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【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症対策に伴う建築係業務について

更新日:2020年6月15日 印刷ページ表示

群馬県における建築物に関する手続等について(建築行政関連)

 前橋土木事務所建築係では、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、窓口対応のほか、次のような業務体制としていますので皆様の御協力をお願いします。
 なお、御不明な点は電話でお問い合わせ下さい。

  • 電話:027-234-4215(建築係直通)
  • Fax:027-236-7589
  • E-mail maedo@pref.gunma.lg.jp

道路種別確認、建築確認申請又は開発許可申請などに係る相談

 電子メール又はFaxでも対応します。「相談票」をダウンロードし、作成の上、関係資料を添えて送信して下さい。

回答は、係員から電話、電子メール又はFaxにより行います。
なお、個人情報の取り扱いなどは、あらかじめ電話相談して下さい。

建築計画概要書の写し請求について

群馬県の公文書開示制度により請求が出来ます。窓口対応のほか、建築場所、建築年(何年頃で可)を特定の上、ぐんま電子申請受付システム、郵送などにより請求して下さい。〈公文書開示制度
建築場所等が特定できない場合は電話相談してください。

建築確認、開発許可申請など(事前申請)

これまでどおり、事前審査制でお願いしますが、郵送で提出することも可能です。
4号確認程度であればPDFファイルを電子メールに添付していただくことも可能です。(ファイル容量7MB以下)
事前審査の申請書には、群馬県証紙を貼り付け又は同封しないで下さい。
※郵送等による申請の注意点を参照してください。

建築確認、開発許可申請など(申請書訂正後の本申請)

群馬県証紙を貼り付けた申請書を郵送により提出することも可能です。(受領後の証紙返却は出来ません)
県外からの申請など、群馬県証紙の入手が困難な場合は、払込書を発行しますのでお問い合わせ下さい。(事前申請郵送の際、払込書郵送用の封筒、切手を貼付して下さい)

送付先

郵便番号371-0051
群馬県前橋市上細井町2142-1
前橋土木事務所 建築係あて

中間・完了検査申請、開発行為の工事完了届

 係員の勤務体制により、検査日時を調整しますので、あらかじめ、電話により予約して下さい。併せて、検査に係る手数料の額を確認してください。
 群馬県証紙を貼り付けた申請書を郵送することも可能です。(受領後の証紙返却は出来ません。また、貼付額に誤りがあると受理できません。)
 県外からの申請など、群馬県証紙の入手が困難な場合は、払込書を発行しますのでお問い合わせ下さい。(事前申請郵送の際、払込書郵送用の封筒、切手を貼付して下さい)

送付先

郵便番号371-0051
群馬県前橋市上細井町2142-1
前橋土木事務所 建築係あて

郵送等による申請の注意点

  • 確認申請書、開発許可申請書等は「信書」に該当しますので、信書便を扱うサービスをご利用ください(例:日本郵便(株)による定形郵便、定形外郵便、レターパック等)。
  • 定形郵便や定形外郵便による場合は、必ず「書留又は簡易書留」として配達状況を追跡できる方法としてください。
  • 申請書受理後の群馬県証紙(手数料)の返却はできませんので、郵送の前には各種要件及び必要書類について必ずご確認ください。また、特に手数料に誤りがあると受理できませんので、ご注意願います。なお、必要書類の不足等により受理ができない時は、書類を返却する場合があります。
  • 遠方からの申請等、群馬県証紙の入手が困難な場合は払込書による手数料納付が可能です。払込書による手数料納付をご希望の場合は、各土木事務所建築係までお問い合わせください。
  • 日付など、記載漏れにもご注意ください。(郵送の場合は、ポスト等投函日を記入)
  • 申請書等受理後の審査において、訂正や追加書類が必要になった場合も郵送によることとしますので、訂正等が必要になった場合は各窓口担当の指示によってください。
  • 確認済証・許可証や副本の返却について郵送をご希望の場合は、返送先を記載した、受取を記録することができる返送用の封筒等(書留郵便分の切手を貼付した封筒又はレターパックプラス等)を同封してください。

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