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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

更新日:2025年4月1日 印刷ページ表示

令和7年5月26日から盛土規制法の運用を開始します

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」が令和5年5月26日に施行されました。

 法改正に伴い、群馬県では中核市である前橋市及び高崎市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始します。

 なお、前橋市及び高崎市については、各市で規制区域を指定します。

 また、盛土規制法の運用開始までは、経過措置として旧宅地造成等規制法による規制が適用されます。

1 盛土規制法の運用について

「盛土規制法の運用開始のお知らせ」について(PDF:780KB)

2 申請手続関係

 盛土規制法運用開始前後の手続については、以下のファイルをご覧ください。

盛土規制法運用開始前後の手続(PDF:171KB)

  • 盛土規制法の手引
  1. 第1章から第7章
  2. 第8章から第14章
  3. 第15章から第21章

3 窓口について

4 法令関係

5 外部リンク

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