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陸上養殖業の届出制について

更新日:2023年7月13日 印刷ページ表示

陸上養殖業の届出制(令和5年4月1日施行)

内水面漁業の振興に関する法律に基づき、令和5年4月1日から陸上養殖業は届出が必要になりました。

新たに養殖業を始める場合は、開始届出書を提出し、毎年4月30日までに前年度の養殖実績報告を行う必要があります。

1.内容

(1)対象となる養殖業について

 食用の水産物を

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの

 ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含みます。

(2)対象外となるもの

  • 種苗生産、研究目的(販売しているものは除く)
  • マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖
  • ウナギ養殖

(3)届出に必要な書類

 「届出養殖業の開始届出書」と「実績報告書」

 下記の様式を使用するほか、電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス)<外部リンク>)により提出可能です。

届出書について

 新たに養殖業を開始する日の1ヶ月前まで(魚種の新規追加も含む)

 「届出養殖業の開始届出書」を2部、群馬県知事あてに提出してください。

実績報告書について

 4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日まで

 「実績報告書」を2部、群馬県知事あてに提出してください。

(4)様式

 届出の様式記入例(PDF:1.36MB)

 届出養殖業の届出に関する取扱要領(PDF:135KB)を御確認ください。

(5)提出先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1

 群馬県農政部蚕糸園芸課水産係(県庁舎18階)

2.注意事項

  • 届出に関する書類は、複数の都道府県に養殖場が存在する場合、それぞれの都道府県に提出する必要があります。
    (例:A県とB県に養殖場がある場合は、A県とB県にそれぞれ書類を提出します。)
  • 届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。

3.参考リンク

 水産庁ホームページ(陸上養殖業の届出について)<外部リンク>

4.参考資料

 陸上養殖届出チラシ(PDF:462KB)

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