ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 総務部 > 伊勢崎行政県税事務所 > 個人の県民税について

本文

個人の県民税について

更新日:2020年5月1日 印刷ページ表示

Foreign Language

Start Translation(English) | 翻译开始(中文-简化字) | 翻譯開始(中文-繁體字) | empieza la traducción(Español-Spanish) | comece tradução(Português-Portuguese)

 市町村や県の仕事に必要な経費を広く住民の皆さんにその能力に応じて負担していただくという、「会費」のような性格のある税金で、均等の額を負担していただく「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担していただく「所得割」で構成されています。市町村民税と県民税を合わせて一般に「住民税」と呼ばれています。毎年1月1日現在で、市町村内に住所がある方には「均等割」と「所得割」が、市町村内には住所がないが、事務所、事業所または家屋敷がある方には「均等割」が課税されます。
 地方税法の規定により、所得税を源泉徴収する義務がある事業者(給与支払者)は、原則として、個人の住民税についても特別徴収していただく必要があります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。【TAXホームページ「個人の県民税」】

伊勢崎行政県税事務所 県税課へ戻る