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水産に関する法令・規則について

更新日:2023年9月1日 印刷ページ表示

1.漁業法(昭和24年法律第267号)

 漁場の利用関係を定めた法律で、遊漁(釣り)することも漁場利用という点で漁業法に関係します。漁業権、漁業を営む権利(行使規則)、漁業調整、内水面漁業などに関する諸々のことが定められています。

2.水産資源保護法(昭和26年法律第313号)

 水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより漁業の発展に寄与することを目的とする法律で、採捕の制限、保護水面、さく河魚類(サケ等川と海を行き来する魚類)の保護などについて定められています。

3.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)

 漁業協同組合の経済的・社会的地位の向上と水産業の生産力の増進を図り、組織発展を促進することを目的として定められています。

4.内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第130号)

 内水面漁業の有する水産物(アユ、ワカサギ、ウナギ、コイ)の供給の機能等に関する政策を総合的に推進し、内水面における漁業生産力を発展させることを目的として定められています。

内水面漁業の振興に関する法律施行令が一部改正されました

・令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制となりました。概要「陸上養殖業の届出制について」をご確認ください。

5.水産流通適正化法(令和2年法律第79号)

・特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関への届出等が義務付けられています。概要「水産流通適正化法」をご確認ください。

6.群馬県漁業調整規則

・釣りをする前に必ず概要「遊漁に関するルールについて」をご確認ください。

7.遊漁規則(河川湖沼で釣りをする際のルール)

  • 県内の漁業権設定河川は、各漁業協同組合が管理しています。一般の釣り人が守るべきルールとして、漁業協同組合が管轄地域の条件等を加味して規定されたのが遊漁規則となります。
  • 釣り人が行う遊漁については、遊漁規則により、遊漁する際の料金、漁具・漁法、遊漁期間、遊漁禁止区域が定められています。
  • 大切な水産資源を守り、増やしながら釣りや漁業を楽しむために必要なことです。ルールを守って楽しく釣りをしましょう。
  • 県内漁業協同組合の遊漁規則は「遊漁に関するルールについて」から確認することができます。