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陸上養殖業の届出制について
更新日:2023年7月13日
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陸上養殖業の届出制(令和5年4月1日施行)
内水面漁業の振興に関する法律に基づき、令和5年4月1日から陸上養殖業は届出が必要になりました。
新たに養殖業を始める場合は、開始届出書を提出し、毎年4月30日までに前年度の養殖実績報告を行う必要があります。
1.内容
(1)対象となる養殖業について
食用の水産物を
- 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含みます。
(2)対象外となるもの
- 種苗生産、研究目的(販売しているものは除く)
- マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖
- ウナギ養殖
(3)届出に必要な書類
「届出養殖業の開始届出書」と「実績報告書」
下記の様式により提出可能です。
届出書について
新たに養殖業を開始する日の1ヶ月前まで(魚種の新規追加も含む)
「届出養殖業の開始届出書」を2部、群馬県知事あてに提出してください。
実績報告書について
4月1日から翌年3月31日までの実績について、毎年4月30日まで
「実績報告書」を2部、群馬県知事あてに提出してください。
(4)様式
- 開始届出書 別記様式1 開始届出書(Excel:21KB)
- 変更届出書 別記様式2 変更届出書(Excel:19KB)
- 廃止届出書 別記様式3 廃止届出書(Excel:18KB)
- 相続人等の特例に関する届出書 別記様式4 相続人等の特例に関する届出書(Excel:16KB)
- 実績報告書 別記様式5 実績報告書(Excel:29KB)
届出養殖業の届出に関する取扱要領(PDF:135KB)を御確認ください。
(5)提出先
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県農政部蚕糸特産課水産係(県庁舎19階)
2.注意事項
- 届出に関する書類は、複数の都道府県に養殖場が存在する場合、それぞれの都道府県に提出する必要があります。
(例:A県とB県に養殖場がある場合は、A県とB県にそれぞれ書類を提出します。) - 届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。
3.参考リンク
水産庁ホームページ(陸上養殖業の届出について)<外部リンク>