本文
公文書開示制度
公文書を閲覧することや、公文書の写しの交付を受けることを請求できる制度です。
なお、平成24年5月から、不開示情報が含まれていないことが明確な公文書について、手続を簡略化した制度(公文書提供制度)が施行されましたのでご利用ください。
※自己の個人情報の開示請求については、個人情報保護法に基づいた手続(個人情報開示請求等について)となります。
1.制度を利用できる方
誰(どの団体)でもできます。
2.公文書の開示を行う機関(実施機関)
知事(病院事業の管理者の権限を行う知事を含む。)・議会・教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会・監査委員・公安委員会・警察本部長・労働委員会・収用委員会・内水面漁場管理委員会・企業管理者・群馬県公立大学法人・群馬県住宅供給公社
3.公文書の対象期間
実施機関の保有する公文書であれば、作成・取得の時期にかかわらず、すべて開示請求の対象となります。
【例外】
※「群馬県住宅供給公社」については、平成14年4月1日以降に役員及び職員が作成・取得した文書等が対象です。
4.対象となる公文書の種類
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。
- 「電磁的記録」とは、具体的には、録音カセットテープ、ビデオカセットテープ等の磁気テープの記録やパソコンのハードディスクやCD-Rで保存されている電子情報等をいいます。
- 「組織的に用いるもの」とは、個人が単独で使用するようなメモや資料ではなく、組織において業務上必要なものとして利用・保存されているものをいいます。
5.請求の方法
開示請求書に、住所、氏名、開示を請求したい公文書の名称や内容など、必要な事項を記載して、その公文書を現に保有している県の機関(各課所)、又は県民活動支援・広聴課へ提出してください。
公文書開示請求書は、窓口、郵送、ファクシミリ又はぐんま電子申請受付システム(公文書開示請求)<外部リンク>で提出が可能ですが、電話、電子メール、口頭による請求はできません。なお、対象の公文書が特定できない場合は、補正のご連絡をすることがあります。
※令和6年8月26日からぐんま電子申請受付システム(公文書開示請求)のURLが変更になりました。
・「公文書開示請求書」の様式は、このページの下にあります。
6.ファクシミリでの受付
ファクシミリで公文書開示請求をする際は、次の注意事項を守って請求してください。
受付ファクシミリ番号
027-223-2944 (県民活動支援・広聴課情報公開係に設置されているもの)
注意事項
(1)公文書開示請求書
情報公開条例施行規則別記様式第1号「公文書開示請求書」によらない請求書は受け付けられません。
・「公文書開示請求書」の様式は、このページの下にあります。
(2)事前連絡
対象公文書を持っている課・事務所が分かる場合は、開示請求対象公文書の特定を円滑に行うため、ファクシミリ送信する前に、その課・事務所に次のことを連絡してください。
なお、担当所属が不明な場合は、県民活動支援・広聴課情報公開係(電話:027-226-2271)に連絡してください。
- ファクシミリにより開示請求すること
- 請求したい公文書の内容
(3)着信の確認
受付ファクシミリで受信・プリントができなかった場合や、文字が不鮮明で請求書を判読できない場合は、開示請求がされたことになりませんので、着信したかどうかについて、県民活動支援・広聴課情報公開係(電話:027-226-2271)に連絡してください。
※個人情報保護法に基づく自己の個人情報開示請求については、ファクシミリによる請求は受け付けられません。
7.開示請求手続の流れ
開示請求者
↓ 開示請求書の提出(電子申請、郵送等でもご請求いただけます。)
窓口【相談・案内・受付】
- 県庁の課室、県民活動支援・広聴課(県庁2階)
- 各地域機関、専門機関等
↓(開示請求書の送付)
実施機関【開示・非開示等の決定】
※ 開示請求が1通でも、複数の所属(課・室・地域機関等)の保有する公文書が特定された場合は、それぞれの所属(課・室・地域機関等)で決定を行います。
↓(決定通知書の送付)
開示請求者
↓(開示決定、部分開示決定の場合)
窓口【写しの交付、閲覧】
- 県庁内の所属の場合は、県民センター(県庁2階 県民活動支援・広聴課)
- 県庁内以外の所属の場合は、当該機関
- 送付による交付を希望の場合は、写しの費用と送付料の実費を各実施機関へ送付してください。
- 開示請求が1通でも、複数の所属(課・室・地域機関等)が開示等決定した場合は、それぞれの所属等が開示(窓口、送付)を行います。
※不開示情報が含まれていないことが明確な公文書については、手続を簡略化した制度(公文書提供制度)をご利用ください。
8.決定にかかる期間
