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不動産取得税Q&A

更新日:2022年5月19日 印刷ページ表示

不動産取得税とは?

Q(質問)1 不動産取得税は、不動産を取得してから何か月くらいで課税されますか。

Q(質問)2 交換や贈与により不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりますか。

Q(質問)3 土地を取得してマイホームを新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか。

Q(質問)4 以下の通り、土地付き建売住宅を購入しました。不動産取得税はいくらかかりますか。

Q(質問)1 不動産取得税は、不動産を取得してから何か月くらいで課税されますか。

A(回答)1

 個人が購入された住宅など小規模家屋や土地は、その不動産の所在地を所管する行政県税事務所により異なりますが、おおよその時期は以下のとおりです。

  • 土地や中古住宅の取得…取得からおおよそ6か月から12か月程度後に課税
  • 住宅など小規模家屋の新築…新築した年の翌年の7月から9月頃に課税

 令和4年度の課税予定は、『不動産取得税課税予定月一覧』(PDFファイル:94KBをご覧ください。

 詳しくは『行政県税事務所』へお問い合わせください。

Q(質問)2 交換や贈与により不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりますか。

A(回答)2

 不動産取得税は、経済的な収益の発生や、資産の増加に着目してかかる税金ではなく、所有権の移転があった都度かかる税金です。
 不動産の交換や贈与も所有権が移転しており、不動産取得税が課税になります。
 なお、所有権の移転であっても、相続や会社の合併などについては非課税措置が設けられています。

Q(質問)3 土地を取得してマイホームを新築した場合、不動産取得税の軽減措置はありますか。

A(回答)3

 土地を取得してから3年以内(令和4年3月31日までに取得した場合)に、その土地の上に床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合など、一定の要件を満たす場合には、申請により軽減措置の適用があります。
 軽減措置の詳しい内容は、『不動産取得税の軽減』をご覧ください。

Q(質問)4 以下の通り、土地付き建売住宅を購入しました。不動産取得税はいくらかかりますか。

住宅…木造、延べ床面積:120平方メートル、評価額:900万円
土地…面積:220平方メートル、評価額:1,100万円
(注)評価額は例示で、実際には不動産によってそれぞれ異なります。

A(回答)4

 ご質問の土地付き建売住宅(新築で未使用、ご自身の居住用)の場合で不動産取得税を計算してみましょう。
 まず、軽減前の税額は以下のとおりです。

  • 住宅…【評価額】900万円×【税率】3%=27万円
  • 土地…【評価額】1,100万円×【特例負担調整措置】50%×【税率】3%=16万5,000円
     ただし、一定の要件を満たす場合、軽減措置の適用がありますので、以下のとおりになります。
  • 住宅…評価額から最大1,200万円が控除されます。したがって、おたずねの場合、軽減後の税額は0円となります。
  • 土地…税額のうち、住宅床面積の2倍の面積(最大200平方メートルまで)分の税額が軽減されます。

 したがって、おたずねの場合、【評価額】1,100万円×【特例負担調整措置】50%÷【土地の面積】220平方メートル×【住宅床面積の2倍】200平方メートル(120平方メートル×2>上限200平方メートル→200平方メートル)×【税率】3%=15万円が軽減され、最終税額は【軽減前税額】16万5,000円−15万円=【最終税額】1万5,000円となります。

 なお、この軽減措置を受けるためには、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などの必要書類を添えて、申請することが必要です。
 住宅の床面積など詳しい要件や、申請手続・添付書類、建売住宅以外の住宅の特例措置などは『行政県税事務所』へお問い合わせください。