申請書控の受領は、「ポストに投函可能な切手付きで宛名の記入された返信用封筒等」の同封により返送が可能です。

6.許可後に使用する書類