請求があった日から14日以内に公文書を開示するかどうかの決定をして通知します。ただし、やむをえない場合は決定期間を延長することがあります。
開示又は部分開示の場合は、あわせて開示の日時と場所をお知らせします。
9.決定に不服がある場合
公文書が開示されない場合は、その理由が示されますが、納得できない場合は、実施機関に対し審査請求ができます。この場合、実施機関は「公文書開示審査会」の意見を聴いて、再検討します。
10.開示に要する費用
閲覧及び視聴は無料です。写しの交付については次のとおりです。
※令和5年4月1日より「費用一覧」のCD-R及びDVD-Rの費用が変更となりました(変更後の費用は、令和5年4月1日以降に請求いただいたものに適用されます。)。
CD-Rによる交付費用:(変更前)200円/枚 → (変更後)100円/枚 DVD-Rによる交付費用:(変更前)220円/枚 →(変更後)120円/枚
区分 |
費用の額 |
|
---|---|---|
1 乾式の複写機による写しの交付 |
白黒複写1枚につき10円 |
|
カラー複写1枚につき50円 |
||
2 用紙に出力したものの交付 |
白黒出力1枚につき10円 |
|
カラー出力1枚につき50円 | ||
3 CD-Rに複写したものの交付 |
1枚につき100円 |
|
4 DVD-Rに複写したものの交付 | 1枚につき120円 | |
5 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
CD-Rに複写したものの交付 |
1枚につき100円+当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
DVD-Rに複写したものの交付 |
1枚につき120円+当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
※ 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定します。
なお、送付による交付を希望される場合は、別途通知する郵送等送付に要する費用をご負担いただきます。
11.自己の情報の開示請求
個人情報保護法に基づく開示請求となります。
12.開示されない情報
請求された公文書は原則として開示されますが、
例外として、次のような情報は開示されない場合があります。
- 法令などで公にすることができないとされている情報
- 個人を識別することができる情報
- 法人などの事業に支障を与える情報
- 犯罪の予防・捜査などに関する情報
- 行政内部の審議・検討・協議に関する情報
- 行政の事務又は事業の執行に支障を生じるおそれのある情報
※ このほか、個人の病歴など公文書によっては存在しているかどうかお答えできないものもあります。
※ 詳細な条例の解釈及び手続き等は下の「群馬県情報公開条例の解釈及び運用の基準」等を参照してください。
群馬県情報公開条例の解釈及び運用の基準
- 前文から2条
- 3条から10条
- 11条から14条
- 15条から19条
- 20条から28条
- 29条から37条
- 38条から附則
- 群馬県公文書開示事務取扱要綱
- 情報公開条例に基づく公文書の閲覧に関する事務取扱要領
- 群馬県情報公開条例に基づく処分に係る審査基準
13.開示請求書の様式
県民活動支援・広聴課情報公開係(県庁2階)又は各地域機関に備えてあります。
また知事(病院事業の管理者の権限を行う知事を含む。)あての様式は、こちらからダウンロードすることもできます。
- 公文書開示請求書の様式 → 公文書開示請求書(Word:21KB)、公文書開示請求書(PDF:65KB)
- 公文書開示請求書記入上注意 → 記入上の注意(PDF:108KB)
※ 知事あての様式ですので、他の実施機関に請求される場合は、あて名の訂正をお願いします。
※他の実施機関のあて名(一枚の請求書に複数のあて名は記載できません。)
- 議会 → 群馬県議会議長
- 教育委員会 → 群馬県教育委員会教育長
- 選挙管理委員会 → 群馬県選挙管理委員会委員長
- 人事委員会 → 群馬県人事委員会委員長
- 監査委員 → 群馬県代表監査委員
- 公安委員会 → 群馬県公安委員会
- 警察本部長 → 群馬県警察本部長
- 労働委員会 → 群馬県労働委員会会長
- 収用委員会 → 群馬県収用委員会会長
- 内水面漁場管理委員会 → 群馬県内水面漁場管理委員会会長
- 企業管理者 → 群馬県企業管理者
- 群馬県公立大学法人 → 群馬県公立大学法人理事長
- 群馬県住宅供給公社 → 群馬県住宅供給公社理事長
14.公文書提供制度について
平成24年5月から、不開示情報が含まれていないことが明確な公文書について、手続を簡略化した制度が施行されました。
(公文書提供制度)