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お知らせ
更新日:2023年2月1日
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不動産取得税の課税時期と軽減制度
- 土地や家屋を取得された方には、不動産取得税が課税されます。高崎市内及び安中市内の土地や家屋を取得された方の課税月(納税通知書をお送りする時期)は原則として次のとおりです。
区分 | 取得年月 | 課税月 |
---|---|---|
土地を売買、贈与等により取得した場合 | 令和4年7月~12月 | 令和5年6月 |
令和5年1月~6月 | 令和5年11月 | |
中古家屋を売買、贈与等により取得した場合 | 令和4年7月~12月 | 令和5年6月 |
令和5年1月~6月 | 令和5年11月 | |
家屋を新築・増築等した場合 | 令和4年1月~12月 | 令和5年8月 |
令和5年1月~12月 | 令和6年8月 |
- 事情により課税時期が当表と異なることもあります。
- 一定規模以上の大規模な非木造家屋で新築のもの(県評価分)については、随時の課税となります。
- なお、一定の要件を満たした住宅を新築または取得した場合、当該住宅やその敷地の取得に係る税金の軽減制度があります。軽減を受けるためには、該当する各行政県税事務所への申請が必要となります(電子申請・郵送申請も可能です)。
※詳しくは、こちらをご覧ください。(TAXホームページ「不動産取得税の軽減」、「不動産取得税軽減申請について」、「不動産取得税Q&A」)
軽油の抜取検査にご協力ください
県では不正軽油の撲滅と軽油引取税の適正な課税を図るため、幹線道路、事業所や工事現場などでディーゼル自動車・機械、貯蔵施設などから軽油を採取し、灯油や重油が混入していないか検査しています。検査にご協力をお願いします。
また、軽油引取税は、基本的に軽油を購入した販売店が所在する都道府県の収入となります。軽油は県内で購入しましょう。
路上採取調査の様子
不正軽油に関する情報をお寄せください
不正軽油とは、軽油に灯油や重油等を混ぜたり、灯油や重油等を混ぜて販売・消費されている燃料等のことです。詳しくは、こちらをご覧ください。「不正軽油とは?」
- 安い軽油を買ったら車の調子が悪くなった。
- 不審なタンクローリー車を見た。
- トラックに灯油を給油している人がいる。
- 近くの林や空き地に不審なドラム缶が不法投棄されている。
このようなケースがありましたら、「不正軽油110番!」電話027-231-2801(前橋行政県税事務所 県税課 軽油広域調査係内)又は高崎行政県税事務所まで是非情報をお寄せください。
なお、ぐんま電子申請システムから24時間通報を受け付けています。詳しくは、こちらをご覧ください。「不正軽油通報フォーム(ぐんま電子申請システム)<外部リンク>」
地方税共通納税システムについて
令和元年10月1日から、地方税共通納税システムが稼働しました。全ての地方公共団体へ自宅や職場のパソコンから一括して電子納税することができます。利用できる税金は、次のとおりです。
- 法人県民税
- 法人事業税
- 地方法人特別税(特別法人事業税)
- 法人市町村民税
- 事業所税
- 個人住民税(特別徴収分・退職所得分)
詳しくは、こちらをご覧ください。【共通納税(eLTAXホームページ)<外部リンク>】
口座振替納税(個人の事業税・自動車税(種別割))をご利用ください
- 個人の事業税及び自動車税(種別割)の納税には、口座振替がご利用いただけます。
- 納期限をうっかり忘れていても自動的に納税ができて安心です。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。(TAXホームページ「個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で」)
自動車税の税制改正について
- 自動車税は、令和元年10月1日から名称が「自動車税(種別割)」に変更になりました。
- 令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)について、年税額が引き下げられました。
- 自動車取得税は、令和元年9月30日に廃止となり、令和元年10月1日から「自動車税(環境性能割)」・「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
- 詳しくはこちらをご覧ください。【自動車税の税制改正について】
自動車の名義変更・住所変更・抹消(廃車)登録は群馬運輸支局で確実に!
- 自動車税(種別割)は、4月1日現在で関東運輸局群馬運輸支局に登録されている自動車の所有者に課税されます。
- 所有者の方の住所等が変更になったときには、群馬運輸支局で住所変更の登録手続きをする必要があります。
- 変更の登録手続を済ませないと、新住所に納税通知書が届かなかったり、既に使用していない自動車の税金を納めることになるなど、トラブルの原因となりますので、すみやかに手続を行ってください。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。「自動車の名義や住所を変更された方はご注意ください」
軽自動車等の名義変更・住所変更・抹消(廃車)の登録は軽自動車検査協会群馬事務所などで確実に!
- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車検査協会群馬事務所などに登録されている軽自動車等の所有者に課税されます。所有者の住所等が変更になったときには、群馬運輸支局などで住所変更等の登録手続きをする必要があります。
- 軽自動車税(種別割)について詳しくは、お住まいの市町村までお問い合わせください。
自動車保有関係手続のワンストップサービスをご利用ください
- 自動車を保有するために、今まで多くの行政機関に出向いて行かなければならなかった申請書等の手続きを、各行政機関に出向くことなく、インターネットで行えるようになりました。
- 次の手続がご利用いただけます。
電子申請で自動車税納税通知書の住所変更・改姓届出が行えます
- この届出・申請によって車検証の記載事項を変更することはできません。
- 自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日現在で関東運輸局群馬運輸支局に登録されているご住所・お名前あてにお送りいたします。
- 住所等に変更があった場合には、必ず群馬運輸支局にて登録変更の手続きを行ってください。
- 電子申請により自動車税(種別割)納税通知書の住所変更・改姓届出を行うと一時的に納税通知書の住所等の変更が行えます。
- 毎年、納税通知書に同封されている「自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書」のハガキでも、同様の住所変更を行うことができます。
- 届出用紙は、各行政県税事務所や自動車税事務所で配布しているほか、こちらからダウンロードできます。「自動車税(種別割)住所変更・改姓届出書」(PDFファイル:217KB)
- 詳しくは、こちらをご覧ください。「自動車税(種別割)の納税通知書の住所等変更について」
- 「群馬県電子申請自動車税納税通知書住所変更・改姓届出書」(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>
eLTAX(地方税電子申告システム)をご利用ください
- 群馬県では、eLTAXを利用して、インターネットによる地方税の電子申告(法人の県民税・事業税)を行うことができます。
- 個人の住民税の給与支払報告書の提出も、eLTAX(地方税電子申告システム)をご利用ください。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。【TAXホームページ「地方税の電子申告」】