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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について
更新日:2025年4月1日
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令和7年5月26日から盛土規制法の運用を開始します
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」が令和5年5月26日に施行されました。
法改正に伴い、群馬県では中核市である前橋市及び高崎市を除く県内全域を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始します。
なお、前橋市及び高崎市については、各市で規制区域を指定します。
また、盛土規制法の運用開始までは、経過措置として旧宅地造成等規制法による規制が適用されます。
1 盛土規制法の運用について
「盛土規制法の運用開始のお知らせ」について(PDF:780KB)
- 群馬県の規制区域(案)について(マッピングぐんま)<外部リンク>
- 盛土規制法の規制区域について
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用開始に向けた説明会
- 基礎調査の結果の公表
- 造成宅地防災区域の指定状況
- 【宅地造成】旧宅地造成等規制法について
- 大規模盛土造成地マップの公表について
2 申請手続関係
盛土規制法運用開始前後の手続については、以下のファイルをご覧ください。
- 盛土規制法の手引
3 窓口について
4 法令関係
- 宅地造成及び特定盛土等規制法<外部リンク>
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令<外部リンク>
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則<外部リンク>
- 群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(PDF:508KB)
- 群馬県宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例(PDF:101KB)