ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建築課 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

本文

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

更新日:2024年6月10日 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)とは

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日に施行されました。

 法改正に伴い、群馬県では前橋市・高崎市の中核市を除く、33市町村について規制区域の指定を行っていきます。新たな規制区域が指定されるまでは、経過措置として改正前の宅地造成等規制法の規制が適用になります。なお、前橋市、高崎市の中核市については、それぞれの市で規制区域を指定します。

 盛土規制法に関する情報は以下のウェブサイトをご覧下さい。
 国土交通省「「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について」<外部リンク>
 https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html

 新たな規制区域がかかるまでの改正前の宅地造成等規制法については以下のページをご覧下さい。
 【宅地造成】旧宅地造成等規制法について

 盛土規制法では、都道府県知事が、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域のイメージ画像

基礎調査の結果の公表

 盛土規制法に基づく規制区域の指定を行うため、同法第4条第1項の規定による基礎調査を

実施しました。つきましては、同条第2項の規定により、基礎調査の結果を公表します。

 ➣基礎調査の結果(規制区域)

 開発行政のトップページへ戻る